2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
次に、高年法の改正で、高齢者の就業等確保措置、これ新たに七十歳までの努力義務が課せられたところです。七十歳まで就労している高齢者の比率というのはどのぐらいになっているのか、年齢ごとで。
次に、高年法の改正で、高齢者の就業等確保措置、これ新たに七十歳までの努力義務が課せられたところです。七十歳まで就労している高齢者の比率というのはどのぐらいになっているのか、年齢ごとで。
やっぱり、年金とセットで現行高年法が雇用確保措置の義務がされたという経過があります。就業確保、これをするから受給開始年齢を引き上げるんだというようなことは、断じてこれは認められないということは強く申し上げておきたいと思います。 そこで、六十五歳以上七十歳までの就業確保措置、これも再々議論になりました。私の方からも質問したいと思います。
現行高年法下で起きている問題事例を紹介いたします。 八割程度の企業は継続雇用制度を採用しています。その場合、基本的に賃金は六十歳よりも低下傾向にあると報告されています。そして、中には到底受け入れ難い労働条件を提示する企業があります。 これは平成二十九年九月に福岡高等裁判所で判決の出た事例ですが、六十歳まで事務職の方が月給三十三万五千円で働いていました。
つまり、企業側が何を選択するかであって、労働側が希望する就労形態が、これ、雇用継続を望むんだといっても、それが保障されなければそうならないというのは、この高年法の趣旨からいって間違っていませんでしょうか。
しかし、基本的に、この高年法の趣旨は、それまで雇用していた企業が七十歳まで支援する、雇用なのかどうかは別としてということですので、間接雇用にするというのは、まさに直接雇用すればいいだけの話ですので、ちょっと制度の少なくとも濫用的な使い方かなというふうに思います。
ですから、結局、この個人請負という働き方を労働法制の中に今回の高年法の改悪という形で入れていくというのは、私は、実際は保護されない働き方がどんどんふえていくと言わざるを得ないと思いますよ。 その上で、もう一点、高齢者雇用にかかわってお伺いしたいと思います。
これはやはり、もっと高年法の趣旨がちゃんと徹底されるように、正しく法律が運用されるように、足元から正していく必要があるんじゃないですか、大臣。違いますか。
きょうも、配付資料で三ページにありますけれども、「高齢フリーランス 安全網ないまま 月百四十時間残業 六十六歳男性自死 高年法改正で不安定就労加速」と。私もこの過労死の防止の問題をやっていますけれども、労基法があっても過労死をしている、最賃割れのブラック企業がふえている中で、労基法も適用されない。いや、これはもう大反対です、私は。
○大森委員 二番目の失業理由による区別の関連でありますけれども、きょうの御意見にも、あるいはこれまでの当委員会での質疑の中でもあったわけなんですが、高年法の中であらかじめ離職がわかっている人に対する一定の措置をとるということなども言われているわけなんですが、それを加味しても、それを考慮したとしても、今こういう区別を設けること、それが再就職の困難度、それの区別ということになるわけなんですが、それを解消
○大森委員 関連して、松浦参考人にちょっとお聞きをしたいのですが、先ほどの御意見の中で、高年法における再就職支援計画、新たな措置ですが、これが企業におけるリストラに活用されないような歯どめが必要だという御意見があったわけなんですが、それに歯どめをかけるとすれば、具体的にどういう考え方でそれをやっていけばよいのか、何かお考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。
今、高年法で盛り込まれている一日五千円、最大三十日、そういうものが確かに保障されている。まず第一に、これは午前中の委員の発言でもあったように、今の仕事をしながら同時に求職活動が本当にできるかという根本的な疑問と同時に、しかも、それを制度的に支えるのは、わずか三十日、一日五千円、それも使用者にでしょう。
ですから、これは事実上の転籍の強要、事実上の五十五歳定年制、そういう意味で大臣がおっしゃったように、高年法に明らかに抵触する。そして、これはNKKの個別の事例ではないということですね。この点を大いに申し上げたいと思います。
○大森委員 整理解雇四要件、それらを満たさない限りはその解雇は無効である、こういう最高裁の判例をもとにした判例法、この立場にしっかり立つということについてはこれは後ほど総理にもお聞きをしたいと思いますけれども、私が今まず問題にしたいのは、今労働大臣からありました高年法、高年齢者雇用安定法の問題であります。
○甘利国務大臣 高年法では六十歳以下に定年を設定することはいかぬということが書いてあるわけでありますから、それ以下でやめさせる場合、あるいはやめる場合、本人の意思であるかどうかということが大事なところでございまして、事実上、本人の意思と違う、やめさせられたということであれば、それは高年法に抵触するということでございます。
先ほども言いましたように、九人のうち八人までが本体から離れて出向先で定年を迎えるという状況は、職場に五十歳代の労働者がほとんどいないという状況は、こういう高年法、高年齢者雇用安定法、六十歳定年法の立法趣旨に反するんじゃないかというように私は思いますけれども、大臣はこの点いかがでしょうか。
これは高年法、高年齢者雇用安定法、六十歳定年法に明らかに違反するんじゃないかということを私は申し上げているんです。その点は明確にお答えいただきたいと思うんです。