2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
二〇一一年一月二十日に開催された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報通信技術活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、特定商取引法の書面交付の電子化について、消費者庁は、消費者保護を後退させるにすぎず、事業者にとっても取引の安定性が害されることから、実施は困難であると回答しています。 二〇一一年当時は、実施は困難としていました。
二〇一一年一月二十日に開催された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報通信技術活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、特定商取引法の書面交付の電子化について、消費者庁は、消費者保護を後退させるにすぎず、事業者にとっても取引の安定性が害されることから、実施は困難であると回答しています。 二〇一一年当時は、実施は困難としていました。
伴って廃止になったのが、二〇〇一年に施行されました高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、いわゆるIT基本法です。政府は、二十年もの間、世界最先端IT国家創造宣言というのを掲げて、行政のデジタル化をうたいながら、ことごとく失敗して昨今の惨たんたる状況というのがございます。
この高度情報通信ネットワーク社会の発展に応じた消費者教育の推進が求められます。 消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告書では、デジタル社会に対応した消費者教育を、小中高、大学生、社会人、高齢者といったライフステージに応じ体系的に進めることが提言をされております。 こうした消費者教育、大変重要だと思います。最後に消費者庁の見解を求めたいと思います。
そのデジタル化において、二〇〇一年にIT基本法に基づきIT戦略本部を設置し、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を目指し、ブロードバンドインフラの整備を推進してきたにもかかわらず、我が国のデジタル競争力は信じ難い順位となっています。 高速インターネット網を整備したとしても、デジタルの世界の技術開発は日進月歩であり、更なる高速、低遅延、同時接続を可能とする5Gサービスも登場しています。
二〇〇〇年に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法ができたときから数えれば時間は経過しているんですが、中身の議論は果たして積み上げられてきていないんではないかと感じます。
この法案におきまして規定する内容は、IT基本法と比較して、目的が抜本的に改められるとともに、目指すべき社会として新たなデジタル社会が定義され、その形成に関し、基本理念、責務及び施策の策定に係る基本方針等が新たに規定され、また、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を廃止してデジタル庁を新たに設置することとしておりまして、デジタル社会の形成を推進するための体制についても抜本的な見直しを図ることとしております
2 本法第十条の「デジタル社会」の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図ること。 3 本法第二十九条は地方公共団体に「共同化及び集約」の義務を負わせるものではないことに留意すること。
この公正な競争の促進についてでございますけれども、例えば、二十一条に規定をいたしております情報の流通の物理的な基盤としての高度情報通信ネットワークの形成を促進するための事業者間の公正な競争の促進とか、さらには多様な主体が保有するデータを活用して新たな価値を創出するためのデータ連携に係る基盤、さらにはルールの整備の推進などが考えられているところでございます。
○山添拓君 先ほど紹介した八田氏は、十八歳、十九歳が精神的、肉体的に、また社会的、経済的にどういう存在であるかと、そういった議論を抜きにして、高度情報化社会で子供の考えも変わってきたことについて、そうした議論もなく、法改正が誠実ではないという批判もされております。
それから、政策推進において、本当に、まさに高度情報化社会というのであれば、情報の正しい分析というものをまさに重視して、またそれとの一定の距離を持って政策を推進する、こういうカルチャー及び教養といいますか、これはどういうふうに更に可能になるか、御意見があったらお伺いしたいです。
それと、もう一つ、この秘密保護法の冒頭の第一条のところを読んでいただきたいんですが、ここを読みますと、高度情報化社会に適応するためにこの法律が必要だということが書かれている。だけど、高度情報化の問題とこの特定秘密の問題はうまくつながっていないというのが私の認識なんです。そういう意味で、立て付け全体の、言わば骨格がよろしくないということを申し上げたかったわけでございます。
デジタル社会形成基本法案においては、基本理念として、デジタル社会の形成は、大規模な災害の発生時の事態に迅速かつ適確に対応することにより、被害の発生の防止又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与しなければならない旨規定するとともに、基本方針として高度情報通信ネットワークの災害対策を規定させていただいています。
消費者を取り巻く環境というのは、少子高齢化、あるいは高度情報化の進展に伴い大きく変化してきています。消費者行政におかれましても、こうした変化をしっかりと捉えて、これまで、例えば、景表法における課徴金制度の導入、食品表示法や消費者裁判手続特例法の制定、食品ロスや消費者教育の推進など、様々な対応をされてきました。
○木戸口英司君 修正そのものに対してはそういう判断だったんだろうと思いますけれども、一義的に個人の権利利益、そして高度情報ネットワーク、通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を更に強調して明確化するようにという趣旨でありますので、この点は強く指摘して、しっかりと取り組んでいただくこと、そのことをまた強調したいと思います。
そして、基本理念、第十条関係の修正案でありますけれども、これは修正案であります、第十条、個人及び法人の権利利益の保護等について、デジタル社会の形成に当たって保護が図られなければならない事項が、一義的には個人の権利利益に関する事項及び高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保であることを明確にするよう、これ修正を求めたものであります。この修正案に対する所見をお伺いいたします。
また、個人情報の保護や高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保については、デジタル社会形成基本法案の第三十三条において規定しておりますので、御指摘の修正点はこの規定と重複することになると考えているわけでございます。
ガバメントクラウドに関連する質問でございますが、官民データ活用推進基本法二条四項では、「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて」、こういうことでガバメントクラウドを運営されるように書かれておりますけれども、ガバメントクラウド、これはインターネットに接続することが前提となっているんでしょうか。その場合のセキュリティーはどのようにして確保されるんでしょうか。
第一に、デジタル社会を、インターネットその他高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術を始めとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正にかつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義することとしております。
2 本法第十条の「デジタル社会」の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図ること。 3 本法第二十九条は地方公共団体に「共同化及び集約」の義務を負わせるものではないことに留意すること。
第一に、デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図らなければならないこととしております。
これは、三月十二日、後藤委員との質疑で答弁したとおり、第三条は、全ての国民が高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うという手段により、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画すること及び個々の能力を創造的かつ最大限発揮することが可能となる旨規定していることから、情報通信技術を用いた情報の活用やデジタル社会におけるあらゆる活動に参画することは全ての
まず、デジタル社会形成基本法第二十九条では、国及び地方公共団体における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならないとしております。この代表的な施策として、国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進を規定しているものであります。
日本が遅れていたということが本当に明らかになったことと、今まで、高度情報通信ネットワークを中心とする投資、日本の国のインフラというのは私は遅れているとは思わないんです、インターネット、光ファイバーにしても、例えば携帯電話のカバレッジやスピードにしても。
このため、基本法案の第七条におきまして、「デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある事態に迅速かつ適確に対応することにより、被害の発生の防止又は軽減が図られ、もって国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。」
今までの高度情報通信ネットワーク社会とか、あるいはIT社会とかというなら分かるんですけれども、アナログによる通信というのは概念上ないんですかねということも含めて、デジタル社会という言葉にする必要がなぜあるんですか。今までの高度情報通信ネットワーク社会でいいじゃないですか。
○本多委員 高度情報通信ネットワーク社会というのは、二〇〇〇年に作ったIT基本法でつくろうとしたけれども、つくれたんですか。
○平井国務大臣 形成とは形ができ上がることや形作ることを一般的に意味するという意味で、形成と社会を組み合わせている用例は、法律の名称で用いている例えば高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、IT基本法ですね、この法律の前のやつ、及び、循環型社会形成推進基本法を始め複数あるんです。
第一に、デジタル社会を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術を始めとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義することとしております。
第一に、デジタル社会を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義することとしております。