2021-03-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
公立高等学校の施設整備については、国と地方の役割分担の観点や財政状況も含め、設置者である地方公共団体が実施することになっていますが、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債や地域活性化事業債などの地方債を活用することが可能であり、実際にこれらを活用して高等学校施設におけるエレベーターの設置を行った地方公共団体もあると承知しております。
公立高等学校の施設整備については、国と地方の役割分担の観点や財政状況も含め、設置者である地方公共団体が実施することになっていますが、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債や地域活性化事業債などの地方債を活用することが可能であり、実際にこれらを活用して高等学校施設におけるエレベーターの設置を行った地方公共団体もあると承知しております。
高等学校施設も、小中学校施設と同様に生徒たちの学習、生活の場でありますし、災害時には地域住民の避難の役割を果たす極めて重要な施設であります。
また、公立高等学校施設の耐震化率、昨年四月現在で八二・四%で、若干小中学校より下回っておりますが、ほぼ同程度の耐震化率となっております。
御指摘の公立高等学校施設につきましても、生徒の安全性を確保する必要があり、避難所としての役割も十分果たさなければならないというところであります。耐震性を確保するということは非常に重要であります。このため、小中学校等と同じように、特に危険性の高い建物の耐震化を緊急に進めるよう、地方公共団体に要請をいたしているところであります。
しかしながら、公立高等学校施設におきましても、生徒の安全性を確保するということは大変重要なことであり、さらには、地域の避難所にも指定されているわけでございますので、耐震性確保につきまして、小中学校と同様に、特に危険性の高い建物につきましては耐震化を緊急に進めるよう、地方公共団体に対して要請してまいりたいと考えておるところでございます。
その中で、小中高等学校施設の基準については、文科省令である設置基準により収容定員に応じた校舎面積等が定められているということで、設置者は、設置基準より低下した状態にならないことにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなくてはならないとされています。しかし、特別支援学校については障害の状況等が様々であることを理由にこの同種の省令は整備されておりません。
それから、公立の高等学校施設の補強につきましては、七年度の補正予算から新たに起債等による地方財政措置が講じられることになったところでございますが、文部省としても、各都道府県における取り組みを促進する観点から、モデル的な整備に資するために七年度の補正予算において特例的に補助を行うこととしたものでございます。
したがいまして、例えば小中学校施設あるいは高等学校施設等につきましては、校舎でございますと七五%の起債充当率が定められておりまして、それによりまして起債が認められるわけであります。学校施設の用地につきましては九〇%、こういうようなことになっております。
最近は、高等学校建設費に対する財源措置も、例えば高等学校施設の整備事業債などを別枠で設けておりまして、申請があればこれに対して適切に対応するという体制をとっておりますので、全国的にはこの問題はほぼ解決しているのではないかと私は考えております。 ただ、確かに一部の団体に、いろいろな形で依然としてそういう事実があるという点は承知しております。
したがいまして、建設省の中におきましてはそういった各局の担当者が集まりまして、計画の整合性を保って執行できるような寄り寄りの会議が持たれているわけでございますが、もう一つ住宅宅地を進めるに当たって重要な問題は公益施設部門、ことに義務教育施設、高等学校施設等の公益施設の部門がございます。
