2009-11-19 第173回国会 参議院 法務委員会 第2号
ところで、あした、実は先ほど言いました三事件のうちの富山氷見事件の国賠訴訟の第二回の公判が富山地裁高岡支部であるんですね。例えば志布志事件でもそうですけれども、こういった冤罪の被害者が国賠という訴訟というのをやっています。当然、大臣が訴えられる側になるわけですが、彼らがなぜ国賠訴訟を起こさざるを得ないのか、あるいはなぜ起こそうとするのか。これは、彼ら自身が、なぜ私が犯人にさせられてしまったのか。
ところで、あした、実は先ほど言いました三事件のうちの富山氷見事件の国賠訴訟の第二回の公判が富山地裁高岡支部であるんですね。例えば志布志事件でもそうですけれども、こういった冤罪の被害者が国賠という訴訟というのをやっています。当然、大臣が訴えられる側になるわけですが、彼らがなぜ国賠訴訟を起こさざるを得ないのか、あるいはなぜ起こそうとするのか。これは、彼ら自身が、なぜ私が犯人にさせられてしまったのか。
その前の弁解録取書を取るときの富山地方検察庁の高岡支部、そこの松井副検事にも要するに否認しているんですよ。裁判官は直接その柳原さんに聞いたときに、彼ははっきりと否認しているんです。私はやっていないと言っているんです。そういう意味では、そういう事実があったということをなぜ裁判官は受け止めなかったのか。
この事件で、富山で起きたわけですが、富山地裁高岡支部での再審公判は、当時の自白は信用できず、有罪を立証する証拠はないとして無罪を言い渡したわけです。もちろん、別に真犯人がおったり、そういうやはり自白偏重の取り調べ方ということに問題があるということになったわけですが、富山県警も、改めて心からおわび申し上げます、再発防止に努めているところであり、徹底を図りたいと。
○政府参考人(本田守弘君) 今お尋ねの事件につきましては、公訴時効完成直前の昭和六十年七月十五日に、富山地方検察庁高岡支部におきまして被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致を受けております。同月の十九日、不起訴処分に付しているという状況でありまして、罪名は送致罪名のまま逮捕監禁致傷の罪名で不起訴処分となっております。
そして、日本の主権が侵害された大変な事件でありますから、民間の力もかりて、これからでも遅くないわけですから、あらゆる情報を集約して、そして北朝鮮に迫るいうことが求められる事件だと思いますので、富山地検の高岡支部に眠り込ませておくのはいかぬと思うんですが、いかがでしょうか。開示をしてもらえませんか。
○原田(明)政府委員 一件、富山におけるアベック拉致事件につきまして、昭和六十年七月十五日に富山地方検察庁高岡支部におきまして、被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致を受けた。そして、それにつきましては、当時の状況で時効が完成しているということで、昭和六十年七月十九日に不起訴処分に付されたということを承知しております。
なお、時効の点は、当時昭和六十年七月十九日の段階で、本件につきましては富山地方検察庁高岡支部におきまして、被疑者不詳のまま逮捕監禁致傷の罪名で送致されたもののようでございます。逮捕監禁の法定刑は、十年以下の懲役ということでございますので公訴時効は七年と定められております。本件につきましては、一般的には公訴時効は既に完成したということで不起訴処分に付せられたものでございます。
それから事務員を執行官に登用する道をつくることという御指摘があるわけでございますが、ついせんだって十月一日付で富山地方裁判所の高岡支部というところに事務員の方から執行官に任用した例がございます。全くこういう道がないわけではございません。
たとえばロック・アウトをやれというようなことを裁判所が会社側に言って、ロック・アウトを許可したというようなこともいわれておるのですが、高岡支部の、これは裁判長の名前まではっきりと出ておるわけですが、そういうことが一体許されるかどうか、この点はどうですか。
次に、富山地方検察庁から、即決裁判のための被疑者控所の増築、氷見区検庁舎の新築、礪波支部庁舎の補修、高岡支部ほか一庁の物置増築、検察官宿舎の新営、移築及び庁舎敷地の買収等を実現されたい旨、及び福井少年鑑別所から、舎房の増築を望む旨のそれぞれ熱心な要望がありました。