2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
最低飛行高度制限があるのは、ヘリコプターとかセスナ機などを想定してつくっているわけです。 ところが、その最低飛行高度は、アメリカに言わせれば、ヘリは関係ない、ジェット戦闘機の低空飛行訓練の制限だと。そんなことを言われたら、日本中の空をジェット戦闘機がびゅんびゅん低空で飛んでいいという話になっちゃうんです。
最低飛行高度制限があるのは、ヘリコプターとかセスナ機などを想定してつくっているわけです。 ところが、その最低飛行高度は、アメリカに言わせれば、ヘリは関係ない、ジェット戦闘機の低空飛行訓練の制限だと。そんなことを言われたら、日本中の空をジェット戦闘機がびゅんびゅん低空で飛んでいいという話になっちゃうんです。
まずは、嘉手納飛行場の進入経路との関係によりまして、空域の高度制限がございます。それからもう一つ、騒音の影響から、市街地の上空の飛行経路というのを設定しておりません。 そういった前提条件を踏まえまして飛行経路を今の時点におきましては設定しておりまして、現状では、二本になるんですけれども、滑走路の独立運用の条件を満たしていないということが五万回の増加にとどまっている原因でございます。
実際、戦略展望二〇二五にも、中部訓練場の高度制限をレイズする、引き上げるということで訓練が向上するというふうに述べております。はっきり書いてある。米側は、辺野古沖を埋め立てて建設する新基地に加えて、上空でも行動範囲を拡大することで、米軍の訓練空域と水域を一層広げようとしていることが読み取れるわけであります。 さらに看過できないのは、この訓練空域の高度拡大の狙いであります。
○笠井委員 この米海兵隊の基地運用計画、戦略展望二〇二五には、辺野古の新基地建設に伴って、航空機や船舶による人員、物資の輸送機能の向上、中部訓練場の飛行高度制限の見直し、家族住宅の整備などを行うということが記されております。
○藤巻健史君 東京都の場合には、かなり容積率の高い、若しくは高度制限のないようなところ、すなわち十階程度建てられる、マンションが建てられるような場所があると思いますが、そのところでも通常二階、場合によっては三階、四階が建てられるということでしたが、これ、やっぱり相当な逸失利益というのがありますですよね。
○塩川委員 この検討会の議論の中でも、委員の発言として、議事要旨の中にも、飛行ルートを変更する際に、横田空域の存在による高度制限が影響すると思われるため、将来的には横田空域の見直しに関して米国との調整が必要となる、このように述べております。 横田空域は、今後の航空需要拡大の際の障害となっております。航空需要の拡大とともに空の危険も増している現状にあります。
調査を実施した三日間で、自衛隊機は三十五回も飛行しているということで、そのうち高度制限、先ほど千五百フィートと言われましたけれども、約四百六十メートルまで上がっているのは三割にすぎない。あとの七割は高度制限以下で飛行しているということで、ここに調査資料がありまして、実際に市が調べたものがあるんですよ。実際に千五百フィート以下というのが、ずっといっぱいあるわけです。
今御指摘のとおり、この構想段階のレポートにもございますように、嘉手納飛行場の進入経路との関係によりまして、現在の那覇空港におきましては高度制限があるというようなこと、また、騒音の影響の関係から市街地上空に飛行経路を設定できないというようなことから、現在ではオープンパラレルの条件が満足できない状況でございます。
それはそれとして、米軍が訓練のために必要だと言っている空域というものについては、我々も、その設定上、使用範囲とか使用時間帯とか高度制限とか、そういった問題がいろいろあるということでありまして、それらは官報で告示をされ、あるいは航空路誌で公示をされているというふうに言われております。他方、米軍は、訓練を通じてパイロットの技能の維持向上を図るということがどうしても必要だ。
私は、本当にこの高度制限の付加、こういうことがあったら大変危険な問題だと思います。神戸市の二万回を前提としていますけれども、私は開港後やはりこれはふえるんじゃないか、開港後五年には増便となっていますから、どうなるかとても心配です。 もう一つ、これは専門家のパイロットの航空関係の方が言っているんですが、出発時に高度千フィートで五・六マイルを飛行するのは大変危険だ、こんなところは那覇空港だけだと。
