2008-05-13 第169回国会 参議院 内閣委員会 第12号
それから、工業再配置促進法、高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法ですね。それから、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律、これは頭脳立地と、こう言われるわけでございますけれども。それから、これは県知事さんをしておられたからよく御存じのように、過疎地域自立促進特別措置法、過疎法ですね。
それから、工業再配置促進法、高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法ですね。それから、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律、これは頭脳立地と、こう言われるわけでございますけれども。それから、これは県知事さんをしておられたからよく御存じのように、過疎地域自立促進特別措置法、過疎法ですね。
なお、このような新たな制度が施行されることにあわせて、現行の高度技術工業集積地域開発促進法、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法を廃止することとし、所要の経過措置を講ずるものとしております。 以上が本法案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
なお、このような新たな制度が施行されることにあわせて、現行の高度技術工業集積地域開発促進法、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法を廃止することとし、所要の経過措置を講ずるものとしております。 以上が、本法案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そこで、昭和五十八年に高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法が制定をされたわけでございまして、これまでに全国で二十六地域が指定をされたところでございますけれども、これら地域における企業立地の動向、あるいはこの地域とほかの地域とを比べてみて、このテクノポリス地域における企業の設備投資の動向などがどのようになっているのか、これらをいわゆるテクノポリス構想全体の評価とあわせてその辺をお聞かせいただきたいと
例えば、昭和三十六年低開発地域工業開発促進法、昭和三十七年新産業都市建設促進法、昭和三十九年工業整備特別地域整備促進法、昭和五十八年高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス、昭和六十二年は少し性格が違いますが総合保養地域整備法、リゾート法、昭和六十三年は多極分散型国土形成促進法、数多い地域振興策を制定をしてまいりました。
どのくらい法律が今あるのかと思って私も調べてみましたけれども、このほかにも制度として、法律だけではなくて行政施策としてやっておられるものもたくさんあるでしょうが、法律で見ますと、新しいところから古いところまでありますけれども、多極分散型国土形成促進法、新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、低開発地域工業開発促進法、農村地域工業等導入促進法、工業再配置促進法、高度技術工業集積地域開発促進法
また郡山テクノポリス開発計画は、高度技術工業集積地域開発法に基づき、六十一年末に国の承認を受けたもので、研究開発機能の強化等による地域企業の技術の高度化と、産学住が有機的に結合した都市空間の創造を目指して事業が進められており、操業を開始した進出企業も多く、福島空港の開港、磐越自動車道の建設による高速交通体系の一層の整備と相まって、東北地方南部の発展に寄与することが期待されています。
それから二番目に、高度技術工業集積地域開発促進法、通称テクノポリス法と言われております。それから三つ目は、総合保養地域整備法でございまして、これも通称リゾート法と言われている法律でございます。四つ目は、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律、これも通称で頭脳立地法と称されている法律でございます。
次に、青森地域テクノポリス事業でありますが、この事業は、高度技術工業集積地域開発促進法を受けて昭和六十年八月に国の承認を受けた、青森市、弘前市を中心とした八市町村を圏域とするテクノポリス開発計画であります。私たちは、その中で青森県産業技術センターと青森市が整備を進めております南部工業団地を視察いたしました。
以下ずっと右の方をごらんいただきますと、高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノ法でございます。それから地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律、いわゆる頭脳立地法でございます。こういう法律が比較的新しいものでございます。 さらにその右をごらんいただきますと、先ほどのリゾート法というのが出てまいります。
○政府委員(安楽隆二君) それでは先生の御質問に沿って申し上げますと、五十八年の四月に高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法が成立して以来、順次開発計画の承認をしてきたわけでございます。 まず初年度の、法律のできた五十八年度におきましては、これは五十九年の三月になりますが、まず九地域でございます。これが第一次の承認でございます。
○藤原(ひ)委員 まず、今回の法案の目的は第一条に示されておりますが、高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法と比べて具体的にどう違うのでしょうか、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
工業再配置促進法に基づく工業再配置の促進、高度技術工業集積地域開発促進法に基づきますテクノポリス構想の推進など、地域への工業分散を中心として展開されてきたわけであります。 しかし、地域経済を取り巻く現下の情勢を見てみますと、まず、最近の円高等による産業構造調整の進行や工場の海外立地の増加などによりまして、従来工場立地に依存してきた地域経済の空洞化が一般的に懸念されてきております。
反対理由の第三は、本法案が、さきに制定されている高度技術工業集積地域開発促進法、基盤技術研究円滑化法、現在審議中の研究交流促進法あるいはテレトピア構想、ニューメディアコミュニティー構想など、さまざまな法律と施策と相まって、先端技術産業の技術開発と立地促進を大きく助成する大企業奉仕の構築物となっているからであります。
他方、テクノポリスの構想でございますが、高度技術工業集積地域という一つの地域開発のプランでございまして、この中身をなしますのは、高度な技術を開発する企業、あるいはその開発された技術を利用して生産する企業、こういった企業をテクノポリス地域に育てていく。
○佐藤(徳)分科員 高度技術工業集積地域開発促進法の第三条による、つまりこの法の対象となる地域要件として、いわゆる対象地域の規定要件があるはずであります。規定要件の内容の説明をお願いいたします。
○黒田(明)政府委員 国鉄対策という観点から講じているわけではないのでございますが、通産省といたしましては、地域経済の振興によります国土の均衡ある発展を図るということで従来から立地政策を展開しているわけでございまして、具体的には工業再配置促進法でございますとか高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法でございますが、こういったものに基づきまして種々の施策を講じているところでございます。
御案内のごとく、テクノポリス計画は、高度技術工業集積地域開発促進法に基づいて現在承認済みが十五地域、六道県にまたがり、最終的には十九地域にまたがるのではないかと予測をされておるところでございまして、特に昭和五十九年度におきましては、これらのより一層の促進を図るためにいろんな法的措置もとられたわけでございます。
第五百八十六条第二項第一号の二の改正は、高度技術工業集積地域開発促進法に基づく高度技術工業集積地域において新増設された一定の工場または研究所の敷地の用に供する土地について非課税としようとするものであります。 次は、事業所税の改正であります。
○高沢説明員 テクノポリスにつきましては、昭和五十八年に高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス法が制定をされまして、それに基づいてテクノポリス事業が進められているわけでございます。昭和五十六年以来、テクノポリスの基本構想、それから開発構想の調査を進めてまいりました地域が今御指摘のありました十九地域でございます。
テクノポリス構想が、通商産業大臣の諮問を受けて、昭和五十五年三月に取りまとめられた産業構造審議会の答申「八〇年代の通商産業政策」において打ち出され、さらに昨年成立した高度技術工業集積地域開発促進法に基づき、テクノポリス開発構想策定地域全国十九地域のうちから、まず熊本地域、県北国東地域を含む九地域が先月下旬テクノポリス計画地域として承認され、現在各地域において、地域の豊かな文化、伝統と美しい自然に先端技術産業