1956-08-30 第24回国会 衆議院 外務委員会 第63号
高橋条約局次長もそう言っておる、三年間の期限をつけてそういうことは認められるのであって、三年以降はそういうことはないんだとはっきり言っているじゃありませんか。あなたの場合には三年以降においても、他の国から利益を求められたならばアメリカに対しても同一の利益を与えなければならぬという解釈をあなたはされておられるのですか、その点は重大ですからはっきり御答弁を願いたい。
高橋条約局次長もそう言っておる、三年間の期限をつけてそういうことは認められるのであって、三年以降はそういうことはないんだとはっきり言っているじゃありませんか。あなたの場合には三年以降においても、他の国から利益を求められたならばアメリカに対しても同一の利益を与えなければならぬという解釈をあなたはされておられるのですか、その点は重大ですからはっきり御答弁を願いたい。
○岡田委員 それじゃあなた自身御存じにならないとしても、今までに委員会で唯一の発言である高橋条約局次長の答弁が、政府の答弁であるとわれわれは解釈して間違いございませんね。あなたがこの委員会において何らかの否定をされない限りにおいて、それは正当なものであると解釈せざるを得ない。