1948-03-30 第2回国会 衆議院 予算委員会 第12号
○庄司(一)委員 もう一つ当局に要請し、かつ御答弁を得ておきたいことは、ただいま全國の大学生あるいは專門学校生徒、高等学校生徒等において、父兄より教育費の仕送りが十分でないために、苦学力行しておる学生が、その数幾十万であるかを知らざる状態であります。
○庄司(一)委員 もう一つ当局に要請し、かつ御答弁を得ておきたいことは、ただいま全國の大学生あるいは專門学校生徒、高等学校生徒等において、父兄より教育費の仕送りが十分でないために、苦学力行しておる学生が、その数幾十万であるかを知らざる状態であります。
然るにそのうちに六・三・三・四、小学校六年と、中学校三年と、高等学校三年と、大学四年という制度ができたのであります。ところが六・三・三・二というアメリカに制度があるのです。これは小学六年、中学三年、高等学校三年、ジユニア・カレツジ、初等大学というものが二年、こういう制度があるのです。それを昨年できた学校教育法から抜かしておる。その中に漏れておるのであります。
森戸文部大臣が特に重要視すると、この前言つたところの、そうして、そうするのが言葉として尤もであると我々も考えるところの、あの勤労青少年のための定時制高等学校は、数百万人に対して二十万人分だけを目標としている。而もこの二十万人分は四月一日から開放する筈であるのに、その予算措置がまだ全く取られていない状態を暴露しているのである。憲法の言葉はここで反古にされている。
それから続いて定時制高等学校の問題で、これは働く青年のための教育は、義務教育に続く高等学校が本年四月から行われるが、これを十分にやらなければならんという御趣旨で私も誠に賛成でございます。
次に、新制高等学校の定時制による勤労青年教育の要求もきわめて熱烈なるものあることは、御承知の通りであります。もしこの施設が不徹底に終らんか、今月末をもつて青年学校制度の廃止を見るのでありますが、この勤労青年の教育は、きわめて低下し、勤労の生産性高揚に非常なる大影響があることを考えなければならぬのであります。
第三は、勤労者教育の問題、殊に高等学校の定時制の問題でございますが、六・三制の中学校の後の新しい高等学校は、本年の四月から開かれることになりました。
私どもは、六・三制の中学の上の高等学校においては、働く青年の教育ということが軽んぜられてはいかぬ、そこで四月からできまする新制高等学校におきましては、定時制の高等学校を設けて、これらの青年の教育のために最善を盡したいと存じております。そのほか通信教授、夜間大学の開設をいたすことにおきまして、この点でも働きながら勉強できる制度を設けていきたいと存じております。
なお、今般芦田内閣はその成立に当り、三党政策協定において、六・三制の完遂並びに定時制高等学校その他による勤労教育の実現を期することを決定し、天下に公表した。しかるに政府は三月十二日の閣議において、六・三予算残額六億三千万円の繰越を決定発表した。かかる決定は新学制実施に対し、その熱意皆無に等しいものと断ぜざるを得ない。
(第五号) 師範附属校教官の待遇改善に関する請願(大石 ヨシエ君紹介)(第九号) 小学校教員の恩給増額に関する請願外一件(高 田弥市君外一名請介)(三〇号) 三月十六月 教員の待遇改善に関する請願(石原圓吉君外一 名紹介)(第八六号) 水戸市に綜合大学設立の請願(菊池重作君紹 介)(第一一七号) 廣島市に國立綜合大学設立の請願(田淵実夫君 外一名紹介)(第一二五号) 定時制高等学校設置
この四大節におきましては、小学校、中学校、師範学校、高等学校などで、職員、兒童、生徒が集まつて祝賀式を行うことになつております。たとえば、小学校施行細則の二十八條などに規定されておるところであります。それから今はないのでありますが、前に軍があつたときには、陸海軍にも一定の式を当日挙行すべきものと定められております。たとえば海軍の礼式令の百二十六條のごときがこれであります。
二 (学校教育法第四章に規定する 高等学校又は)同法第九十八條第 一項の規定による中等学校が三以 上設けられていること。 三 公私立の図書館、博物館、公会 堂又は公園等の文化施設を二以上 有すること。 四 上水道、下水道、軌道又はバス 事業等の事業を当該普通地方公共 團体において一以上経営している こと。
教育の民主化を目標とする六・三制は、すでにスタートを切りまして、來年度においては新制高等学校の新設が考えられておるのでありまするが、この六・三制の全貌を考えて見ますると、下の学校はそのままに置く。上の綜合大学もそのままに置く。そうしてその中間だけをいじつておるような感じがするのであります。
今年から始められまする新制の高等学校におきましては、この見地から、從來の昼行く学校、高等学校と並んで、実は定時制高等学校という、働きながら高等学校の課程を修め得るような制度を勘案いたしまして、いわゆる定時制の高等学校を始め、同時に夜間の高等学校をも行おうと思つております。尚これらの学校にも出られない人については、通信教育の方法をも始めたいと思つておるのであります。
從つて、今年から行われまする新制高等学校には定時制を設けまして、働きながら勉強する機会をこれらの人々に與えたいと存じております。なお夜学の制度も設け、通信教授の制度も設けまして、できるだけ廣い勤労青年が教育の機会を得るようにと、最善の努力いたしたいと存じております。
