1956-05-29 第24回国会 衆議院 法務委員会 第37号
検察事務官をあらかじめやって様子を見させた上で取調べをするかどうかということをきめようとしたのではなくして、二十六日卒倒したにかかわらず、そうして高橋医務課長より二、三日は取り調べてはならぬと申すのにかかわらず、その翌日検察庁は直ちに身柄を検察庁に押送すべき旨を命令いたしております。そこで、来ないので、午後になって検察事務官を見回りにやっておるのであります。
検察事務官をあらかじめやって様子を見させた上で取調べをするかどうかということをきめようとしたのではなくして、二十六日卒倒したにかかわらず、そうして高橋医務課長より二、三日は取り調べてはならぬと申すのにかかわらず、その翌日検察庁は直ちに身柄を検察庁に押送すべき旨を命令いたしております。そこで、来ないので、午後になって検察事務官を見回りにやっておるのであります。
ところが、その後刑務所の高橋医務課長に診断をさせましたところ、同医務課長は、これは病歴書にも明らかになっておりますように、この高橋医師は裁判所へ証人として出頭して証言をした際にこう言うております。胸部疾患のおそれはない、脈摶一分間二、三個の結滞があり、血圧はエルマのメーター血圧計(水銀柱)によって測定したるところ、最高百十五、六、最低八十前後、勾留に耐え得ると係官に告げて帰った旨を述べております。
○佐竹(晴)委員 ただいまも申し上げますように、よくもなく不可もなく、まあ普通の状態であったという意味において、別に変ったことがないとおっしゃるでありましょうが、それならば、何ゆえに高橋医務課長までもビタカンファーの注射を継続したかということです。これは一件記録にも明らかな通り、ずっと高橋医務課長自身がビタカンファーの注射を継続しております。
二月二十三日の病状の点でございますが、二十二日夕刻、一枝さんから、当時取調べに当っておった丸岡警察署巡査部長山口佐重に対しまして、心臓が弱り頭痛がするという旨の申告があり、二十三日午前にも同様の訴えがありましたので、取調べを中止いたしまして、午前九時過ぎに同町の荒川医師の診察を受けさせ、ついで午後二時半ごろに福井刑務所の高橋医務課長の診察を受けさせ、さらに午後五時ごろに同町の友影医師の診察を受けさせたのであります
そこで、そのとき高橋医務課長も、当分調べてはならぬということを言うておる。ところが、その翌日は九時から川崎警部補がまた無理にお調べをなさっておる。連絡不十分であったとは先ほど弁解されましたが、しかし、検事指揮のもとに調べておりまするそういったような案件を、しかもそういう重病人を、検事の了解なしに勝手に調べるとは受け取れません。いま少しくその了解のなかったことに対する実情を私は承わりたいと思います。
昭和三十年七月二十二日付の高橋医務課長の「病歴書」というものが福井地方裁判所に出ておりますが、これによれば「胸部に所見はないが、脈摶結滞一分間に二ないし三回あり、慢性症と認められる。