1997-03-28 第140回国会 参議院 本会議 第14号
本法律案は、高度技能労働者が就業する企業が集積している地域のうち、生産拠点の海外移転などにより雇用状況の悪化やそのおそれが生じている地域の雇用開発を促進するため、新たに法律の対象地域として高度技能活用雇用安定地域を加え、高度の技能等を活用した新事業の展開による雇用機会の創出やこれに必要な能力開発等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、高度技能労働者が就業する企業が集積している地域のうち、生産拠点の海外移転などにより雇用状況の悪化やそのおそれが生じている地域の雇用開発を促進するため、新たに法律の対象地域として高度技能活用雇用安定地域を加え、高度の技能等を活用した新事業の展開による雇用機会の創出やこれに必要な能力開発等の措置を講じようとするものであります。
そこで、高度技能労働者の活用と雇用と安定というのは、これは一体のものなんですね。これは一つだけではだめなんですから、三つが一つになって初めて機能を果たすわけです。 ここで、指定する場合の定義とか基準とか、午前中から午後についていろいろありましたけれども、ある程度数字的なものなんかも出るのではないかと思うのですね。つまり、通産省の集積活性化法の場合には、幾つか数字が出るわけです。
次に、高度技能労働者という問題です。 これは、我々が言う場合には、自分のことじゃないわけですから、皆さんだってそうです。ところが、現地に行くと、おれは高度の技能労働者に指定されるのか外されるのかというのは、これは死活にかかわる問題なんです。だとすると、午前中の説明にもありましたが、一定の経験ということが言われるわけです。これも意味はわかるのです。一定の経験とは何年なのか。
○征矢政府委員 技能検定の場合で申し上げれば、一級の技能検定に合格している方は高度技能労働者と申し上げていいかと思います。
人の効率的な移動を支える基盤整備につきましては、特に高付加価値化、新分野展開を担う高度な職業能力を備えた人材の育成が急務となっております今、高度技能労働者等を育成する職業訓練体制の充実など公共職業訓練の高度化、創造性に富む人材を育成するための自己啓発の促進について、必要な法的整備を含め施策の充実を図ってまいりたい、このように思います。
高度職業訓練といいますのは、具体的に言えば今職業訓練短期大学校でやっているもの、あるいは技能開発センターの中でも高度技能開発センターというのがございますが、そこで実施をしているレベルということでございまして、非常に抽象的になるかと思いますが、高度技能労働者、テクニシャンという技能労働者の範疇がございまして、これは現場の技能もわかるし、深い理論的な技術についての理解もある、こういう両方間の橋渡しをするような
○政府委員(松本邦宏君) 先生御指摘のように、法律上は国並びに都道府県が置けるように過去からなっていたわけでございますが、高度技能労働者の養成施設であります短期大学につきましては、そういった全体の需要等も考えまして、従来は都道府県の区域を超えて国が設置するのが適当だろうというふうに判断をして国が設置をするということでやってまいったわけでございまして、現在二十三校が既に開校をいたしておりますが、予定のものも
○政府委員(松本邦宏君) 平成二年に実施をいたしました技能労働者等の需給状況調査、つまり技能労働者の不足状況調査をやっておりますが、そこでは不足数が四十一万人あるいは不足率四二%、こういう厳しい状況になっておりまして、高度技能労働者のやはり数的な育成というのは、まだまだ大変な課題だと思っております。
十ページに移りまして、(3)の高度技能労働者の養成確保ということで、専修訓練課程から高等訓練課程への切りかえを、さらに進めます。 また、(4)の地域社会の職業教育訓練の振興ということで、新たに地域職業訓練センターの新設を図っております。 3の勤労者福祉施設の整備関係でございますが、ここにございます勤労者いこいの村等の大型のものは、継続だけにいたしまして新設はしない。
次の十ページに移りまして、高度技能労働者の養成確保の観点から、専修訓練課程から高等訓練課程へのさらに切りかえを進める、あるいは公共職業訓練施設の拡充、強化を図ること等といたしております。 (4)の地域社会の職業教育訓練の振興ということで、新たに地域職業訓練センターの設置を進めることといたしております。また、技能検定の関係につきまして、技能検定職種の増を図っております。