1997-04-02 第140回国会 衆議院 商工委員会 第7号
主要な内容といたしましては、石油製品の輸出承認制度あるいはガソリン供給元証明制度の見直し、高圧ガス取締法等の保安規制の合理化、外国為替管理制度の見直し、工場立地法の見直し、商品ファンドの規制緩和というようなものがその内容でございます。 行政庁への申請負担の軽減という観点から、許認可等の有効期間を、例えば現状の五年を十年にするというようなものもこの中に含まれております。
主要な内容といたしましては、石油製品の輸出承認制度あるいはガソリン供給元証明制度の見直し、高圧ガス取締法等の保安規制の合理化、外国為替管理制度の見直し、工場立地法の見直し、商品ファンドの規制緩和というようなものがその内容でございます。 行政庁への申請負担の軽減という観点から、許認可等の有効期間を、例えば現状の五年を十年にするというようなものもこの中に含まれております。
そこに一歩進めて、その水産団体の方から、こういった取り締まり関係でいえば、近年の密漁の組織的な広域的な実態からすると、漁業関係法令だけの取り締まりではなかなか大変だ、消防法あるいは高圧ガス取締法等の法令違反を重ねている密漁者が多いわけだから、それを取り締まるためには、漁業に関する罪に限定されている漁業監督吏員だけでは対応はできない、そこでお願いなんだけれどもということで、岩手県の水産団体から県の知事
それから、タンクローリーのタンクの基準でございますが、消防法あるいは高圧ガス取締法等、他の法令で規制を受けているものもたくさんございますけれども、これらの規制を受けない毒物劇物でございまして、毒性あるいは腐食性等が特に強い、輸送上特段の注意を要するものにつきましては、万一事故が発生した場合に、保健衛生上被害が大きくならないように基準を定めておりまして、現在、無機シアン化合物それから弗化水素につきましては
○高橋(宏)政府委員 LNGにつきましては、先ほどお話ししたとおりでございまして、これは電気事業法あるいは高圧ガス取締法等いろいろございますが、先ほど申し上げましたように、離隔距離は、ガスの種額及び温度によって決まる値、それからタンクの容量等によりまして一定の式がございます。その式によりまして個別に決めていくわけでございます。
そして、基地をこういうふうに使う場合の総合的な安全性を確保するため、危険物船舶運送及び貯蔵規則あるいは港則法、消防法、高圧ガス取締法等のいろいろな法令によって規制されておりますが、そういった規制を十分に満たしておるかどうかということも十分検討が行われておりますし、また入出港時の操船の問題あるいは荷役をいたしますときの安全性の問題、それから消防防災設備の計画、その他海洋汚染防止の対策でございますとか防災体制等
○政府委員(四柳修君) 企業におきましても、十分御案内と思いますけれども、消防法あるいは高圧ガス取締法等のそれぞれの規定によりまして保安規程の関係で計画をつくり、その計画に基づきましてそれぞれの法律にいわば罰則があるわけでございます。
○政府委員(山口和男君) 通産省におきましては、従来から電気用品取締法あるいはガス事業法、高圧ガス取締法等の法律によりまして、電気製品、ガス製品等を中心に、いろいろ安全性につきましての規制を行ってきておったわけでございますが、先生御指摘のとおり、昭和四十八年に消費生活用製品安全法が成立いたしまして、この消費生活用製品につきまして、応範囲に安全性の確保を図るための体制ができたわけでございますが、この法律
これは大いに期待できるとは思いますが、これからの課題としては、消防法それから高圧ガス取締法等の関連法案の規制を強化するとともに、さらに総合的、一元的な防災対策が講じられなければならないであろうと思いますが、この点について今後どのように取り組んでいかれますか、それぞれのお立場に立ってお考えをお聞かせ願いたいと思います。
いま申しましたように日時等の制約もございましたので、考え方といたしましては、コンビナート地域における各種危険物施設、高圧ガス施設につきましての施設個々の安全対策というものにつきましては、消防法、高圧ガス取締法等の個別立法の規定によることといたしまして、コンビナート地域全体としての防災体制をとらえていく、こういう立法の仕方をしたわけでございます。
考え方といたしましては、個々のコンビナート施設の規制につきましては、消防法あるいは高圧ガス取締法等の現行規定の強化を図っていくということにいたしまして、いわゆるコンビナート防災法におきましては、コンビナート地帯の全体をとらえて総合的、立体的な防災体制を整備をするということをたてまえにいたしまして、その主たる内容につきましては現在いろいろ各省との調整を行っておるわけでありますけれども、防災施設の整備、
○多賀谷委員 私も、たとえば高圧ガス取締法等の条文を十分承知しております。しかし、同じ政府の中で、一方のほうは決議機関であると呼んでおる。一方のほうはいや諮問機関だと呼んでおる。これはきわめて不統一もはなはだしい。
それから、そういうことになるというと、消防で意図したことがあまり実効があがらぬようになりはせぬか、こういう御趣旨でございますが、この政令で予想いたしておりまするのは、たとえばアセチレンガス、液化石油ガスにいたしましても、高圧ガス取締法等の規定でそれぞれ他の機関に届け出あるいは許可を必要とする場合がございます。そういう場合には消防に届け出もする。
なお、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等につきましては、別に高圧ガス取締法等の規定によりまして、一定量以上のものはそれぞれの機関に届け出または許可を要することになっておるのでございますが、それらのものにつきましては重複を避けまして、それらの届け出または許可を受けました機関が消防長または消防署長に通報することにいたそう、かように考えておるわけでございます。
なお、高圧ガス取締法等、他の法令ですでに届け出あるいは許可を要することになっておりまするものにつきましては、重複を避けまして、それらの届け出あるいは許可をする機関から消防長または消防署長に通報をさせるというようなことにいたしたいと思っておるのでございます。
また、関係法令、すなわち建築基準法及び高圧ガス取締法等と消防法との関連を考えるとき、何かが不足しているのではないかと思われるのでありまして、これらも強力に整理されるよう望むものであります。