1973-06-21 第71回国会 参議院 文教委員会 第13号
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備し、なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 本案は、去る二月二十日本委員会に付託となり、四月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議を行ないました。
以上のほか、大学における一般教育の弾力化に対応することができるよう一般教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、また、高等学校助教諭免許状の授与の場合の所要資格に関する規定等を整備することといたしました。なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
次いで昭和二十九年の改正では、校長、教育長、指導主事の免許状及び教諭の仮免許状の制度を廃止いたしまして、大学における直接養成の場合に修得しなければならない免許基準を改めまして、その際高等学校助教諭の臨時免許状の授与にかかわる基礎資格を短大卒業以上に引き上げたのであります。また、高等学校教諭一級普通免許状の授与の許容資格について、大学院または専攻科における直接養成の制度を設けたわけであります。
すなわち、最近、高等学校において教育内容が改善充実されてきた実態等も考慮し、高等学校助教諭の臨時免許状を高等学校を卒業した者に対しても授与することができる特例を廃止し、短期大学または、高等専門学校を卒業した者に授与することといたしました。なお、この際、これらと同等以上の資格があると文部大臣が認めた者にも授与することができることといたしました。
第五条第三項の改正は、高等学校助教諭の臨時免許状の授与の所要資格について整備いたしたものであります。すなわち、高等学校助教諭の臨時免許状は、短期大学または高等専門学校の卒業者のほか、これと同等以上の資格を有すると文部大臣が認めた者に対しても授与することができるようにいたしました。
本法案の提案の趣旨は、現行法を簡素化すると共に、本法施行の実情に徴しまして所要の改正を行うものであり、その改正の要点は、第一に、教員の仮免許状を廃止し、高等学校教諭の一級普通免許状を直接養成によつても授与し得ることとし、高等学校助教諭の資格を大学二年終了以上としたことであります。
7 高等学校助教諭免許状は、当分の間、新法第五条第三項但書の規定にかかわらず、同項但書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。 新附則第十三項の次に次の一項を加える。 14 第十一項から前項までの規定の適用を受ける者に対する新施行法第七条第一項の規定の適用については、同項の表第六号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。
別表第五及び同表の備考を改正いたしましたのは、教員の仮免許状の廃止及び第五条第三項の高等学校助教諭免許状の授与規定の改正に伴う法文の整理であります。 別表第六及び同表の備考を改正いたしましたのは、養護教諭仮免許状の廃止及び関係規定の改正に伴う法文の整理であります。
第二は、高等学校教諭一級普通免許状について、従来の現職教育によつて、授与する方法のほか、大学院、大学の専攻科等の整備にに伴い、これらの課程の修了者に直接授与する道を開くとともに、高等学校助教諭の資格を大学二年修了以上としたことであります。 第三は、免許状の授与を受けるために大学において修得することを必要とする単位のうち、専門科目の単位の内容を、学校教育の実情に即応して充実したことであります。
第二は、高等学校教諭一級普通免許状について、従来の現職教育によつて授与する方法のほか、大学院、大学の専攻科等の整備に伴い、これらの課程の修了者に直接授与する道を開くとともに、高等学校助教諭の資格を大学二年修了以上としたことであります。 第三は、免許状の授与を受けるために大学において修得することを必要とする単位のうち、専門科目の単位の内容を、学校教育の実情に即応して充実したことであります。
第三項の改正は、高等学校助教諭免許状の授与資格を大学二年修了以上としたことに伴い、臨時免許状の授与規定であるこの規定を改正したものであります。 第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条、第十四条、第二十条及び附則第四項を改正いたしましたのは、教員の仮免許状並びに校長、教育長及び指導主事の免許状の廃止等に伴う法文の整理であります。
昭和二十四年七月二十五日 本籍 秋田県雄勝郡院内町下院内 現住所 秋田市公園前敬愛学園内 職業 秋田南高等学校助教諭 敬愛学園講師 高橋彌太郎 明治四十四年三月十一日生 秋田検察庁検事殿 以上の告訴状が出ておりまして、更にその内容が詳しく書いてあるのでありまするが、時間がありませんので省略いたします。
更にカラカンダ第九收容所におけるところの証言に関する問題と、それに関連するかどうかは知りませんが、秋田市下中城町高橋彌太郎という人によつてこの委員会にも一つの書面が送られ、その書画を見ますると、昭和十四年七二十五日、本籍秋田県雄勝郡院内町下院内、現住所秋田市公園前敬愛学院内、職業秋田南高等学校助教諭高橋彌太郎、この人の名前を以て秋田検察廳検事にも告訴状が出ておるのであります。