1956-05-22 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第51号
○赤城宗徳君 これは七項の前文にありますように、「高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員、」こういうことになっておりますので、大学の助手は含んでおらない、こういうふうに御解釈願いたいと思います。
○赤城宗徳君 これは七項の前文にありますように、「高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員、」こういうことになっておりますので、大学の助手は含んでおらない、こういうふうに御解釈願いたいと思います。
なお一般職の職員の給与に関する法律の改正案について衆議院の修正されました「盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第六項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。」
の一部を改正する法律案の中で、盲学校、ろう学校に勤務する職員の俸給についてでありますが、この盲学校、ろう学校の小中学校と高等学校、この間の区別というものがその内容においても或いは教科の課程におきましても、普通一般の小学校、中学校と高等学校との間におけるほどの差が認められない現状でありまして、そういう盲ろう学校の特殊性に鑑みまして、私どもは盲ろう学校の小中学校すべての教職員に対しまして、高等学校等教育職員級別俸給表
以上は内閣提出法律案の提案理由の大要でありますが、これに対して衆議院においては、附則に新たに改正規定を設けて、盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する教職員等については、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する旨の修正を加え、その他若干の法文の整理を行なつて本院に修正送付されて参つたものであります。
「企業官庁職員級別俸 給表(別表第五) 教育職員級別俸給表 第六条 (別表第六) 第二項 イ 大学等教育職員 の改正 級別俸給表 規定中 ロ 高等学校等教育 職員級別俸給表 ハ 中学校、小学校 等教育職員級別体 給表 「企業官庁職員級別俸給
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一は第六条第二項第二号中に、大学等教育職員級別俸給表と、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校、小学校等教育職員級別俸給表、この三つを一般俸給表から分離して特別俸給表としてそれぞれ該当をなにした、こういうことであります。
すなわち、本法案の骨子ば、ただいま委員長の説明の通り、現行給与法第六条第二項第二号中に、別表第六といたしまして、教育職員級別俸給表を加え、さらにこれを三分して、大学等教育職員級別俸給表、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校小学校等教育職員級別俸給表の三本建といたしております。