さらに、この点に関しましては、先ほど申し上げました低空飛行に関する安全対策をいかにあるべきかということで、今話し合いをいろいろしておりますが、その中でも、再度米側に、我が国の航空法の関連での高度制限について確認しておりまして、米側も、この点については十分配慮して飛行訓練を行っているということを述べております。
そうすると、航空法で一般的に高度制限、最低安全高度という規定があるのですね。しかしながら、これの適用除外というものは限られておるものですから、これを誤解して、災害時の情報収集にこの安全高度以下におりることはできないのではないか、こういう意見を現場の方でおっしゃっている方がおりました。どこのだれとは言いません。
市ヶ谷地区の場合には、まず建築基準法によりまして日影規制あるいは高度制限というものを受けております。このために、仮に駐屯地北側の国有地が利用できるといたしましても、そこに高層建造物を建てるということは、さらにその北側に隣接しております民家地区に対しまして今申し上げたような規制が及ぶわけでございますので、そのことの関係で大幅な制約を受けておるわけでございます。
しかし、今、訓練局長の申し上げておりますのは、自衛隊機といえどもこの民間の航空機と同じ航空法並びにその施行規則によりまして高度制限あるいは人家のあるところの高度制限等々の規制をかぶってまいりまして、この範囲内で訓練をいたしておるということを申し上げたわけでございまして、あくまでやっぱり安全性を確保するという見地は忘れてはならない視点だと存じております。
○青木茂君 この計画で高度制限をしたり、容積率を切り下げるということは、今日本でまねしたらこれは逆効果が出ますから、そういうことはまねをすべきではないと思うんですけれども、ただオフィスビルなんかつくる場合に、住宅と雇用を義務づけるというような、具体論はともかくとしてそういう物の考え方は日本でもまねしてもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、どうですか。
○矢追委員 次に、高度制限や高さの例外許可のあり方についてどう考えておられるのか。例えばこの法案ではアッパーリミットをどの辺にするかが不明でございます。この点についてはいかがですか。
○矢追委員 それでは最後の質問でございますが、建築基準法に基づく高度制限、容積率制限を二段階にして、事業所、それから事務所、公共施設などの高度制限については、上階層部分に居住用住宅を確保することを条件に一定比率の容積率を上積みすること、これを認めてはどうかと思うわけでございます。
二つには、建築基準法に基づく高度制限を二段階にして、公共施設などの高度制限については、上層階部分に居住用住宅を確保する等を条件に一定比率の容積率を上積みすることを試みてはどうか。そうなりますと職住接近も実現して通勤時間も同時に解消できるんではないか、こう思いますが、その点はどうでしょうか。
大変厳しい状況でございますが、御案内のとおり米空母艦載機の着陸訓練と申しますのは、日米安保体制を今後効果的に運用していきますためには欠かすことのできない機能でございますし、現在の厚木飛行場において実施をされておるこの訓練の実情等を見ますと、米側も十分な訓練が、灯火とか高度制限とかいろいろな面がございまして難しい、一方また騒音も相当な被害を多くの住民に与えておる、こういう現状を見ました場合に、早期に代替訓練場
しかも、これは非常に重要だと思いますが、在日米軍については航空法の特例法で、例えば最低高度制限を規定している航空法の八十一条、あるいは粗暴な操縦の禁止を規定している八十五条、あるいはアクロバットとか横転とか宙返りというようなことを禁止している曲技飛行の禁止、あるいは航空機の姿勢を頻繁に変更する飛行、航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は原則禁止されている。
六階建ての九棟、こういうことと相なったものでございまして、これも実は高度制限をちゃんと守れというのがその三十二項目の要求の中に入っているということを申し上げたいと思います。 それから、なぜ一つの案だけで環境アセスにかけたかというお話でございますが、実はこれにつきましては、米軍のもとの要求というのはもっと大きいものでございました。