1984-03-27 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
さらに、高度技術工業集積地域において法人の取得する高度技術工業用設備について、一定の要件のもとで、機械等にあっては百分の三十、建物等にあっては百分の十五の特別償却を認める措置を講ずることといたしております。 第四は、土地・住宅税制の改正であります。
さらに、高度技術工業集積地域において法人の取得する高度技術工業用設備について、一定の要件のもとで、機械等にあっては百分の三十、建物等にあっては百分の十五の特別償却を認める措置を講ずることといたしております。 第四は、土地・住宅税制の改正であります。
さらに、高度技術工業集積地域において法人の取得する高度技術工業用設備について、一定の要件のもとで、機械等にあっては百分の三十、建物等にあっては百分の十五の特別償却を認める措置を講ずることといたしております。 第四は、土地・住宅税制の改正であります。