1952-12-18 第15回国会 参議院 厚生委員会 第11号
必要な支度資金の貸付は一万五千円以内、事業を開始するために知識技能を習得するのに必要な技能習得資金の貸付は月額千五百円以内、右の技能習得資金の貸付を受けている期間中の生活を維持するのに必要な生活資金の貸付は、その期間中本人につき月額千円以内及びその児童一人につき月額五百円以内、事業を継続するのに必要な事業継続資金の貸付は一回につき三万円以内といたし、又児童を就学させるのに必要な修学資金の貸付は高等学校月額五百円以内
必要な支度資金の貸付は一万五千円以内、事業を開始するために知識技能を習得するのに必要な技能習得資金の貸付は月額千五百円以内、右の技能習得資金の貸付を受けている期間中の生活を維持するのに必要な生活資金の貸付は、その期間中本人につき月額千円以内及びその児童一人につき月額五百円以内、事業を継続するのに必要な事業継続資金の貸付は一回につき三万円以内といたし、又児童を就学させるのに必要な修学資金の貸付は高等学校月額五百円以内
必要な支度資金の貸付は一万五千円以内、事業を開始するために知識技能を習得するのに必要な技能習得資金の貸付は月額千五百円以内、右の技能習得資金の貸付を受けている期間中の生活を維持するのに必要な生活資金の貸付は、その期間中本人につき月額千円以内及びその児童一人につき月額五百円以内、事業を継続するのに必要な事業継続資金の貸付は一回につき三万円以内といたし、又児童を就学させるのに必要な修学資金の貸付は高等学校月額五百円以内
必要な支度資金の貸付は一万五千円以内、事業を開始するために知識技能を習得するのに必要な技能習得資金の貸付は月額千五百円以内、右の技能習得資金の貸付を受けている期間中の生活を維持するのに必要な生活資金の貸付は、その期間中本人につき月額千円以内及びその児童一人につき月額五百円以内、事業を継続するのに必要な事業継続資金の貸付は一回につき三万円以内といたし、また児童を就学させるのに必要な修学資金の貸付は高等学校月額五百円以内