2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
したがいまして、医療機関の教育研修環境とか医師個人、これは医師個人が特定高度技能研修計画を策定した上でということになりますので、御指摘のとおり、相当高い専門性が必要になるということでございます。 したがいまして、これは、私どもから学術団体の協力を得ながら一定の組織に運営を委託をするということを考えているということでございます。
したがいまして、医療機関の教育研修環境とか医師個人、これは医師個人が特定高度技能研修計画を策定した上でということになりますので、御指摘のとおり、相当高い専門性が必要になるということでございます。 したがいまして、これは、私どもから学術団体の協力を得ながら一定の組織に運営を委託をするということを考えているということでございます。
次は、これ、C2は高度技能研修機関じゃないですか。この前、迫井さんの答弁では、特定機能病院や研究開発法人、これが入ると、だろうと。これ、C2、そこを決めるのに審査機関、審査組織をつくるわけですね。 これ、特定機能病院や研究開発法人を審査する組織、物すごく大変な組織です。これ可能ですか。どういう組織を考えているんですか。
Cの2というのは、医籍を登録して一定期間たって、臨床従事六年目以降の者に関しまして高度技能の育成が公益上必要な分野についてというカテゴリーになっておりまして、これら指定された医療機関が診療に従事する場合に適用になるという考え方でございます。
今、C1とC2の話を迫井局長がしていただきましたが、その特定高度技能研修機関というのがまだよく分からないんですよ。六年目以降に、大学院でもないし、留学でもないし、国内留学でもないし、ただ、連続勤務時間制限が二十八時間で長いし。ここら辺の関係がちょっとよくイメージとして湧かないんですよ。
医療法改正の、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設等に関する事項については、二〇二四年の医師への労働時間の上限規制導入に向けて、病院現場で医療を継続するため、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関、特定高度技能研修機関の制度が創設されたと理解しております。病院現場の実情を踏まえた現実的な対応として、評価をしております。
医師の労働時間短縮計画を調査する評価機能と、臨床従事六年目以降の医師の高度技能の認定を取り扱う特定高度技能の審査組織というものは、地域医療の確保や医療の質の維持と進歩にとって大変重要なものでございます。持続的、安定的に業務が遂行できるように体制整備を進めていく必要があると思っております。 働き方の新制度を早期に幅広く浸透させる必要があると思っております。
このため、この高性能林業機械を運用いたします高度技能者を育成いたします国の研修事業におきまして、輸入機械も含めた高性能林業機械の点検方法あるいは日常的なメンテナンスに関する講習も行っているところでございます。
このため、農林水産省では、植林等の機械化に向けて、苗木植栽ロボットや小型の乗用下刈り機械、アシストスーツ等の開発を行うとともに、人材確保に向けて、林業大学校に関する支援のほか、緑の雇用事業等により、集材の機械化を支える高度技能者の育成や、植林や下刈り等の森林施業を安全かつ効率的に行える現場技能者の育成を支援しているところです。
それを新たに、向こうの工業系の大学を卒業した人を高度技能者として受け入れよう、こういうことであります。その仲介をとったのが伊那市のAICという会社であります。その両者の話を私も聞いてきました。一方、その外国人の受入れに対応して日本語教室、外国人の窓口対応なんかをやっている飯田市役所の対応なんかも聞いてきたということであります。
高校の団体からは、新たな機関は高度技能者、技術者の社会的ステータス向上に寄与する等の意見をいただいているところであります。 また、経済産業省が社会人を対象に実施した調査では、大学卒の社会人が大学において業務をする上で役立つ内容を学べたと回答している割合が三割未満であるなど、大学で学んだ内容と実社会で必要とされる能力にミスマッチがあると感じている現状があります。
メキシコから単純労働者が行っています、カナダからは高度技能者が行ったりする、その結果としてアメリカの雇用が奪われたという私は結果だと思っているんですよ。 そういう意味では、雇用のところ、今回は基本的には日本の出入国関係、難民認定法は改正はありませんし、そこは触っていないわけでもありますし、とはいっても、この労働移動はとても重要と思っています。
派遣労働ということは、間接雇用というその労働形態というものは共通しているんですけれども、今までの様々な議論でございましたように、一般の事務と言われている特殊技能を有しない方々から、例えばプログラマーでこの分野はこの人しかできないんだよというような高度技能を持ったような専門職の方々、そして、望んで派遣を選択なさっている方から、仕方なく、採用がないから派遣で働いてしまっているという方、若しくは、もう派遣
今先生おっしゃったような極端な形でのプロジェクトに全部押し込んでいくみたいなことをやるような企業であれば、恐らくそういう評価しか受けなくなるので結局うまくいかないし、また働いている人たちだってやる気がなくなってしまうならば、つまり自分の意思に反してそんなことになるんだとすれば、それはもうやる気のないということはいい仕事ができないということだと思うので、私は、これはもう何度も答えていますけれども、高度技能活用型