今日六・三制として高等学校の制度があげられておりまして、首相は施政方針の演説におきまして、その中の勤労青年に対する定時制高等学校の拡充をば明言せられておりますることは感謝いたしますが、それが單なる全日制高等学校への從属的なものでなく、この八割に余るところの勤労青年を、ほんとうに國家中堅の人格智能者として育て上げるために、私は特に勤労教育を中心といたしましたる高等学校を強く要求するものであります。
即ち教育の刷新振興のために、財政の許す限り六・三制の実施に進む方針の下に、勤労青年のための定時制高等学校を含む新制高等学校と盲聾唖兒童の義務教育を開始すると共に、教育の地方分権化を期したいと考えております。更に教育行政の民主化のために、又科学、藝術を尊重し、國民の文化水準を高めるために必要な具体策を採る予定であります。
すなわち、教育の刷新振興のために、その財政の許す限り六・三制の實施に進む方針のもとに、勤労青年のための定時制高等学校を含む新制高等学校と、盲聾唖兒童の義務教育を開始するとともに、教育の地方分権化を帰したい考えであります。さらに教育行政の民主化のために、また科学、藝術を尊重し、國民の文化水準を高めるために必要な具体策をとる予定であります。
教職員の恩給増額に関する請願(松原一彦君紹介)(第二二号) 第二二七 同外二十八件(野本品吉君紹介)(第九一九号) 第二二八 同(久保猛夫君紹介)(第一〇五七号) 第二二九 同(奧村竹三君外二名紹介)(第一一七四号) 第二三〇 同(伊藤恭一君紹介)(第一二八四号) 第二三一 教員の恩給増額に関する請願(樋貝詮三君紹介)(第三一一号) 第二三二 同(唐木田藤五郎君紹介)(第九五八号) 第二三三 定時制高等学校設置
する請願(委員長報告) 第三九 塩業対策の確立に関する請願(委員長報告) 第四〇 國縣税の市町村委譲に関する陳情(委員長報告) 第四一 地方財政の健全化に関する陳情(委員長報告) 第四二 警察事務を市町村に移管することに関する陳情(委員長報告) 第四三 戰災都市復興対策に関する陳情(委員長報告) 第四四 公立学校人件費を全額國庫負担とすることに関する陳情(委員長報告) 第四五 新制高等学校実施促進
第六は、新制高等学校実施促進に関する陳述でございます。これは新制高等学校の実施年度が、まだはつきりいたしませんために、教育界に混乱と憶測を生じておるので、文部当局にはつきりその時期を明示してくれという陳情でございます。第七は陳情第六百十四号でございまして、勤勞青年教育の定時制高等学校設置に関する陳情でございます。
從つてこの学校令によりまする或程度以上の、即ち新制高等学校への入学資格を持つぐらいの程度の人が入つて、そうしてそこで教育を受けて、立派な一人前の術師となるという、つまり術そのものの練達は勿論のことであるが、その背景をなすべき教養を今よりも遥かに高めて行くべきであるというところから学校教育を必須の條件といたしたのであります。
医藥部外品等取締法案(内閣提出)(委員長報告) 第七 船員法戰時特例を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 造船事業法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 六・三教育制度の経費を全額國庫負担とすることに関する請願(二十一件)(委員長報告) 第十 教員養成の諸学校に宗教講座を設置することに関する請願(委員長報告) 第十一 勤労青年教育の定時制高等学校設置
それから次に勤労青年教育の定時制高等学校設置に関する請願でございまして、十二号外二件、同種陳情三百五十八号外八件出ております。これはいわゆるパートタイムの青年教育の高等学校を設けようというわけでございまして、青年学校と同じ性質のものではない。つまり高等学校と青年学校のいずれのものでもない新らたな意味における勤労青年教育をやろうというわけのものでございます。
勤労青年に対しまして、来年から行なわるる新制高等学校におきましては、働きながら、殊に農繁期には働いて、農閑期には勉強できる定時制の高等学校を是非共設けて行きたいと存じております。尚夜間都を高等学校にも、殊に大学にも設けまして、晝働いて夜勉強できるように、而も從來夜学というと晝の学生より少し段が低いように考えられていたのでありますが、晝と夜と同じような價値のある夜学を開きたい。
又新制の高等学校及びこれに類しまする各種学校の教育職員につきましては、恩給法における取扱を從前の公立中等学校の教育職員と同樣にいたしたのであります。 次に第三点は、経済監視官補の新設に伴う改正であります。
第二は、学校教育制度の改革に伴う改正でありまして、新制の公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校及び幼稚園の教育職員につきましては、恩給法における取扱いを從前の公立の國民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾学校の教育職員と同樣にいたし、また新制の公立の高等学校及びこれに類する各種学校の教育職員につきましては、恩給法における取扱いを從前の公立の中等学校の教育職員と同樣といたしたのであります。
それから更に只今申上げた数字は、新制中学校、即ち高等科の代わりに組替えされる部分だけの話でありまするが、この外に新制の高等学校というものができて來るわけであります。これが相当な金を必要として來るのであります。これは來年度から頭を出して來る関係になるのでありまするが、この関係のものが幾許になりまするが、まだ文部当局から話を伺つておりません。