2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
具体的には、留萌管内に羽幌町という町がございまして、人口約九千人ぐらいの町なのでありますが、ここは非常に、町、町長、議長、商工会長、みんな本当に力を合わせて、この法の枠組みのもとで、中心市街地の活性化を図るための具体的な計画、今一生懸命詰めているということでございまして、具体的な中身は、中小小売商業高度化事業計画ということで、テナントミックス型の、複合型の商業施設をつくっていきたい、こういう中身の計画
具体的には、留萌管内に羽幌町という町がございまして、人口約九千人ぐらいの町なのでありますが、ここは非常に、町、町長、議長、商工会長、みんな本当に力を合わせて、この法の枠組みのもとで、中心市街地の活性化を図るための具体的な計画、今一生懸命詰めているということでございまして、具体的な中身は、中小小売商業高度化事業計画ということで、テナントミックス型の、複合型の商業施設をつくっていきたい、こういう中身の計画
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることといたしております。
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることとしております。
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることとしております。
私どもといたしましては、今回の勧告の趣旨を踏まえまして、今後これらの計画に関しましては、まず一つは事業規模が十億円以上のものにつきましても原則として通産局の同意を不要としたいと考えておりますし、また中小小売商業振興法に基づきます高度化事業計画の認定基準及び事務処理要領の趣旨に即しました適切な運用を行うよう都道府県に対しまして一層の周知をいたしまして、地域の特性に応じました制度の適切な運営が可能となるように
○石渡清元君 次に、中小小売商業振興法による高度化事業でございますけれども、これも商業基盤等施設整備事業による補助金及び高度化融資による支援の政策でございまして、新たに高度化事業計画の中に電子計算機利用経営管理計画及び商店街整備等支援計画が追加をされておりますけれども、これも何か制度的に十分浸透していないような、あるいはこれの利用率が少ないとするならば手続が非常に煩瑣ではないか。
このために、今回の小売商業振興法の改正案におきまして、中小の小売商業者が共同で情報機器を導入いたしまして、共同の計算事業を行う、あるいは商店街でカード事業を行うとか、さらにはオンラインによる受発注ですとかあるいはPOSシステムの導入といったような、こうした事業を法律の高度化事業計画の範疇に追加をいたしまして、これらに必要な設備のための資金につきまして、高度化資金による無利子の融資ですとか、あるいは特別償却
そういう事情にかんがみまして、商業に適する新たな区域に中小小売商業者が集団をして店舗などを設置していく、そういう事業を高度化事業計画の一つといたしまして追加いたしまして、計画の認定を受けていただいた場合には特段の支援をしていきたいというように考える次第でございまして、そのような商業環境に対応した小売商業者の新しい地点への進出、それを支援しようというものでございます。
こうした観点から、今回の中小小売商業振興法の改正案におきまして、中小小売商業者が共同で情報機器を導入する、そしてその共同計算事業をする、あるいは商店街にカードを導入するといったような事業を高度化事業計画の中に追加をいたしまして、これによりまして情報機器の設備等の費用につきまして高度化資金を利用する、無利子の融資でございますが、こういうものを利用するとか、あるいは税制上の特別償却の制度ですとか、あるいは
それから、二番目のものが小売商業高度化アドバイザーというものでございまして、これは小売商業者が商店街の整備事業などの高度化事業に取り組もうというときに、法令の解釈ですとか高度化事業計画の作成、それらの申請手続といったようなことにつきまして指導とか援助を行おうというものでございます。
お尋ねしたい次の点は、中小小売商業振興法の四条に基づいて、いろいろ高度化事業計画というのがうたわれているわけですが、先ほどの点と若干重複をするかもしれませんが、商店街の整備事業計画で、実際に商店街として改善された事業というのはどのくらいあったのか、また共同施設の事業としては、どういうふうに改善されてきたのか、あるいは連鎖化事業、共同店舗の面、そういった高度化事業の進捗状況は、先ほど二十六件で、大体その
それから小規模企業者への配慮は、もう一つ、第四条の認定を受けた高度化事業計画に基づいて経営の近代化を進める場合でも、あるいは単独に小規模企業者が経営の近代化を進める場合でも、つまり共同化しないで進める場合でも、国がこれに対して特別の配慮をしなければならないというのが第九条の趣旨ということになるかと存じます。
まず第一に、認定を受けました高度化事業計画に基づいて設置される共同利用施設並びに一定の店舗用建物及びその付属施設について、初年度十分の一の特別償却が認められます。これがまず税法上のメリットの第一。それから税法上のメリットの第二は、認定を受けた高度化事業計画に従い取得する一定の土地は、地方税法による土地保有税の課税対象から除外されるという点がございます。
もし、地域計画が作成されても具体的な高度化事業計画の認定が出てこなければ、時間の、エネルギーの浪費になってしまうので、中小企業庁では、地域計画の策定が終わった地区の商店街整備計画、店舗共同化計画等を積極的に認定するとともに、中小小売り商業者が広くこれらの計画に参加し得るように指導する必要があると思われますが、どうでしょうか。
第二に、事業協同組合等は高度化事業計画、すなわち、商店街整備計画、店舗共同化計画、連鎖化事業計画を作成し、通商産業大臣の認定を受けることができることとし、国は、これらの認定計画の実施を促進するため、金融、税制上の助成措置を講ずること。 第三に、国は、中小小売商業者の経営の近代化のため、資金の確保、将来の展望を明らかにするための実態調査、研修事業の実施等の措置を講ずること。
次に、連鎖化事業計画を本法案では高度化事業計画と呼んで評価し、その育成をはかろうとしております。この連鎖化事業計画にはフランチャイズチェーンも入るのか入らないのか。まずこの点についてお答えを願います。
次に、高度化事業計画の認定を規定しております第四条についてお伺いしますが、振興法案は商店街の整備、それから店舗共同化、連鎖化事業、この三つを柱にしておるわけでございます。その中でも商店街の整備をどう認定をするのか、問題が多く出ておるのではないか、こう思うわけでございますが、この点についてわかっておればお知らせ願いたいと思います。
○竹村委員 高度化事業計画の認定の中に店舗共同化計画というものがありまして、特別に高度化資金を融資するということになっております。しかし、いま現在店舗共同化で小売市場をつくるときに、農林省のほうから一店舗当たり五百万円の補助金がありますけれども、この補助金をもらってもなおこの融資の対象になるのかどうか。
○森口政府委員 私のほうで高度化事業計画の認定といっておりますのは三種類ございまして、商店街の整備計画、店舗共同化計画、連鎖化事業計画の三つの種類があるわけでございます。それで、共同店舗をつくろうという場合には、商店街の整備計画の認定を受けるわけではなしに、店舗共同化計画の認定を受けるわけでございます。
次に、四番目に聞きますが、高度化事業計画の認定と振興指針とのかかわり合いはどうなっておるのか。つまり計画が振興指針に沿ったものであるのかどうかが認定の条件になるのではなかろうか、こういうふうに思うのですが、それはどういうことになるのですか。
○森口政府委員 若干御質問の意味を取り違えたかもしれませんけれども、共同店舗はそれ自体高度化事業計画の認定の対象になりますし、それから先生おっしゃいましたように、その中に入るものが小規模事業者が主体をなしておれば、商店街の計画の認定がなくても八割無利子の対象になり得るわけでございます。ただし、この場合には、同時に共同店舗の計画の認定を必要とすることは申すまでもございません。