1952-05-30 第13回国会 参議院 本会議 第45号
同会社社員高橋政雄及び同羽島元章については、いずれも公文書変造の事実が認められたので、高橋政雄は同年八月起訴し、羽烏は犯情軽微につき起訴猶予処分に付した。特別調達庁職員で本件代金支拂に關與した者については極力捜査したが、いずれも本件に関し犯罪の嫌疑は認められなかつた。
同会社社員高橋政雄及び同羽島元章については、いずれも公文書変造の事実が認められたので、高橋政雄は同年八月起訴し、羽烏は犯情軽微につき起訴猶予処分に付した。特別調達庁職員で本件代金支拂に關與した者については極力捜査したが、いずれも本件に関し犯罪の嫌疑は認められなかつた。
足利工業株式会社関係者田中平吉、高橋正吉、高橋政雄、羽鳥元章、大谷明、大石幸二郎、椎名茂、磯村俊子、大野竹子、柿沼テル子、原田芳次郎。特調側滝野好曉、上村佐、大曾根朝重、吉田治作、高橋教一、横田広吉、木崎実、倉俣大舖、大体今この手許でわかるのは以上であります。
そこで高橋を勾留処分に付しまして調べを進めている間に、すでに御案内のことと思いますが、請求当時に作られた納税証明、これは足利税務署長作成名義の納税証明書が変造されておるという事情もはつきりいたしまして、これに関與いたしました高橋政雄或いは羽鳥元章を勾留請求に付しまして、この調べをいたしたのであります。
○棚橋小虎君 実際の関係者に対する処分を見ましても、この事件の関係者は田中、高橋、もう一人の高橋政雄ですか、それからしてなお山下に対しては微罪というので不起訴になつていますが、そのように関係者は全部法律上の処分を受けておりますが、その中心人物であり、そういう責任を発議した大橋、その人が犯罪の証跡なしということで不起訴になつている。
それから会社の会計であるその他の高橋政雄、羽鳥、それらの証言もやはりこれは会社の帳面にちやんとあるのだから、これは顧問料だとこう言う。そうするとその後顧問料が検察庁の報告では贈与に変つて来ておる、こういうことなんです。そこで問題は、あなたは顧問料だと思つているけれども、併しこれを顧問料だということになると、税法の違反の問題というものがその後起つて来た。
ところが委員会でずつと調べて参りました幾多の記録から見てみましても、これは明らかに顧問料であるというようになつておるのでありますが、これは先ほど田中証人は三十万円以外の三万円については自分が高橋政雄を通じて渡した。
その三万円という金があとでわかつたというのは高橋政雄という老人でありますが、その人がすべてそういうようなことを解決する、その総務をやつておりまして、そのほうを通じまして、私に高橋政雄から、大橋さんから私に直かにあつたのではありません。
これは高橋政雄という、総務の高橋政雄という男に話があつて、政雄から私に話があつて、それでは払つておいてくれと言つて、あとで支払いましたということになつたのです。
高橋正吉の取調によりまして二重煙突受注以後の全貌がほぼ明らかになると共に、過拂発生の直接の原因となつております最終分の五万呎の代金四千百七万六千八百五十円の請求に当つて、請求書に添附すべき足利税務署長武藤儀四郎作成の納税証明書が変造されて、内容虚偽の物品納入検収調書と共に特別調達庁に提出された事実が判明いたしまして、同時に納税証明書の変造には高橋政雄及び羽鳥元章が関與した容疑が濃厚となりましたので、
ところがこれにつきましては、足利板金工業の高橋政雄、それからして特調の石井技官、それから太平商事の藤原という証人、これらの者を喚んで調べましたところが、或る者は、それは役人の命令によつてそういうものを作つたのであると、これは藤原が言つておるのであります。又全然そういうことを知らんと特調の石井技官がそう言つておるのであります。
証人田中は「前記覚書に基き高橋から自動車のナンバーの引渡を受け、これを大橋の使いの者に渡したのだから、私から大橋に自動車を渡したのである(第九国会会議録一号二十三頁)」といい、証人高橋政雄も「大橋が自分が有利に売つてやろうというので、田中平吉が大橋に車輌証を渡したもので、田中が大橋に売却方を依頼したものである(第十国会会議録三号三、四頁)」といい、証人羽鳥元章も「田中社長が大橋に預けたものである(同七頁
○証人(高橋政雄君) さようでございます。
○証人(高橋政雄君) さようでございます。