2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その一は、被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金により造成された基金における被災私立学校復興支援事業に係る取崩し額の算定に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
その一は、被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金により造成された基金における被災私立学校復興支援事業に係る取崩し額の算定に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
また、専門委員につきましては、審議会の委員構成に関し補充が必要と考えられる分野等を考えまして、高等学校等教育関係者、教育学者、教育行政に学識経験のある者、あるいは人文社会科学関係者、その他教育と社会との関係等に関する学識経験のある者等々を考慮した上で任命されたものと私は理解いたしております。
次に、改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校等教育職員紋別俸給表または中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校、高等女学校教員免許状もしくは旧高等学校高等科教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、その定める日におきまして、二号俸
○赤城宗徳君 これは七項の前文にありますように、「高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員、」こういうことになっておりますので、大学の助手は含んでおらない、こういうふうに御解釈願いたいと思います。
なお一般職の職員の給与に関する法律の改正案について衆議院の修正されました「盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第六項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。」
する法律の一部を改正する法律案の中で、盲学校、ろう学校に勤務する職員の俸給についてでありますが、この盲学校、ろう学校の小中学校と高等学校、この間の区別というものがその内容においても或いは教科の課程におきましても、普通一般の小学校、中学校と高等学校との間におけるほどの差が認められない現状でありまして、そういう盲ろう学校の特殊性に鑑みまして、私どもは盲ろう学校の小中学校すべての教職員に対しまして、高等学校等教育職員級別俸給表
以上は内閣提出法律案の提案理由の大要でありますが、これに対して衆議院においては、附則に新たに改正規定を設けて、盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する教職員等については、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する旨の修正を加え、その他若干の法文の整理を行なつて本院に修正送付されて参つたものであります。
第四に、本年八月公布された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる一般にいわれている教員の給与三本建につきましては、各教育職員間におきまして、今も自由党の方から説明がありました通り、盲学校、聾学校を頂点として、各種の不満や混乱、矛盾が多く発生していることを憂慮いたしまして、この際これを従来通りとするため、中小学校教育職員等級別俸給表を削りまして、高等学校等教育職員級別新俸給表を適用
「企業官庁職員級別俸 給表(別表第五) 教育職員級別俸給表 第六条 (別表第六) 第二項 イ 大学等教育職員 の改正 級別俸給表 規定中 ロ 高等学校等教育 職員級別俸給表 ハ 中学校、小学校 等教育職員級別体 給表 「企業官庁職員級別俸給
第三に、附則において、大学等教育職員又は高等学校等教育職員の四級から十級又は九級までの職員に対して、この法律施行の際に一律に一号上位に切替えることを規定しておるものであります。
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一は第六条第二項第二号中に、大学等教育職員級別俸給表と、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校、小学校等教育職員級別俸給表、この三つを一般俸給表から分離して特別俸給表としてそれぞれ該当をなにした、こういうことであります。
すなわち、本法案の骨子ば、ただいま委員長の説明の通り、現行給与法第六条第二項第二号中に、別表第六といたしまして、教育職員級別俸給表を加え、さらにこれを三分して、大学等教育職員級別俸給表、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校小学校等教育職員級別俸給表の三本建といたしております。