高等学校施設の整備事業につきましては地方交付税並びに地方債で措置いたしておりますけれども、生徒が急増しておる事態に対応いたしまするために、地方財政計画の中に特に高等学校整備事業という項目、まあ平たく申せば別枠でございますが、これを設けまして財源の拡充を図っておるところでございます。
同外一件(村山喜一君紹介)(第八 六号) 五 公立高等学校新設に対する国庫補助制 度創設に関する請願(荒木宏君紹介) (第一〇号) 六 同(栗田翠君紹介)(第一一号) 七 同(小林政子君紹介)(第一二号) 八 同(増本一彦君紹介)(第一三号) 九 同(山原健二郎君紹介)(第一四号) 一〇 同(平田藤吉君紹介)(第四二号) 一一 高等学校施設整備
それによると、都道府県立高等学校施設の建設事業を市町村に負担させてはならないという規定がはっきりしていますね。建設事業とは、建物、敷地、演習農場等の建設並びに取得を含む一切のものと、こう言っている。原則としてということは、やってはならないということですよ。原則としてはやってはならないことだけれども、事情によってはやっていいという法律解釈は成り立ちませんね。
第八五九号) 同(小川新一郎君紹介)(第九七八号) 同(大久保直彦君紹介)(第九七九号) 同(大野潔君紹介)(第九八〇号) 同(大橋敏雄君紹介)(第九八一号) 同(近江巳記夫君紹介)(第九八二号) 同(沖本泰幸君紹介)(第九八三号) 同(鬼木勝利君紹介)(第九八四号) 同(北側義一君紹介)(第九八五号) 同(栗田翠君外一名紹介)(第九八六号) 同(小濱新次君紹介)(第九八七号) 高等学校施設整備
○野口忠夫君 これはやっぱり今日の社会的問題の中で、まだ一番大きな問題になっているんではないかというように思うわけですが、高等学校の新増設の問題で、高等学校施設費国庫負担制度、これをひとつやりたいという文部省の意向があったんですけれども、大蔵省の方にけられてしまったような話を聞いているんですが、この経過はそうですか。
――――――――――――― 二月十二日 学級編制及び教職員定数の改善に関する陳情書 (第五八号) 義務教育諸学校施設費に対する国庫負担率引上 げ等に関する陳情書 (第五九号) 私立高等学校に対する助成措置の強化に関する 陳情書(第六〇 号) 高等学校施設整備促進に関する陳情書 (第六一号) 私立小・中・高等学校振興法制定に関する陳情 書 (第六二号) 私立学校振興助成法制定
)(第八号) 同(米原昶君紹介)(第九号) 同(山原健二郎君紹介)(第七〇号) 同外一件(村山喜一君紹介)(第八六号) 公立高等学校新設に対する国庫補助制度創設に 関する請願(荒木宏君紹介)(第一〇号) 同(栗田翠君紹介)(第一一号) 同(小林政子君紹介)(第一二号) 同(増本一彦君紹介)(第一三号) 同(山原健二郎君紹介)(第一四号) 同(平田藤吉君紹介)(第四二号) 高等学校施設整備
(住栄作君紹介)(第一七九二号) 同(登坂重次郎君紹介)(第一七九三号) 同(林義郎君紹介)(第一七九四号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第一七九五号) 私立学校振興助成法制定に関する請願(小沢貞 孝君紹介)(第一四二一号) 同(唐沢俊二郎君紹介)(第一四二二号) 同(羽田孜君紹介)(第一四二三号) 同(吉川久衛君紹介)(第一八〇九号) 同(小坂善太郎君紹介)(第一八一〇号) 高等学校施設整備
四件) 第三六 私立学校に対する国庫補助金の大幅増 額等に関する請願(二件) 第三七 給食費の父母負担、地方自治体負担の 軽減のため国の補助の大幅増額に関する請願 (二件) 第三八 学校災害補償法制定に関する請願(二 件) 第三九 大学院生に対する育英会奨学金等の大 幅改善に関する請願 第四〇 私立学校振興助成法(仮称)の制定に 関する請願(二件) 第四一 高等学校施設整備
(第一三 五二号)(第一八三四号)(第一八三五号)( 第一八三六号)(第一九四一号) ○学校災害補償法制度に関する請願(第一四五四 号)(第一八九五号) ○大学院生に対する育英会奨学金等の大幅改善に 関する請願(第一五七四号) ○国立滋賀医科大学に口腔外科学講座の設置に関 する請願(第一六四七号) ○私立学校振興助成法(仮称)の制定に関する請 願(第一六八七号)(第一八一三号) ○高等学校施設整備