1973-06-21 第71回国会 参議院 文教委員会 第13号
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備し、なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 本案は、去る二月二十日本委員会に付託となり、四月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議を行ないました。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
7 高等学校助教諭免許状は、当分の間、新法第五条第三項但書の規定にかかわらず、同項但書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。 新附則第十三項の次に次の一項を加える。 14 第十一項から前項までの規定の適用を受ける者に対する新施行法第七条第一項の規定の適用については、同項の表第六号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。
別表第五及び同表の備考を改正いたしましたのは、教員の仮免許状の廃止及び第五条第三項の高等学校助教諭免許状の授与規定の改正に伴う法文の整理であります。 別表第六及び同表の備考を改正いたしましたのは、養護教諭仮免許状の廃止及び関係規定の改正に伴う法文の整理であります。
第三項の改正は、高等学校助教諭免許状の授与資格を大学二年修了以上としたことに伴い、臨時免許状の授与規定であるこの規定を改正したものであります。 第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条、第十四条、第二十条及び附則第四項を改正いたしましたのは、教員の仮免許状並びに校長、教育長及び指導主事の免許状の廃止等に伴う法文の整理であります。