その考え方は、そこに書いてございますように、従来からの地下及び高架構築物の建設費については、それが全体の事業費の六四%になりますが、それについては三分の二は国が、三分の一は当該地方団体が負担する、こういうことで、四十四年度の発行分八百六十億円、それから四十五年度に発行する予定の分千二百億円、それぞれにいまの方式を当てはめてまいりますと、交付金額要求として四十二億八千八百万円、それに過去にすでにできておりますものの
細郷道一
だということでありますが、これはたとえば、法第十七条の二の第一項第一号に該当するものとして水道、交通事業、病院事業、こういうものの中に、こういう一つの基準というものをきめるということでございましょうが、たとえば交通事業の「地下又は高架の高速鉄道への転換のため軌道を撤去する場合におけるその撤去に要する経費」、それから2の、法第十七条の二の第一項第二号該当のものの交通事業の「高速鉄道の建設に必要な地下又は高架構築物
鈴木壽
そこで考え方ですが、「高速鉄道の建設に必要な地下又は高架構築物の建設費の一部」と、こうある。一部または全部、ここにあるいは区別があるかもしれませんが、一部分はどうしても持ってはいけないということなんですか。本来は大部分は経営に伴うところの収入をもって充ててもいいし、一部はいけない、こういうことなんですね。そこら辺どうです。
鈴木壽
で、結局高速鉄道の建設に必要な地下または高架構築物の建設費の場合でございますと、事柄の性質上非常に多額の経費を要する。それを全部料金で回収をするということになりますというと、やはり利用者の負担能力というものから見て非常に問題がある。
鎌田要人