1978-02-21 第84回国会 衆議院 法務委員会 第5号
給与面から見ますと、当時は高等官官等俸給令、それから官吏俸給令によりまして、判事でありましても、それから司法事務官でありましても、異なるところはなかったわけであります。戦後の改革によりまして、裁判所がみずから司法行政を行うようになったわけでありますが、御承知のとおり、裁判官の給与体系とそれ以外の裁判所職員の給与体系というものが全く違ったものになったわけでございます。
給与面から見ますと、当時は高等官官等俸給令、それから官吏俸給令によりまして、判事でありましても、それから司法事務官でありましても、異なるところはなかったわけであります。戦後の改革によりまして、裁判所がみずから司法行政を行うようになったわけでありますが、御承知のとおり、裁判官の給与体系とそれ以外の裁判所職員の給与体系というものが全く違ったものになったわけでございます。
戦前の裁判官、検察官の俸給は、一般の行政官と同じく、高等官官等俸給令というものによって定められておったわけでございます。それが戦後になりまして、昭和二十三年に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、それから検察官については検察官の俸給等に関する法律が制定施行されまして、一般の行政官とは別に定められることとなったわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 私の記憶するところでは、高等官官等俸給令というのがございまして、みんなこれが適用されておったものと考えます。
ところで、新給与制度実施の際は、各省局長は十三級職又は十四級職に格づけされることになっていましたが、かって旧高等官官等俸給令が施行されていた当時、勅任官たる各省局長としての俸給を受けて退職した者に給されている恩給の年額は、いわゆる一万二千円ベース当時の一般職の職員の俸給表による十三級職三号俸を受けて退職した者に給される恩給と同額に、また、各省局長で年功加俸を受けて退職した者に給されている恩給の年額は
ところで、新給与制度実施の際は、各省局長は、十三級職または十四級職に格づけされることになっていましたが、かつて旧高等官官等俸給令が施行されていた当時、勅任官たる各省局長としての俸給を受けて退職した者に給されている恩給の年額は、いわゆる一万二千円ベース当時の一般職の職員の俸給表による十三級職三号俸を受けて退職した者に給される恩給と同類に、また、各省局長で年功加俸を受けて退職した者に給されている恩給の年額
それでわが国においてはどうかと申しますと、戦前におきましてはわが国の官吏の官等、俸給と申しますものは、勅令によりまして、高等官官等俸給令及び判任官俸給令によりまして、それぞれ定められておつたわけでありますが、戦後の経済事情の激変によりまして、これらの制度が役に立たなくなつて参つたわけであります。