2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
なお、国家公務員法等の一部を改正する法律案におきましては、法律案の附則に検討規定が設けられ、政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、役職定年制について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされていると承知しております。
なお、国家公務員法等の一部を改正する法律案におきましては、法律案の附則に検討規定が設けられ、政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、役職定年制について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされていると承知しております。
○岸真紀子君 今年の四月から民間においては改正高年齢者雇用安定法が実際に施行されて、本当に一周も二周も遅れている状態なので、本当に責任を持って、一年遅れた、本当に大きいんですよ、お願いします。
また、民間企業が労働者の労働条件として定年を設ける場合には、定年について就業規則や労働協約等に定めること等が必要となるところでございますが、企業がこの定年を定めるに当たりましては、高年齢者雇用安定法におきまして、現在、六十歳未満の定年禁止、また六十五歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講じる義務を定めていることなどを踏まえなければならず、各企業が自社の事情
厚労省としても、定年廃止に向けてもちろん、この四月から法改正もあって、高年齢者雇用安定法ですよね、これが、企業は従業員が希望する限り六十五歳まで雇用する義務があるというふうなことで、七十歳までの就業機会の確保をできるようにしてきているわけであります。定年というのが本当にこれどうなのかということをやっぱり考えていかなければならないというふうに思います。
そして、高年齢者雇用安定法というのはまさに、定年をなくす、定年を引き上げる、さらには継続雇用、こういうことを努力義務とすると同時に、仕事だけじゃなくて、地域で御活躍される方々もおられる、ボランティアで活躍される方もおられる、そんなことを念頭に置きながら施行された法律であります。
七 高年齢者雇用安定法等の改正による六十五歳以降の就業機会の確保及び就業の促進を踏まえ、政府及び人事院において国家公務員における六十五歳以降の就業の在り方について必要な検討を行うこと。 八 定年の引上げの実施に伴い生じる諸課題について、職員団体等の関係者との協議を行い、円滑な実施を図ること。
やはりどうしても聞こえてくるのは民間との並びというところでありまして、この四月からこれ改正高年齢者雇用安定法も施行になっているということで、同じものではありませんけれども、民間の企業に対しては、七十歳まで働きたい人に対して就労機会を確保するということが努力義務になったわけであります。
人生百年時代を迎えまして、働く意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮しまして、年齢あるいは官民問わず活躍できる環境を整備していくことは大変重要だというふうに考えております。
七 民間企業においては、改正高年齢者雇用安定法等による高齢者の就業機会の確保及び就業の促進に係る措置が講じられていることを踏まえ、地方公務員においても、高齢期の職員の就業の在り方について必要な検討を行うこと。 八 定年年齢の引上げの具体化に伴い生じる諸課題について、地方公共団体が職員等の意向を適切に把握し、制度を円滑に実施できるよう、配慮すること。
いずれにしても、まだ民間企業は、先ほど同僚議員の話では二〇%ぐらいの導入率でありますから、それこそ官優遇と言われてはなりませんが、しかし、官の世界から高年齢者の働く場を確保する。時代の要請でありますから、これはさっき申し上げたように、私は七十まではいけると思っておりますので、六十五にとどまらず、次、七十に向けて、民間も引っ張る、そんな思いでお取組をいただきたい。
民間労働法制では、雇用保険法等の一部を改正する法律、これは令和二年の法律ですが、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置が企業の努力義務になっております。義務ではありませんが努力義務。六十五から七十のところまで方向が出ているわけであります。 ここでお聞きしたいんですけれども、中小企業なんかですと、そうはいったって、なかなか、六十歳の定年が引き上げられる、労使の関係で難しいんです。
こうした中、民間につきましては、七十歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が本年四月に施行されたところでございます。 国家公務員について見ましても、今後十年程度の間に六十歳を迎える職員のウェートが大きい年齢構成となっております。既に、出先機関などの現場におきましては、六十歳以上の職員を活用しなければ業務を維持できないというところも出てきておるところでございます。
民間労働法制におきましては、現行の高年齢者雇用安定法によって六十五歳までの雇用確保措置が義務づけられており、公務につきましては、本法律案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしております。
