2002-04-04 第154回国会 衆議院 総務委員会 第10号
火災事故が発生しますと、消防法のみでなく、例えば高圧ガス取締法あるいは労働安全衛生法など、多くの規制法令が対象になりまして、かつ、大規模災害の都度、関連取り締まり法規が強化される方向で改正されるわけであります。しかしながら、規制緩和の時代の流れに反しないよう、別の対応をしている分野もあります。
火災事故が発生しますと、消防法のみでなく、例えば高圧ガス取締法あるいは労働安全衛生法など、多くの規制法令が対象になりまして、かつ、大規模災害の都度、関連取り締まり法規が強化される方向で改正されるわけであります。しかしながら、規制緩和の時代の流れに反しないよう、別の対応をしている分野もあります。
主要な内容といたしましては、石油製品の輸出承認制度あるいはガソリン供給元証明制度の見直し、高圧ガス取締法等の保安規制の合理化、外国為替管理制度の見直し、工場立地法の見直し、商品ファンドの規制緩和というようなものがその内容でございます。 行政庁への申請負担の軽減という観点から、許認可等の有効期間を、例えば現状の五年を十年にするというようなものもこの中に含まれております。
八年度につきましては、高圧ガス取締法、液化石油ガス法の一部改正等の見直し、あるいは商品ファンドの最低販売単位の引き下げといったような規制緩和推進を進めておりまして、九十六項目、自主的措置といたしまして二十五項目を実施いたしたところでございます。
臨調の第五次答申で昭和五十八年の三月に既に一定の方針をいただいておりますが、そういう方針に基づきまして、私どもといたしましても、今委員が御指摘になりましたJIS法の改正等におきましてもそうでございますが、昨年成立いたしました高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律におきまして、完成検査、保安検査等について民間事業者による検査制度を創設するというようなことをいたしております
○議長(斎藤十朗君) 日程第一六 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一七 石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長沓掛哲男君。
まず、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案は、高圧ガスの効率的な保安体制を推進するため、保安技術の進歩等を踏まえ、民間検査能力の活用、販売、貯蔵等に係る規制の見直し等を行うとともに、液化石油ガスについて保安機関制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
まず、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それでは、高圧ガス取締法及び液化石油ガス法の改正についてお尋ねをいたしたいと思います。 今回の改正は、大きく二つの理由で出されておるというふうに承知をいたしております。
まず、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(沓掛哲男君) 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。
○谷垣委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了した在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、文教委員会の審査を終了した国立学校設置法の一部を改正する法律案、商工委員会の審査を終了した高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、科学技術委員会の審査を終了した科学技術振興事業団法案、石炭対策特別委員会
○吉田(治)委員 このたびの高圧ガス取締法及び液化石油ガス法の改正に関しまして、新進党を代表いたしまして質問をさせていただきます。 それぞれ、戦後五十年にわたる技術の進歩、また事故の件数の減少というものによって今回のこの法律の改正というものを見た。
内閣提出、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。塚原通商産業大臣。 ————————————— 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律の一部を改正 する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
内閣提出、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長甘利明さん。
なお、もう一つは、御指摘のように石油コンビナート等災害防止法とそれから高圧ガス取締法、これは消防庁、通産省の所管でございますが、私どもとしても調整官庁として強く各省庁に協力を求めまして、先ほど申し上げました専門家会議のところで先生の御指摘なども十分生かしながら対応をしてまいりたい、かように思っておるところでございます。
なお、コンビナートにつきましては、高圧、ガス取締法あるいは石油コンビナート等災害防止法もございますが、私どもも、よく消防庁とも連携をとりながら、安全対策にこれまでも努めてきておりますし、今後も対応してまいりたいと思っております。
