1958-02-21 第28回国会 参議院 決算委員会 第7号
これは十一月二十一日付の第一回の起訴状の第一の事実についての御質疑でございましたが、本件の百五十万円は昭和三十年四月四日借主大畑春一、保証人高木美之外二名の名義で広島市信用金庫草津支店から百五十万円を借り受けまして、そのうち百万円を森沢県会議員に、五十万円を増村市会議員に贈与したものでございます。
これは十一月二十一日付の第一回の起訴状の第一の事実についての御質疑でございましたが、本件の百五十万円は昭和三十年四月四日借主大畑春一、保証人高木美之外二名の名義で広島市信用金庫草津支店から百五十万円を借り受けまして、そのうち百万円を森沢県会議員に、五十万円を増村市会議員に贈与したものでございます。
調べました結果を申し上げますと、本件の被告は、竹本四方一、高木美之、この両名でございます。事件を検察庁が受理いたしましたのは、二回に分れて事件を受理いたしておりますが、最初に受理いたしましたのが昨年の十一月二日でありまして、これは竹本四方一、高木美之の両名についての犯罪の一部でございます。ついで十二月三日に竹本四方一関係の部分の追送致がありました。
○説明員(竹内壽平君) あいまいなお答えをするようでまことに恐縮なんでございますけれども、決してかくすとか何とかという意味で申し上げているのではなくて、起訴状だけしか私ども手に入れておりませんので、起訴状には文字通り読んでみますと、被告人高木美之等の個人債務返済のため借入金百五十万円の担保に供して横領し、こう書いてあるだけでありまして、借入金の担保ということはわかるのでございますが、返済のための借入金
被告人は竹本四方一氏と高木美之氏という人に相なっております。公訴事実は、ここに書いてございますが、これにつきましては説明は省略さしていただきたいと思いますが、それが第一回の起訴状でございまして、第二回の起訴状が三十一年の十二月三日に、やはり広島地方検察庁の検事でありまする松田政夫氏から広島地方裁判所に提起されております。内容につきましては、やはり業務上横領ということに相なっております。
○政府委員(井本臺吉君) この補償金の関係で起訴されておりますのは、ただいまお尋ねの通り、竹本四方一氏と、それから高木美之というこの二人の方が業務上横領で起訴されております。