2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
この容器はまた別の法律で検査をしなきゃいけないということが決まっていまして、高圧ガス保安法と書いてありますけれども、この法律で検査しなきゃいけないと、再検査を、こういう特殊な対応が求められる車がFCV、いわゆる燃料電池車と。
この容器はまた別の法律で検査をしなきゃいけないということが決まっていまして、高圧ガス保安法と書いてありますけれども、この法律で検査しなきゃいけないと、再検査を、こういう特殊な対応が求められる車がFCV、いわゆる燃料電池車と。
水素の利用に当たりましては、安全の確保が大前提でございますが、そのために、水素につきましては、高圧ガス保安法によりまして、水素を含みます高圧ガスによる災害を防止するということを目的といたしまして、その取扱い等について規制を行っております。 一方で、水素社会の実現に向けまして、安全確保を前提に、新しい安全技術に対応した科学的、合理的な規制へと見直していくことも重要であると認識をしております。
水素ステーション、あるいは水素スタンドとも申しますが、これにつきましては、高圧ガス保安法に基づきまして、水素等の高圧ガスによる災害を防止し安全を確保するという観点から、その運営及び設備等につきまして規制を行っているところでございますけれども、燃料電池自動車の普及を後押しをするために、平成二十五年から、閣議決定によって策定されました規制改革実施計画に基づきまして、科学的知見に基づく安全確保を前提として
○国務大臣(原田義昭君) この高圧ガス保安法につきましては、これは経産省さんが所管する法律でございますから、いろんな観点からこういうふうな扱いになっているんだろうと、こう思っているところであります。 その上で、HFCを、R32を、やっぱり環境の政策からすると是非必要なことだと思っております。
⑦というところがありまして、現在主に使われている冷媒に比べて地球温暖化係数の小さいHFC32等の使用に係る高圧ガス保安法に基づく基準の整備について、ガスの利用に伴う条件の緩和や適用除外の措置を講じることについて検討を行う等、法令及び他の法令との合理的な調和を図るということがあるんですが、これは、つまり、日本冷凍空調工業会だとか、そういった産業界からの要求に沿って規制緩和をして、HFC32、これはR32
実際に、これは、高圧ガス保安法はその基準が見直されたわけですよね。不活性ガス、まあ活性ガスと不活性ガスという大きな区分があって、不活性ガスの区分の中に特定不活性ガスというのを設けて、ここにこのHFC32が含まれるんだということで、これが使えるようになっているということであります。 これ、指摘はされているんですが、HFC32、これ微燃性があるということでありました。
重要インフラにつきましては、それぞれの個別法においてその安全を確保しておりまして、例えばコンビナートについては、周辺への危害を防止する観点から、高圧ガス保安法等において危険物を扱う施設と敷地外との間に一定の離隔距離を確保することなどを義務付けております。 加えて、弊省では、コンビナート内におけるドローン利用に関するガイドラインを本年三月に整備したところでございます。
例えば、高圧ガス保安法におきましては、IoT、ビッグデータの活用によって高度な保安を実現する事業所を国が認定をいたしまして、プラントの連続運転期間を延長することが可能になるといったような優遇措置も検討しておりまして、昨日の審議会でも考え方を整理をさせていただいたところでございます。 今後、必要な制度の見直しを行っていこうと思っておるところでございます。
この補助対象は、巨大地震の発生後に石油の出荷を速やかに再開させるべく、製油所の設備を高圧ガス保安法などの耐震基準をさらに上回る強度まで強化する工事に限って対象にしているというところでございまして、当然ながら、安全性に関しては保安規制がございますけれども、それを上回るところについて重点的に助成をしているというところでございます。
○本村(賢)委員 今回の爆発事故では、例えば、酸素ボンベが爆発したということなんですが、日本の高圧ガス保安法でいえば、本来は、一定の量を保管する場合は神奈川県へ届けが必要でありますが、米軍施設においては神奈川県に届け出がないということでありますし、警察の捜査権もそうでありますし、消防に関してもそうでありますが、さまざまな問題が指摘されている中で、昭和三十五年に日米地位協定が締結されたわけでありますが
○国務大臣(茂木敏充君) 先般、二月の二十六日に、産業競争力強化法に基づきまして、御指摘の企業実証特例、これに基づきます三件の特例措置、創設することを方針を公表いたしましたが、このうち、御質問にありました半導体製造に関係する装置は高圧ガス保安法に基づいて容器保安規則の特例措置を講じるものでありまして、もう少し具体的に申し上げますと、半導体製造に使用される、委員非常にこの分野はお詳しいと思いますけれども
これを踏まえまして、経産省といたしましては、現在、高圧ガス保安法上の球形タンクの耐震基準の見直しを行っているところでございます。そして、本年十一月末をめどに基準を改めるという予定でおります。 また、さらに、首都直下型地震、こうした大規模災害を想定いたしまして、高圧ガス設備の耐震基準について、将来的な見直しも含めまして、本年度から検討を開始したところでございます。