○国務大臣(田村憲久君) おっしゃられますとおり、人生百年という中で、誰もが少なくとも七十まで働けるような環境をつくりたいという思いの中で、改正高年齢者雇用安定法、これにおいて、これ努力義務ではありますけれども、五つの対応ということで、これを四月から施行という形になってきております。
しかし、一月八日に公表されました厚労省の高年齢者の雇用状況によりますと、六十五歳まで雇用する企業が九九・九%まで上っている一方で、六十六歳以上も働ける企業というのは三三・四%という数字にとどまっているということでございます。要するに、このギャップをどう埋めるのかというのがやっぱり大きな課題だというふうに思います。
今年度から改正高年齢者雇用安定法が施行され、民間には新たに七十歳まで就業させることの努力義務が課せられることになりました。 こうしたことからも、公務員の定年も少なくとも六十五歳には引き上げていかねばならないと思うわけでありまして、この法案の問題点を修正して速やかに国会に提出していただきたいと、こう思うわけでありますが、これは菅総理に御見解いただきたいと思います。
このような考え方の下で、民間については、七十歳までの就業機会確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法、今言われました、提案ありましたけれども、本年四月にこれ施行されるところです。 また、国家公務員についても、豊富な知識、技術、経験などを持つ高齢期の職員に最大限活躍をしてもらい、複雑高度化する行政課題に的確に対応していくためには、定年を引き上げる、このことが必要だというふうに考えております。
高齢者が年齢にかかわらず働くことができる社会の実現に向けて、七十歳までの就業機会の確保を図る改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に努めます。 また、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指し、中小企業を始めとした障害者の雇入れ、定着支援等を推進します。
高齢者が年齢にかかわらず働くことができる社会の実現に向けて、七十歳までの就業機会の確保を図る改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に努めます。 また、障害のある方が希望や能力に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指し、中小企業を始めとした障害者の雇入れ、定着支援等を推進します。
民間でということ、先ほど民間の方々も大変なのにという話がありましたけれども、民間につきましては、先ほども答弁をさせていただいたとおり、今国会において既に七十歳までの就業機会確保を努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正法が成立しております。また、国家公務員についても定年を段階的に六十五歳に引き上げる法案が提出されております。
民間につきましては、今国会において、既に七十歳までの就業機会確保を努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正案が成立しています。国家公務員につきましても、定年を段階的に六十五歳に引き上げる法案が提出されております。
多様な選択肢を用意しながら七十歳までの雇用就業の促進を図ろうとする高年齢者雇用安定法と直接結び付くものではございませんで、繰下げ制度として、これは御自身の選択肢として、七十五歳までの選択肢の幅を拡大するというものでございます。
しかしながら、当時においては、民間企業における高年齢者雇用の状況等を踏まえ、雇用と年金の接続、すなわち無収入期間をどうするかという観点からは、定年引上げではなく、再任用を義務づけるということで対応するということにしたところでございまして、先ほど御指摘ありましたとおり、任命権者は当該職員が年金の支給開始年齢に達するまで再任用することとする閣議決定を行ったところでございます。
といいますのも、民間の方は、平成二十五年四月一日から改正高年齢者雇用安定法が施行されまして、六十五歳までの安定した雇用を確保するために、企業に、希望者全員に対して、一つは定年の廃止、二つ目には定年の引上げ、三つ目には継続雇用制度の導入、そういう三つの措置のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じるように義務づけられまして、毎年六月一日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めているわけでございます。
このことは、公務員のみならず、民間労働者も含めた国民的な要請であると考えますが、先般可決、成立した高年齢者雇用安定法における民間企業に対する七十歳までの就業確保措置と国、地方の公務員の定年延長との関係について、武田大臣の見解を伺います。 また、六十歳における給与水準をそれまでの七割としている根拠は何でしょうか。高過ぎるのではないかとの一部批判もあるようですが、民間準拠となっているのでしょうか。
