2014-10-23 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
まず、高度専門的知識等を有する有期雇用労働者に対する特例措置についてでございますが、世界規模の企業間競争の激化と少子高齢化による市場変化への対応を背景といたしまして、魅力ある商品、サービスをいかに提供できるかが企業間競争の勝敗の分かれ目になっております。
まず、高度専門的知識等を有する有期雇用労働者に対する特例措置についてでございますが、世界規模の企業間競争の激化と少子高齢化による市場変化への対応を背景といたしまして、魅力ある商品、サービスをいかに提供できるかが企業間競争の勝敗の分かれ目になっております。
御質問いただきました高度専門的知識等を有する労働者に対する業務要件あるいは年収要件についての中身についての御質問かと存じます。
私ども使用者側の思いとして、今回の特例措置、高度専門的知識等を有する有期労働者に対する特例措置の上限は十年だと考えているということで訂正をさせていただきたいと思います。
その特例の対象者でありますが、一つは、五年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者、二つ目は、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者ということで二つあるわけですけれども、先ほどから山口委員の方からも話がありましたが、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者、これは非常に分かるのかなというふうに思っておりまして、これからの少子高齢社会をやっぱり乗
法案は、対象労働者の範囲について、高度専門的知識等を有する、一定額以上の年収を要件とするなど、あたかも限定されるかのように言いますが、その具体的な内容は省令で定めるとされており、省令を変更すれば対象を大幅に拡大できる仕組みとなっています。 そもそも、今回の特例措置は、無期転換の可能性を気にせず有期雇用を行えるようにしたいという財界の要求から出発したものであり、到底認められません。