1980-10-16 第93回国会 参議院 法務委員会 第1号
高知県におきましては、高知地方裁判所、高知家庭裁判所、高知地方検察庁、高知地方法務局、高知少年鑑別所、高知保護観察所、高知刑務所でございます。 以下、調査項目に従いまして、御報告申し上げます。 第一は、裁判所及び法務省関係各庁の管内概況でございます。 初めに、裁判所における各種事件の処理状況について申し上げます。
高知県におきましては、高知地方裁判所、高知家庭裁判所、高知地方検察庁、高知地方法務局、高知少年鑑別所、高知保護観察所、高知刑務所でございます。 以下、調査項目に従いまして、御報告申し上げます。 第一は、裁判所及び法務省関係各庁の管内概況でございます。 初めに、裁判所における各種事件の処理状況について申し上げます。
なお、この被疑者の逮捕取り調べ等につきましては警察で行っておりまして、赤岡警察署におきましては、この被疑者十一名全員を五十三年三月十五日までに詐欺罪で高知地方検察庁へ送致いたしております。この被疑者十一名中七名が三月十八日までに起訴処分となっておりまして、残り四名は現在のところでは処分未済というふうに聞いておるわけでございます。
高知地区の委員長から、局長の行為は公文書偽造である、また局長代理の行為は横領の嫌疑があるというところで、松山郵政監察局高知支局長にも告発をいたしましたようでございますが、その後支局長のほうで調査いたしました結果、本件は犯罪にならないと認められたそうでございまして、しかし刑事訴訟法の規定がございますから送検はいたしたそうでございますが、昭和四十六年の十二月十二日に犯罪不成立と認める意見を付しまして高知地方検察庁
高知地方検察庁管内の須崎支部、安芸支部及び中村支部は、裁判所と共用しており、前述のごとく建物が老朽化している上、きわめて狭隘で執務上不便な現状であり、早急な新築の必要に迫られております。 地方法務局及び保護観察所について申しますと、徳島地方法務局庁舎は、老朽かつ狭隘な建物であり、しかも木造庁舎であるため、白アリ及び台風等による被害が多く、その維持管理に苦慮しております。
○竹内(壽)政府委員 この事件を公安係検事が担当したことについての御質疑でございますが、高知地方検察庁には公安部という部制はございませんので、少数の検事がいろいろな係を担当しております。この事件を扱いました近藤検事は公安係の検事でございましたので、ただいま御質問のようなことが起こってきたかと思うのでございます。
〔委員長退席、小島委員長代理着席〕 これは実は七月の三十一日付をもちまして、今申しました小林君、それから大阪の佐々木哲蔵君、田中清臣君、ほか亀田得治君等、大阪の弁護士二十名の諸君から高知地方検察庁に対して告訴並びに告発状が出されておるのであります。
まず、本事件の調査に当って、実情を聴取した関係者を申し上げますると、高知県知事、高知県警察本部長、佐川警察署長、高知県教育委員会教育長高知地方検察庁次席検事、高知地方法務局長、高知県教職員組合委員長、仁淀村長、仁淀村教育委員会教育長、仁淀村議会教育対策委員会委員、現地駐在巡査、父母会代表、非盟休側父母代表、森小学校長及び同校教職員等であります。
そこで私は法務大臣にお聞きいたしますが、これは十一月二十日に正式に高知地方検察庁の須崎支部の支部長検事あてに告発せられているんですが、これは現在までにいかなる捜査をおやらになったか、詳細に承わりたい。あなたは全部それを御承知ないかもしれませんから、その係の方でけっこうです。どういう御捜査を現在までやっているか、それを詳細に承わりたいんです。
それは、昭和三十三年十一月二十日に、高知県教職員組合の副委員長の山原君と高知県労働組合総評議会事務局長の国沢君が、今度問題を起しました暴力行為の中心人物でありまする中越益繁ですか、これを含めましたる十人の人たちに対しまして、住宅侵入、暴行、傷害、公務執行妨害、これらの罪名につきまして、詳細なる事実を具申して告発状を高知地方検察庁須崎支部にすでに十一月二十日に出してあるわけであります。
(第二五一号) 二四 同 (第二五二号) 二五 同 (第二五三号) 二六 同 (第二五四号) 二七 同 (第二五五号) 二八 同 (第二五六号) 二九 同 (第二五七号) 三〇 同 (第二五八号) 三一 同 (第二五九号) 三二 同 (第二六〇号) 三三 弟子屈町に区検察庁並びに簡易裁判所等設 置の陳情書 (第三五〇号) 三四 高知地方検察庁並
――――――――――――― 七月二十四日 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第一二六四号) 高知地方検察庁並びに家庭裁判所庁舎建築に関 する陳情書(第一 二六六号) 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第一二九三号) を本委員会に送付された。
ここでついでに参考までに申して置きますが、高知地方検察庁におきまして、本年一月一日以降起訴意見を附して家庭裁判所に送致した犯罪少年は七名でございました。そうしてそのうちの六名が起訴のために家庭裁判所のほうから検察庁に逆送せられた由でございました。 第二、矯正保護施設及び保護観察一般に関しまする諸問題についてであります。