また、保安対策の充実の観点から、今国会に高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を提出したところであります。 さらに、安心できる消費生活環境を確保するとの観点から、昨今の電話勧誘販売等の実態に対処するため、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。
また、保安対策の充実の観点から、今国会に高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を提出したところであります。 さらに、安心できる消費生活環境を確保するとの観点から、昨今の電話勧誘販売等の実態に対処するため、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。
そして、これは規制緩和の一つとなると思いますけれども、御承知のように業務用の冷凍空調設備などからのフロン回収に当たっては設備業者が行っており、高圧ガス取締法に基づく高圧ガス製造の許可を有しておりません。加えて業務用設備からのフロン回収に当たっては新たに回収装置を導入するなど経費負担が大きくなっています。これでは、実際に回収に当たる設備業者は大変ではないかと思うんです。
委員御指摘のように、フロンガスの回収は、フロンガス回収装置への高圧ガスの充てん、すなわち高圧ガス取締法上の高圧ガスの製造に該当するため、高圧ガス取締法の一般原則によれば、フロンガスの回収に当たっては都道府県知事の許可を必要とすることになります。
そこで通産省に伺いますけれども、経団連、石油化学工業協会等が通産省に出した規制緩和の要求の中で、高圧ガス取締法関係ですけれども、「コンビナートにおける高圧ガス設備の停止検査周期の延長」というのがあります。この中で「連続運転の更なる長期化に向けて行われているテストランの結果の評価を踏まえ、三年間及び四年間連続運転可能な制度を早期に実現して欲しい。」
心配の具体的な例としてコンビナートの防災問題があるんですけれども、規制緩和推進計画の中で、「危険物・防災・保安関係」の中で高圧ガス取締法関係で安全点検を自主点検にゆだねようとしている。これは何項目あるんですか。
○説明員(成田公明君) 高圧ガス取締法に基づく都道府県の検査といたしましては、事業所が竣工する際に行われる完成検査と稼働中において年一回行われる保安検査がございます。 規制緩和推進計画におきましては、自主検査能力が十分とみなせるコンビナート事業所については、これらの完成検査及び保安検査の際に、事業所が実施した自主検査の結果を書面で受け入れを行うということを考えております。
それから規制緩和措置でございますけれども、非常に細かくて技術的で恐縮でございますが、天然ガスの充てん機と申しますのは、従来は高圧ガス取締法の安全規制の対象になっていたわけでございますけれども、高圧ガス取締法そのものは大型の充てん機を念頭に置いておりますものですから非常に過剰な保安規制が、負担がかかるということで、これをガス事業法の保安体系に移してその負担を思い切って軽減させたというようなこと。
例を挙げて言うならば高圧ガス取締法、こういったものの安全規制というものがあります。さらには大気汚染防止法、環境をいかに守っていくか。企業の自由とは言いませんが、あるいは排ガスにしても、そういったものが常に野放しの状態になっていては、大気は当然汚れてくる、オゾン層の破壊につながってくる。そういったものを自由競争に任すのではなく、一定の制限を加える、こういったものが一つの目的であろうと思います。
ガスタンクの耐震基準につきましては、高圧ガス取締法及びガス事業法等に基づきまして規定しておるわけでございますが、全国ベースで関東大震災並みの地震の発生にも耐え得る基準ということになっておるわけでございます。ただ、今回大地震があったということでございまして、私ども、まず阪神地区のそれらのタンクの状況はどうなっているかということについて調査をさせていただいておるところでございます。
○政府委員(北山宏幸君) いわゆる保安四法に関連しまして、労働安全衛生法、消防法、それから高圧ガス取締法に基づきまして、労働省、消防庁及び通産省がそれぞれの立場からボイラー、圧力容器等に関しまして所定の検査を行っているわけでございますけれども、そういうものにつきまして、一定の機関が複数の法律に基づく検査もあわせて行うことがより合理的であるというようなことから、指定検査機関等による相互乗り入れができるように
○熊野政府委員 私どもが調べたところによりますと、現時点でわかりましたのは、法律では高圧ガス取締法、電気事業法という通産省の法律が二法ございます。それから、政令の関係で申し上げますと、通産省関係の輸出貿易管理令、それから他省庁の建築基準法の施行令でありますとか消防法の施行令とか、そういった他省庁のものを含めまして二十の政省令があります。
密漁行為について漁業法あるいは漁業調整規則違反ということで検挙するのはもちろんのことでございますけれども、例えば違法な潜水具を使用していたというような事犯につきまして高圧ガス取締法を適用するとか、各種の法令を多角的に活用して取り締まりを行っているところでございます。