2002-03-29 第154回国会 参議院 本会議 第13号
まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区
まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社を市街地再開発事業の施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等の取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地再開発事業、高度利用推進区
○大沢辰美君 私は、今、心配している中身のもう一つは、局長さんがおっしゃいました、高度利用推進地区、その利用の外側に、以外ですね、その他の地域にもこの例外的なことが、照応の原則が外されるような現象が起こり得ると私は思うんですが、そういうことで拡大されないかどうかということを心配しているんです。
この中で、高度利用推進区に換地を希望しない方、従前その中に土地を持っていたけれどもそこに換地を希望しない方についていえば、照応の原則の中で先ほど言いました幾つかの項目の中の位置だけが、通常のような、そういう制度がない場合と同じような意味での照応はしないと。しかし、地積や土質や水利や利用状況、環境等については極力照応すると。
第二に、民間による土地の高度利用を実現する建築物の整備を推進するため、高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において高度利用推進区を定め、土地の所有者の申出に基づき、集約換地を行うことができることとしております。
○松谷蒼一郎君 このたびの法改正では区画整理事業における高度利用推進区の設定がありますが、換地を希望しない人たち、そういう人たちの追い出しにつながるというような意見もあるようでございますが、いかがですか。
こうした動きも踏まえまして、都市計画で高度利用地区など土地の高度利用をすべき場所ということが都市計画で決められた区域を含む土地区画整理事業の事業計画におきまして、それに対応いたしまして高度利用推進区を定め、高度利用を希望する地権者の土地をこの高度利用推進区の中に集約換地をし、また高度利用を希望しない地権者の土地を高度利用推進区の外に換地する、そういう制度を創設するものであります。
この法案の第一の問題点は、企業に土地収用権を与えて高度利用推進区を設けることで住民の追い出しを一層加速される危険があります。現在でも、多くの再開発が大手のディベロッパーの主導の下で推進されています。例えば六本木六丁目、その地区の再開発ビルでも、当初六百軒いた地権者のうち残った人はわずか三分の一であり、三分の二の地権者は地区外に移転せざるを得ませんでした。
第二に、民間による土地の高度利用を実現する建築物の整備を推進するため、高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において高度利用推進区を定め、土地の所有者の申出に基づいて、集約換地を行うことができることとしております。
また、三つ目には、高度利用推進区は照応の原則に例外を作ることになり問題ではないかとのお尋ねがございました。 今回創設します高度利用推進区の制度は、都市計画で高度利用を図るべきとされている区域について、この都市計画に沿った街づくりを実現する観点から、照応の原則の特例を設けるものであります。
○瀬古委員 高度利用推進区に指定されたら、そこの部分に初めからそういう地域として計画をかけておけば、高度利用を望まない住民は結果として追い出されてしまう。すぐそばにというけれども、高いビルのそばに、その日陰の住宅に、その地域に与えられるということも出てくるわけですね。そういう意味では、やはり、今まで全員の合意をとりながら進めてきたのとはかなり違った手法が今回持ち込まれるということになります。
今回の法改正は、都市計画で高度利用が必要であるというふうに位置づけられた場所につきまして、区画整理事業の中で高度利用推進区というものをつくって、そこに、申し出があれば高度利用意欲のある人が集約換地ができるということです。
区画整理についてまずお聞きするのですけれども、法案では、区画整理の中心部分に高度利用推進区を設けることができるようになっております。従来、土地区画整理法八十九条の照応の原則で、この追い出しの強制力を持たすことはできないとされておりました。そこで施行者は、今までは同意書をとるなど手続をしていましたけれども、今回の高度利用推進区の設定は同意の手続なしで行われるということはないのでしょうか。
第二に、民間による土地の高度利用を実現する建築物の整備を推進するため、高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において高度利用推進区を定め、土地の所有者の申し出に基づき、集約換地を行うことができることとしております。
その中で先ほど来仰せの福祉の観点あるいは国際化の観点等々を方針の中で定めて、しかもその道具立てが有効に使えるという場合にこれを活用していくということでございまして、例えば地方の議論、これはもちろん法律上そのエリアの限定はございませんが、ほかにも、例えば今同時に御審議いただいております区画整理の高度利用推進区という仕組みとか、民間事業者のノウハウを正面から活用した再開発の新しい施行主体の手法ですとか、
第二に、民間による土地の高度利用を実現する建築物の整備を推進するため、高度利用地区等をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画において高度利用推進区を定め、土地の所有者の申し出に基づき、集約換地を行うことができることとしております。
○尚政府委員 在来の計算法によりますと、標準建設費の二割増しの範囲内の自己負担金を認めて、それに対しまして六分五厘の利率を認めるというやり方をいたしておりましたが、今回こういうふうな土地の高度利用推進の政策を推進するにあたりましては、在来のごときでは、端的に申しまして、地主にとって魅力が薄いという点がございましたので、これを改めまして、まず二割増しというのを、今回法改正にありますように、十九条の削除