○加藤国務大臣 感染症はそれぞれ特徴があるので、るるということであれば専門家から御説明をさせていただきたいと思いますけれども、これまで専門家会議で指摘されている中においては、他人に感染させない割合が八割ぐらいある、一方でクラスターが発生をするということ、それから今まで見ている限りにおいては、高年齢者において重症化し、お亡くなりになるリスクが高い、そういったことが指摘をされているというふうに感じております
このこと自体は、私自身が十年ほど前に高年齢者雇用安定法の改正に携わった立場として、公務員の皆さんも早く六十五歳、いわゆる年金支給開始と雇用年齢をきっちり接続するということについては言い続けてきた立場でございますので、今回よかったというふうに認識しておるわけでございますが、他方、民間企業がこの六十五歳への雇用の延長を行ったときに生じた問題として、役職定年の問題ですとか給与の水準の引下げといったような措置
本法律案は、多様化する就業ニーズに対応したセーフティーネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の位置付けの明確化、雇用保険率及び国庫負担の引下げの暫定措置の延長等の措置を講ずるとともに、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置を講
○政府参考人(達谷窟庸野君) 高年齢者雇用安定法に基づきます企業名の公表につきましては、同法に基づいて企業に義務付けられている六十五歳までの雇用確保措置に係るものでございまして、この雇用確保措置、具体的には定年の廃止あるいは定年年齢の引上げあるいは六十五歳までの継続雇用制度を導入するということが義務付けられてございまして、これの未実施の企業を把握した場合には、管轄のハローワーク及び労働局の訪問等による
○政府参考人(小林洋司君) 定年後の高年齢者の賃金などの労働条件でございますが、基本的にはそれぞれの労使において決定していただくもの、これは六十五歳以上の継続雇用制度の対象となる場合についても同様でございます。 それから、同一労働同一賃金のお話ございました。
○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正法案においては、七十歳までの高年齢者就業確保措置として、現行の六十五歳までと同様の措置に加えて新たな措置を設け、そのいずれかの措置を講ずることを事業主の努力義務とし、また、高年齢者就業確保措置については七十歳までの間の就業を確保することを条文上明記し、措置の対象となる高年齢者が七十歳になるまで就業することができる制度を導入することを事業主の努力義務としているわけであります
ちょっと時間が来てしまいまして、石田参考人に、高年齢者のアンケートなんかされているのでそこら辺実態聞きたかったのと、玄田参考人には、ジェンダー平等の視点から雇用政策についての御提案もあったのでそこら辺聞けたらと思ったんですが、残念です。聞けずに申し訳ありませんで……(発言する者あり)済みません、時間がありました。ありがとうございました。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 それでは、まず、七十歳までの就業を確保をする高年齢者就業確保措置の導入に当たっては、湊元参考人のお話どおり、労使で十分に話し合う仕組みが最重要だと私も思っております。
特に、雇用保険部会の議論におきましては、二〇二五年、令和七年度に、高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、六十歳以上六十五歳未満の労働者は希望者全員が継続雇用制度の対象となることや、今後の高年齢者労働者も含め雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められていくことなどを踏まえ、高年齢者雇用継続給付について段階的に縮小することが適当であるというふうにされております。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、法案では七十歳までの間の就業を確保するということが明記をされているわけでありますから、業務委託の場合でも、対象となる高年齢者が七十歳になるまで業務委託を継続的に行う制度を設けることが事業主の努力義務ということになります。
そして、指針でそのための留意点を書いていくということになるわけですが、例えば措置の適用について本人の希望を聴取し、本人の希望を勘案して選択できるような仕組みとすることというようなことも考えられますし、また、今御指摘いただきましたように、業務の内容については高年齢者のニーズを踏まえるとともに、高年齢者の知識、経験、能力等を考慮した上で決定することといったようなことも定めていくということが考えられるところでございます
今委員御指摘のとおり、六十五歳までの高年齢者雇用確保措置につきましては、定年の定めをしている事業主が講じなければならない措置でございまして、有期雇用労働者には適用範囲外ということでございます。反復継続する場合はちょっとまた別途検討が必要だと思いますが、そういうことでございます。
第一に、七十歳までの高年齢者の就業機会を確保するため、六十五歳から七十歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを事業主の努力義務にするとともに、その実施に関し厚生労働大臣が必要な指導や助言をすることができることとしています。