これは、国家戦略特区で出てきた第二条の考え方と同じであって、また、具体的な年収要件については、何度もこれ答弁を申し上げておりますけれども、労働政策審議会の建議を踏まえて千七十五万円をベースに検討していく方針でありますけれども、今お話がありましたけれども、この年収水準は常時雇用される一般の労働者の平均年収の四百七十四万の二倍以上でもありますし、それから、有期雇用労働者全体の三・六%を占める高度技能活用型
この額自体の適正性ということでありますが、やはりそれなりの高い水準ということは必要だというふうに思っておりますが、常時雇用される一般の労働者の平均年収が四百七十四万円であるというようなことでありますとか、あるいは有期雇用労働者全体に占める高度技能活用型の有期労働者、そのうちの年収一千万円以上の方の比率、これ二・一%でございます。
これによりますと、有期契約労働者全体の中で高度技能活用型というふうに分類される方が三・六%でございました。また、年収一千万以上の方はそのうちの二・一%ということでございました。 平成二十五年の有期契約労働者は千四百四十二万人でございますので、この割合を掛け合わせますと、大体一万一千人弱ということでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) これについては、直接の担当でないので恐縮でございますが、現在の考え方としましては、外国人の方でも高度技能、高度の外国人の方については積極的に受け入れたいというのが基本方針になっております。
また、高度専門職の専門的知識や年収等の具体的な要件というのは、先ほど来お話が出ておりますように、法案成立後に労政審の検討を経て省令等で定めることになっておりまして、現時点でその人数を正確に見通すということはなかなか困難だというふうに思いますが、平成二十三年度の有期労働契約に関する実態調査、個人調査でありますが、によりますと、有期契約労働者全体のうち高度技能活用型と呼ばれている方々は三・六%でございまして
これも、単純労働ではなくて、技能実習の経験者という、高度技能を持った人に限定して期間限定でやるというような形で、一定の技能を持った人に日本で活躍してもらう。 これが、これまでの日本国政府のポジションでございます。
これはどういうことかというと、国家戦略特区で示された年収要件一千万円以上は大体二・一%、高度技能活用型は三・六%、これは掛けなきゃいけないわけですよね。そうすると、全体の〇・〇六%にすぎないわけです。 ただ、この方たちが全て五年を超すプロジェクトに従事するわけではないから、さらに絞られることになるのではないか。
○中野政府参考人 高度専門職の専門的知識や年収等の具体的な要件は、ただいま先生からも御指摘がありましたように、法案成立後、労働政策審議会の検討を経て省令等で定めることとしておりますので、現時点でその人数を見通すことは困難でございますが、統計データ、平成二十三年有期労働契約に関する実態調査によりますと、高度技能活用型、こういうくくりで見ましたところ、全体の三・六%。
この矢倉さんは、精密機械マシニングセンターといいますが、金属加工、これの高度技能保有者であった、非常に熟練した技術者であったんです。これらにかいま見る北朝鮮の拉致事件における計画性をどのように考えていらっしゃるか、お答えをいただきたいんですね。 それは、松本さんの場合は漁師であって、海岸沿いの地形であるとか、あるいはどこに暗礁があるとか、そういったことに非常にたけている。
例えば、一人親家庭の自立に向けて給付金の事業がございますけれども、自立支援教育訓練給付金事業、これについては、今、平成二十年度については全都道府県市、福祉事務所設置の町村で八八%が実施していますが、これを一〇〇%に上げていきたいということで取り組んでおりますし、高度技能訓練促進費等事業、これについても七四・三%が実施でありますが、一〇〇%にしていきたいと。
○舛添国務大臣 先ほど古屋委員にお答えいたしましたように、二段構えというか、二つの施策をやっていまして、一つは、母子家庭について、例えば高度技能訓練促進費、これの支給額を引き上げるとか支給期間を延長する。
もちろん、これからは女性と高齢者、それから職についていない若者を就業への道につなげていくということが大事なのでありますが、外国人につきましては、高度技能ということで門戸を開く、あるいは研修制度の中で位置づけているわけであります。それは送り出す方と受け取る方がきちんとした枠組みの中で行うということが前提でありますが、これからどういう形にしていくかというのは、いろいろと検討の余地があろうかと思います。
これらを踏まえまして、経済産業省では、罰則の強化、受け入れ機関の外部評価制度の導入、中小企業、大企業問わず優良な企業を対象とする高度技能実習の導入などの見直し案を研究会で取りまとめたところでございます。 今後、よりよい制度を構築すべく、関係省庁とも議論を深めてまいりたいと思います。
まさにその四十年代というのは、高度成長期のもとで、量的には本当に労働力が不足をした時代でありますし、質的には高度技能者が不足をした時代でもある、質的な能力も高めていかなければいけなかった時代だろうというふうに思います。 今この第一条の規定はまだ残っているわけでございまして、今この時代に要求される、求められる質量両面にわたる労働力の需給といったものはどういうものなのか。
○園田(康)委員 そうしますと、今回の地域雇用開発促進法の改正というもので、いわば今までの、既存の四つのスキームがございましたけれども、雇用機会増大促進地域というものと、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域、そして高度技能活用雇用安定地域というふうに四つのスキームを立ててやってきたわけであります。