2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
一方で、海外に高校相当の年齢者が在住する場合はどうかという御質問でありますけれども、対象生徒の特定、把握、学校課程の状況の把握については今申し上げました。あわせて、これは代理受領の問題等もあり、現状においては、海外に在住されている高校生相当年齢の皆様に対してこれを支給していくということに関しては、なかなか困難ではないかと考えております。
一方で、海外に高校相当の年齢者が在住する場合はどうかという御質問でありますけれども、対象生徒の特定、把握、学校課程の状況の把握については今申し上げました。あわせて、これは代理受領の問題等もあり、現状においては、海外に在住されている高校生相当年齢の皆様に対してこれを支給していくということに関しては、なかなか困難ではないかと考えております。
また、学生に対しましては、海上技術学校では、これは高校相当でございます、公立普通高校と同水準の授業料を、また海上技術短期大学校では、国公立専修学校と同水準の授業料の負担をお願いしております。補足いたしますと、この海上技術学校につきましては高校相当でございますので、公立高校と同様に就学支援の対象となっております。
高校相当ということを認めているわけですから、それを尊重して、国が別に、国がやっぱり子供たちを応援しようという元々の法律の趣旨ですから、そういうことを大事にしてやはりするのがごく自然じゃないのかなと思います。 ブラジル人学校、次行きますね。
したがいまして、外国人学校の中で知事が認可して高校相当と、高等学校相当課程だと認定している場合は、それは大臣告示で対象としたらいいんじゃないかと。それをまたわざわざ別の基準を人を集めてやるみたいなことは、非常に意図的、恣意的としか考えられないと。もう既にこれやっているわけですからね。そして、高等学校に相当するということで現場で自治体がちゃんと認定していると。
その中で、一つは、外国において学校教育における十二年の課程を修了した者、これに準ずる者として、外国における十二年の課程修了相当の学力認定試験の合格者、これは外国の話ですが、それから、我が国における外国の高校相当として指定した外国人学校の修了者。 二番目が、高校と同等と認定された在外教育施設の修了者。
○川端国務大臣 マニフェストの文章でいえば、特定扶養控除は存続させるという意味でありますので、圧縮はいたしましたが、十九歳以降の部分はそのまま、そして高校相当部分の年齢部分だけが圧縮して存続をさせているという意味で、マニフェスト違反には当たらないと認識をしております。
現在、高校相当の在外教育施設としては七校あると承知をしております。
私たちは、基本的な理念として、高校相当分の教育は社会が支える、望む人は可能な限り、特に公立高校においては、無償化も含めて、社会全体がその授業料を含めた教育費を負担するということで、社会が未来を支える子供たちを育てていく。
なぜならば、中高一貫校であっても、中学三年の時点で、果たしてこの子は中学校の内容を十分習得しているかどうかということを一応判断をいたしまして、もし不十分であるということになれば、自動的に、その中高一貫校の四年生といいましょうか、あるいは高校一年相当といいましょうかに上がらないこともあるという意味で、自動的に全部上に上がる、高校相当のところに進むというわけではないということは、今回の中高一貫の中でもそうあるべきだ
○草川分科員 いまの御質問は、実は現地の高校相当の生徒をどのようにやるかということを私はお聞きしたかったわけでございますが、実際問題としてはなかなかむずかしいわけですよ。それですから、現地学校に入られる方はそのままになるわけですが、言葉の問題が出てくるというので、いま御答弁がございましたように、帰国の問題になると思うのです。
時間がございませんので、次はこれは要望になりますけれども、高校相当、高校に入学される年齢の方が日本に帰った場合、あるいは高校生になってからでもいいわけでありますが、去年ICUですか、国際基督教大学、あるいは五十三年度からは暁星国際高校で受け入れるというお話がございましたが、最近離島振興などで特別に扱われております都立の秋川高校、いわゆるボーディングスクールというのですか、寄宿舎、全寮制の高校というのを