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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2002-03-29 第154回国会 参議院 本会議 第13号

まず、都市開発法等の一部を改正する法律案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、一定の要件に該当する民間会社市街地開発事業施行者に追加するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地特例の創設、民間都市開発推進機構が行う土地取得業務に係る事業見込地等取得期限の三年間の延長、都市開発資金の無利子貸付けの対象に、再開発会社が施行する市街地開発事業高度利用推進

北澤俊美

2002-03-28 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

大沢辰美君 私は、今、心配している中身のもう一つは、局長さんがおっしゃいました、高度利用推進地区、その利用の外側に、以外ですね、その他の地域にもこの例外的なことが、照応原則が外されるような現象が起こり得ると私は思うんですが、そういうことで拡大されないかどうかということを心配しているんです。  

大沢辰美

2002-03-28 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

この中で、高度利用推進区に換地を希望しない方、従前その中に土地を持っていたけれどもそこに換地を希望しない方についていえば、照応原則の中で先ほど言いました幾つかの項目の中の位置だけが、通常のような、そういう制度がない場合と同じような意味での照応はしないと。しかし、地積や土質や水利や利用状況環境等については極力照応すると。

澤井英一

2002-03-26 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第4号

こうした動きも踏まえまして、都市計画高度利用地区など土地高度利用をすべき場所ということが都市計画で決められた区域を含む土地区画整理事業事業計画におきまして、それに対応いたしまして高度利用推進区を定め、高度利用を希望する地権者土地をこの高度利用推進区の中に集約換地をし、また高度利用を希望しない地権者土地高度利用推進区の外に換地する、そういう制度を創設するものであります。  

澤井英一

2002-03-25 第154回国会 参議院 本会議 第11号

この法案の第一の問題点は、企業に土地収用権を与えて高度利用推進区を設けることで住民の追い出しを一層加速される危険があります。現在でも、多くの再開発が大手のディベロッパーの主導の下で推進されています。例えば六本木六丁目、その地区の再開発ビルでも、当初六百軒いた地権者のうち残った人はわずか三分の一であり、三分の二の地権者地区外に移転せざるを得ませんでした。  

大沢辰美

2002-03-25 第154回国会 参議院 本会議 第11号

また、三つ目には、高度利用推進区は照応原則例外を作ることになり問題ではないかとのお尋ねがございました。  今回創設します高度利用推進区の制度は、都市計画高度利用を図るべきとされている区域について、この都市計画に沿った街づくりを実現する観点から、照応原則特例を設けるものであります。  

扇千景

2002-03-19 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号

○瀬古委員 高度利用推進区に指定されたら、そこの部分に初めからそういう地域として計画をかけておけば、高度利用を望まない住民は結果として追い出されてしまう。すぐそばにというけれども、高いビルそばに、その日陰の住宅に、その地域に与えられるということも出てくるわけですね。そういう意味では、やはり、今まで全員の合意をとりながら進めてきたのとはかなり違った手法が今回持ち込まれるということになります。  

瀬古由起子

2002-03-19 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号

区画整理についてまずお聞きするのですけれども、法案では、区画整理中心部分高度利用推進区を設けることができるようになっております。従来、土地区画整理法八十九条の照応原則で、この追い出しの強制力を持たすことはできないとされておりました。そこで施行者は、今までは同意書をとるなど手続をしていましたけれども、今回の高度利用推進区の設定同意手続なしで行われるということはないのでしょうか。

瀬古由起子

2002-03-15 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号

その中で先ほど来仰せの福祉の観点あるいは国際化観点等々を方針の中で定めて、しかもその道具立てが有効に使えるという場合にこれを活用していくということでございまして、例えば地方の議論、これはもちろん法律上そのエリアの限定はございませんが、ほかにも、例えば今同時に御審議いただいております区画整理高度利用推進区という仕組みとか、民間事業者のノウハウを正面から活用した再開発の新しい施行主体手法ですとか、

澤井英一

1965-03-24 第48回国会 衆議院 建設委員会 第11号

○尚政府委員 在来計算法によりますと、標準建設費の二割増しの範囲内の自己負担金を認めて、それに対しまして六分五厘の利率を認めるというやり方をいたしておりましたが、今回こういうふうな土地高度利用推進の政策を推進するにあたりましては、在来のごときでは、端的に申しまして、地主にとって魅力が薄いという点がございましたので、これを改めまして、まず二割増しというのを、今回法改正にありますように、十九条の削除

尚明

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