1952-05-30 第13回国会 参議院 本会議 第45号
他方、二十六年四月十九日附で、澁谷税務署に対して、高橋名義三二十万円の贈與税申告がなされているのに対し、高橋は、同日附の申告は選挙運動資金として贈つた二十万円に関するものであつて、本件顧問料に関するものではなく、若し本件三十万円に関するものとして処理せられているとすれば、これを代筆した同税務署の係員が誤解して取扱を誤まつたものであると主張している。
他方、二十六年四月十九日附で、澁谷税務署に対して、高橋名義三二十万円の贈與税申告がなされているのに対し、高橋は、同日附の申告は選挙運動資金として贈つた二十万円に関するものであつて、本件顧問料に関するものではなく、若し本件三十万円に関するものとして処理せられているとすれば、これを代筆した同税務署の係員が誤解して取扱を誤まつたものであると主張している。
従つてこの三十万円は高橋名義の預金口座から十月三日に出ておりますが、この三日に出ておる三十万円は木村の手許に渡つておることは木村も認めておることであります。この三十万円は山下の手を離れ、木村の利益金として大村の手許に入つておるのであつてこれを山下に直接の関係ありというふうに見ることは取引社会の実情を無視した見方ではないかというふうに考えております。
この預金を設ける前に大橋、高橋、山下の三名が三和銀行日比谷支店に有光支店長を訪ねて、そこで高橋名義で普通預金口座を設けて、更にそれについては事情があつて、出すことは出す、金を入れること、即ち預金することはすべて山下に任せるが、出すことについては自分の指示がなければならないということで、そういう話合いで有光の了解を得て、その後、勿論その席には高橋、山下もおつたわけであります。
○証人(渡辺留吉君) 三十四万円を、先ほどちよつと申上げたように、ともかく山下の供述と三和銀行日比谷支店の高橋名義の預金の出し工合との関係で一応これはこちらで認めたわけであります。細かい、何が幾ら何が幾らということについては、今のところ私も記憶ありません。ともかく山下の供述と、それから金の動き工合とを睨み合してこの結論を出しております。
○証人(渡辺留吉君) この根拠は山下の供述と高橋名義の三和銀行日比谷支店の預金元帳写しに登載しておる事実等と睨合せましてこの数字を出したのであります。
それからもう一点は、この前の十二月の六日の話で証言のときには、この自動車を売つた金は、これは三和銀行日比谷支店に高橋名義の金でちやんとあるということをあなたが証言されておる。そこで私どもはそれはちやんとあるものだとこう又解釈した。ところがその後事実調べて見ると、その証言をされた二十五年の十二月どころでない、その以前の二十四年、前年度のすでに十月二十一日現在でその通いは僅か三千八百円になつておる。
そこでここが中心になつてお尋ねしておるわけでありますが、先ず第一に売上代金を三和銀行の日比谷支店に入れまして、実際の管理、いわゆる高橋の意思によつては出入れができないような管理をあなたが高橋名義の口座に対してしておられたということをこの前述べておられますが、それは今日もその通り変つていないかどうかということを一つお尋ねをいたします。
○棚橋小虎君 そこで、その金を高橋名義で預けて、あなたがその保管の責に任じて山下をして運用させたと、これは間違いないのですね。
第二に、当然返納に充てられていたはずの高橋名義の東武鉄道株式三万五千株、及びモリス自動車売却代金の大部分が未だに物調に支拂われていないことである。第三に、その他の財産も時日の経過によつて減損著しく、大幅な値下りを来たしたためである。機械設備及びトラツク等において最も甚だしい。
第二に、当然返納に充てられていたはずの高橋名義の東武鉄道株式三万五千株、及びモリス自動車売却代金の大部分が未だに特調に支払われていないことである。第三にその他の財産も時日の経過によつて減損著しく、大幅な値下りを来たしたためである。機械設備及びトラツク等において最も甚だしい。
その間二十四年二月に同庁は田中及び高橋と折衝し、両名の個人名義の資産をも提供させることとし、その計画を記載した誓約書を両名から徴收したが、高橋名義の分としては、東武鉄道株券三万五千株、自家用自動車一台、時価百万円、その他を合せて五万円が記載されておるが、株券及び自動車はすでに売却され、その金額は約三百万円であるのに、そのうち実際に同庁に支拂われたのは僅かに金三十万円に過ぎない。
更に三浦証人は「会社が自動車を持つていたのでこれを売つて出せということになつたが、その自動車は高橋名義であつた(第十国会会議録一号一四頁)。
○カニエ邦彦君 それでは過日高橋名義の銀行の写しが出しておりますから、ここに手許にありますから、これを委員長から証人にお示しを願いまして、これに基きまして御説明を願いたいと思います。
○カニエ邦彦君 それではこの預金につきましてお伺いいたしますが、この預金は高橋証言によりましても、又大橋証人によりましても、預金の金を入れることは自由であるが、この金を支出する場合においては大橋武夫君の了解がない限りにおいては出せないというようになつておると、こういうことを言つておるのでありますが、そこでこの預金が高橋名義によつて取引されたときの事情について御説明を先ず願いたいと思うのでありますがどういうような
○証人(三浦義男君) 私は今のお話のこの持分は高橋のものであるとか、或いは田中平吉のものであるとかいうことの私の解釈は、それは高橋名義になつておるものと、田中の名義になつておるものというふうに私は解釈したわけです。
○証人(大橋武夫君) これは百万円くらいで売れたと思いますが、その当時からこれは特調に将来渡すべき高橋の財産でありまするから、高橋君の名前で高橋君のために管理されておるわけでありまして、その当時から金の収支については、一々銀行の預金に高橋名義の預金といたしまして管理いたしてあります。従いまして当時の入金はその通いを見ればわかるようになつております。
○証人(大橋武夫君) これは山下に高橋名義の口座を作りまして、收支についてはその口座に書き、そうして運用する場合にはそれから支出をする。又回收したらばその口座に入れる。こういうことにいたしております。山下が私の監督の下に管理をしております。