御出席いただいております参考人は、全国高等学校長協会会長萩原聡さん、日本私立中学高等学校連合会会長・学校法人富士見丘学園理事長・富士見丘中学高等学校校長吉田晋さん、福井県立大学学術教養センター教授木村小夜さん及び日本大学文理学部教授紅野謙介さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、大変御多忙のところ御出席を賜り、誠にありがとうございます。
史好君 山本和嘉子君 吉川 元君 高木 陽介君 鰐淵 洋子君 畑野 君枝君 森 夏枝君 笠 浩史君 ………………………………… 文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 青山 周平君 参考人 (日本私立中学高等学校連合会会長) (学校法人富士見丘学園理事長) (富士見丘中学高等学校校長
本日は、本件調査のため、参考人として、日本私立中学高等学校連合会会長・学校法人富士見丘学園理事長・富士見丘中学高等学校校長吉田晋君、全国高等学校長協会会長萩原聡君、株式会社ベネッセコーポレーション 学校カンパニー長山崎昌樹君及び京都工芸繊維大学教授羽藤由美君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
○伯井政府参考人 現在、名簿を確認し、当時の宮本久也会長であったということは記憶しておりますけれども、それが全国高等学校校長会の正式推薦としてメンバーで選ばれたのかどうかは、ちょっとつまびらかではございません。
本日御出席いただいております参考人は、日本体育大学柏高等学校校長氷海正行君、京都産業大学法学部教授坂東俊矢君、弁護士・中央大学法科大学院教授遠山信一郎君及び弁護士竹下博將君でございます。 四名の先生方、本日は、大変御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
櫻井 充君 小川 敏夫君 仁比 聡平君 石井 苗子君 糸数 慶子君 山口 和之君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 参考人 日本体育大学柏 高等学校校長
あと、似たような指摘なんですが、全国高等学校校長協会、こちらは、高校生の保護者に成年となった子供への親権が法改正でなくなるという場合に、学校がこれまでのように生活や学習等に課題のある生徒への指導を保護者の理解と協力を得て行うことが困難になる可能性が生ずると懸念を表明されています。
文部科学省といたしましても、成年年齢に達した生徒に対する指導等に当たり留意すべき点につきまして、全国高等学校校長協会や全国高等学校PTA連合会などの関係機関、団体の意見を聞きながら、法務省と連携しつつ、必要な指導助言に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○下村国務大臣 二〇一〇年に実施した、今後の学級編制及び教職員定数の改善に関する団体ヒアリングにおきまして、少人数学級の推進を要望した団体は、全国知事会、全国都道府県教育長協議会、全国連合小学校長会、全日本中学校校長会、全国高等学校校長協会、日本PTA全国協議会など、二十七団体中二十三団体であります。
最後に、名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授、名古屋大学教育学部附属中学校高等学校校長植田健男君からは、学校教育法改正案では、小中学校を義務教育としての普通教育、高等学校を高度な普通教育に分け中等教育の概念をあいまいにしている。教育は「異質共同」の体制で仕事を進めるものであり、副校長等の職の創設は教職員を上意下達の構造にはめ込むことにつながる。
名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授・名古屋大学教育学部附属中学校高等学校・校長植田健男公述人でございます。 以上の四名の方々でございます。
前東海市教育委 員会教育長 深谷 孟延君 愛知教育大学長 田原 賢一君 東京福祉大学名 誉教授 学校法人中島恒 雄学園理事 坪田 要三君 名古屋大学大学 院教育発達科学 研究科教授 名古屋大学教育 学部附属中学校 高等学校・校長
本日は、八洲学園大学生涯学習学部教授・筑波大学名誉教授山本恒夫君、全日本仏教会宗教教育推進特別委員会委員長杉谷義純君、静岡大学教育学部教授馬居政幸君、新潟大学大学院実務法学研究科教授成嶋隆君、新潟大学教育人間科学部助教授・ディフェンス・フォー・チルドレン・インターナショナル日本支部事務局長世取山洋介君及び狭山ヶ丘高等学校校長小川義男君、以上六名の参考人の御出席をいただき、御意見を聴取し、質疑を行います
地域との関連ということでございますが、私どものこの新しい教育制度の発表に対しましては、小学校の校長先生方、中学校の校長先生方、それから高等学校の、県立高等学校、仙台市立高等学校、校長先生方から大きな関心を寄せられているというふうに私は思っております。 私ども、私立学校ということで、特に私は公立中学校の校長先生方と話を交える機会がございます。
