1998-12-11 第144回国会 参議院 経済・産業委員会 第3号
四 地域産業資源を有効に活用した事業環境の 整備については、テクノポリス法、頭脳立地 法等の実績とその結果分析を踏まえ、企業の ニーズや地域の実情等に応じた機動的かつ適 確な支援を行うとともに、地方分権の趣旨を 斟酌し、都道府県等による高度技術産業集積 活性化計画に係る手続の簡素化等に努めるこ と。
四 地域産業資源を有効に活用した事業環境の 整備については、テクノポリス法、頭脳立地 法等の実績とその結果分析を踏まえ、企業の ニーズや地域の実情等に応じた機動的かつ適 確な支援を行うとともに、地方分権の趣旨を 斟酌し、都道府県等による高度技術産業集積 活性化計画に係る手続の簡素化等に努めるこ と。
さらに、都道府県等は、基本構想に従って高度な産業技術を有する企業が集積の機能の維持及び強化に関する高度技術産業集積活性化計画を作成することができることとし、当該計画を国が同意した場合、地域振興整備公団による工場や事業場の整備や賃貸、新事業支援施設の整備に必要な資金の出資の実施のほか、産業基盤整備基金からの債務保証の措置等を講ずることとしております。
また、地方分権の趣旨を参酌し、都道府県等による高度技術産業集積活性化計画に係る手続きの簡素化等に努めること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上です。(拍手)
さらに、都道府県等は、基本構想に従って高度な産業技術を有する企業が集積の機能の維持及び強化に関する高度技術産業集積活性化計画を作成することができることとし、当該計画を国が同意した場合、地域振興整備公団による工場や事業場の整備や賃貸、新事業支援施設の整備に必要な資金の出資の実施のほか、産業基盤整備基金からの債務保証の措置等を講ずることとしております。
そうした支援を受けるために、都道府県等においては高度技術産業集積活性化計画を策定することになるわけでございます。 まず、この計画に定めなければならない事項とはどのようなものなのか、そしてまた、これは従来のテクノポリス法や頭脳立地法におけるものとどのように異なるのか、そこのところを具体的に御説明いただきたいと思います。
高度技術産業集積活性化計画というものを都道府県知事につくっていただくわけですが、記載事項としては、大きく分けて三つございます。