1999-05-21 第145回国会 参議院 本会議 第21号
次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送機構の業務に高度テレビジョン放送施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加しようとするものであります。
次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送機構の業務に高度テレビジョン放送施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加しようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案 日程第三 放送法の一部を改正する法律案 日程第四 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長小林元君。
○議長(斎藤十朗君) 次に、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○寺崎昭久君 私は、ただいま可決されました高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実施に努めるべきである。
○渕上貞雄君 次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案についてお伺いしますが、金融的支援措置の限定と支援対象となる事業者数についてお伺いをいたします。 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、地上デジタルテレビジョン放送の早期普及を図るために、放送事業者がこれから整備するに当たっての金融的支援措置を講じるものでございますけれども、その支援措置内容についてまずお伺いをいたします。
○委員長(小林元君) 次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(野田聖子君) 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(小林元君) 次に、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。野田郵政大臣。
次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送機構の業務に当該事業の実施を促進するために必要な業務を追加するものであります。
————◇————— 日程第九 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十一 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第九、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、日程第十、放送法の一部を改正する法律案、日程第十一、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長中沢健次君。
第五 鉄道事業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案
○小沢(鋭)委員 ただいま議題となりました高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
○野田(聖)国務大臣 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案を御可決いただき、厚く御礼申し上げます。 御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の放送行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。まことにありがとうございました。(拍手)
○中沢委員長 次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○野田(聖)国務大臣 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案、以上三件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
佐藤 勉君 望月 義夫君 吉田六左エ門君 中野 正志君 同日 辞任 補欠選任 中野 正志君 吉田六左エ門君 望月 義夫君 佐藤 勉君 四月十三日 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号) 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号) 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案
内閣提出、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案、放送法の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。野田郵政大臣。