まず、私から、派遣委員及び意見陳述者の紹介並びに議事運営の順序などを含めてあいさつを行った後、前札幌大谷高等学校校長塚本正孝君、北海道大学法学部教授山口二郎君、北海道大学工学研究科教授中島巖君、酪農学園大学環境システム学部教授太田一男君の四名から、それぞれ意見を聴取いたしました。
前札幌大谷高等学校校長塚本正孝君、北海道大学法学部教授山口二郎君、北海道大学工学研究科教授中島巖君、酪農学園大学環境システム学部教授太田一男君、以上四名の方々でございます。 それでは、塚本正孝君から御意見をお述べいただきたいと存じます。
法律案(内閣提出)について 四、出席者 (1) 派遣委員 座長 植竹 繁雄君 小此木八郎君 矢上 雅義君 佐々木秀典君 山元 勉君 倉田 栄喜君 鰐淵 俊之君 児玉 健次君 笹木 竜三君 (2) 政府側出席者 内閣総理大臣官房参事官 金口 恭久君 (3) 意見陳述者 前札幌大谷高等学校校長
学校教育法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として東京学芸大学教育学部教授児島邦宏君、大東文化大学文学部教育学科教授太田政男君及び宮崎県立五ケ瀬中・高等学校校長前田稔君の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は、本案審査のため、参考人として前東京工業大学学長・学位授与機構長木村孟君、東京学芸大学教授黒沢惟昭君、前宮崎県立五ケ瀬中学校・高等学校校長・宮崎県教育委員会次長岩切正憲君、東京都八王子市立第五中学校教諭糀谷陽子君、以上の四名の方々に御出席をいただき、御意見を賜ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。
これを何とか正そうということで、地元の高校の皆さん、具体的に申し上げますと、アオキインターナショナル身元調査差別発言事件の事実解明を求める連絡会議というのが昨年の三月十五日に結成されまして、その参加している組織というのは、大阪府立高等学校同和教育研究会、あるいは大阪府立高等学校校長協会、大阪府高校進路指導研究会、あるいは大阪同和問題企業連絡会などの呼びかけでそういう連絡会議が持たれまして、労働省にもいろいろな
ちなみに、全国ロボット相撲大会、これは全国工業高等学校校長会が主催しておるわけでございますが、これにつきましては、科学技術庁といたしましてもいろいろな点で後援をさせていただきたいと思っておりますし、全国大会はことしの十二月二十二日、二十三日に予定されておるわけでございます。国技館でございます。そういうこともございます。
意見陳述者は、山梨県労働者福祉協会会長大木敏夫君、八田村村長齋藤公夫君、山梨学院大学法学部教授茂野隆晴君、山梨県議会議員白倉政司君、公認会計士風間徹君及び元山梨県立日川高等学校校長齋藤左文吾君の六名でありました。 意見陳述者の意見について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。
山梨県労働者福祉協会会長大木敏夫君、八田村村長齋藤公夫君、山梨学院大学法学部教授茂野隆晴君、山梨県議会議員白倉政司君、公認会計士風間徹君、元山梨県立日川高等学校校長齋藤左文吾君、以上の方々でございます。 それでは、大木敏夫君から御意見をお願いいたします。
挙部管理課長 山本信一郎君 (4) 意見陳述者 山梨県労働者福 祉協会会長 大木 敏夫君 八田村村長 齋藤 公夫君 山梨学院大学法 学部教授 茂野 隆晴君 山梨県議会議員 白倉 政司君 公認会計士 風間 徹君 元山梨県立日川 高等学校校長
もう一つは、これは北海道高等学校校長協会、この部分は北海道教育委員会を通して反映させたい、具体的に述べていまして、一学年九学級以上は複数配置にしてくれ。北海道高等学校教職員組合などの要求は言うに及ばず、この点では道民のコンセンサスが完全に形成されています。その点で、文部大臣として前進的な努力を始めていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
ちなみに申し上げますと、公立幼稚園協会でありますとか、小学校校長会でありますとか、日本中学校校長会でありますとか、あるいは普通高等学校校長会でありますとか、日本教職員組合でありますとか、日本高等学校教職員組合左派でありますとか、日本高等学校教職員組合右派でありますとか、このような、読めばたくさんあるわけでありますが、それぞれから要望は出ております。
それからもう一つ、高等学校校長会の中沢先生はかなりはっきりと高等学校にとっての非常にゆゆしい影響を与えてくるということで御意見を述べられておりますので、それは当然のことだということで私も思いますので、あえて御質問いたしませんが、私大連の石川参考人にお尋ねいたしますけれども、この新テストのあり方について、私大連として見解まとめはいつかされるのか。
中でも高等学校校長会の代表などは、どうしても高校教育にとって影響がよろしくないというので、もう一遍十二月テストを一月にやるという方向へ戻せないかというのが高校の方の代表の意見だったと思うんです。 別に今度の法律で「省令で定める。」というところをどんな省令か、それを聞いても、政省令でも六十四年十二月から新テストをやるということをどこかにうたい込むということはないわけですね。