また、単価の高い原因の一つに、現在の高圧ガス保安法などの規制もあると思います。欧米で認められているような基準まで下げれば、使用鋼材等の見直しもできます。 また、ガス欠しても水素の公道充填が認められない、ユーザーセルフ充填は認められない、水素ステーション無人運転は認められないなどなど、不便な面もありまして、したがって、現在のガソリンスタンドより不便だというような声も聞かれます。
そのため、東京を含む四大都市圏を中心とした水素ステーションの先行整備や、高圧ガス保安法等の規制見直し、こうしたものを進めてまいります。また、安全、快適に人、物の移動ができる社会の実現に向けて、ITSを活用した安全運転支援システム、自動走行システムの開発環境整備を進めてまいりたいと思っております。 また、東京五輪が開催される二〇二〇年にはこうした取り組みの成果も出始める、そのように考えております。
今先生の方から御指摘のありましたプロパンガスを例にとりますと、基本的にはエアコン等の冷凍設備につきましては高圧ガス保安法の規制の対象としておりますけれども、一日に冷凍する能力が一定以下の小規模の設備であれば、法の適用除外としてございます。
「今回爆発したLPGは高圧ガス保安法で規制されており、消防法で規制されている危険物ではありません。タンクの設置状況、構造について現状を十分把握ができていなかったため、初期の対応に苦慮しました。また、計六回の爆発や火勢が強かったことから陸上の資機材を使用できなかったことで、タンクの冷却を海上からの注水に頼ったことは想定外であり、難しかった」、こういうふうに言っているんですね。
○山下芳生君 先ほどの厚生労働省の報告書では、こうした事故は高圧ガス保安法の適用を受ける設備には発生しているが、労働安全衛生法の適用を受けるボイラー等では発生していないとあります。これも非常に重要な指摘だと読みました。 両者のどこが違うのかといいますと、高圧ガス保安法は事業者による自主検査を容認しましたけれども、労働安全衛生法は第三者機関による公的検査が現在も維持されております。
高圧ガス保安法に係る自主検査の導入に関する規制緩和につきましては、昭和六十二年一月の通達制定により認定事業者の自主検査制度が導入され、平成九年四月の高圧ガス保安法の施行により法律上の位置付けがなされました。同法に係る開放検査周期の延長については、平成十一年九月の通達改正により、貯槽についてそれまで一律三年であったものが使用材料に応じた延長がなされました。
経済産業省、石油コンビナートにかかわる保安四法、すなわち消防法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、石油コンビナート等災害防止法のうち、高圧ガス保安法の規制緩和がいつ、どんな内容で行われたのか、簡潔に説明していただけますか。
例えば、労働安全衛生の保安規制の緩和あるいは高圧ガス保安法における保安規制の緩和というのが、この間行われました。企業の現場で連続運転を可能にしたい。ですから、本来は一年に一回、開放検査という形で機械をばらして点検をしなくちゃいけないのを、二年に一回でいいですよ、四年に一回でいいですよと、この十数年間、ずっと改正を行ってきました。
このために、三菱化学が高圧ガス保安法に基づいて受けております自主検査に係る認定、この体制面での基準に適合していないと認められると判断をしまして、本日十五日、三菱化学に対しまして当該認定を取り消す処分を行ったというところであります。
○政府参考人(松井英生君) 先生御指摘のとおり、業務用製品につきましては、ガス供給設備や飲食店などで使用されます業務用製品等に係るガス事故が発生いたしました場合は、ガス事業者及びLPガス事業者に対しまして、従来からガス事業法及び高圧ガス保安法に基づきまして国に報告することを義務付けてきたところでございます。この点につきましては、今回の法改正でも変更はございません。
しかし、パロマ製品事故については、ガス事業法及び高圧ガス保安法に基づく事故情報報告義務規定により、ガス事業者から経済産業省に事故情報は届いていたわけであります。 大臣に伺いますが、ガス事業者から事故情報は届いていたんです、パロマについても。なぜ事故の拡大を防げなかったのか、伺いたいと思います。
例えば、食品の添加物については食品衛生法、そして、高圧ガスの容器については高圧ガス保安法、さらには医薬品や化粧品については薬事法というように、それぞれの個別法でそれぞれの規制をしているわけでありまして、今回の改正から除外する必要があるというふうに感じてこのようにしたわけであります。
また、製造した後も、高圧ガス保安法に基づいて、定期的に都並びに国の関係機関の検査を受けていると聞いています。さらに、阪神・淡路大震災でも激震地区のガスのタンクについては被害がなかった、安全であるという話は東京ガスの方から聞いております。
石油とガスと分かれるわけでございますが、常温で液体のものは消防法によって防災対策が決められておるようでございまして、ガスについては高圧ガス保安法に基づいて防災のためのいろんな要求が決められていると、こういうことのようでございます。
また、鉱山におけるボイラーあるいは高圧ガスの製造施設などのうち係員を置かなければならない施設の規模は、多くの場合、高圧ガス保安法などで資格者を置くことが求められる施設の規模と同等である、あるいはさらに、人材の流動化の促進の観点からも、一般的な資格制度を鉱山において利用可能とすることが望ましいと考えます。