2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
債務名義取得者の圧倒的多数は消費者金融業者であるとか、今も簡易裁判所の督促手続やいわゆる業者事件の欠席裁判などにおいては小口高利金融業者の債権取立てのための債務名義取得が多数存在するということでありまして、地裁でこの問題に長年取り組んでこられた判事の肌感覚といいますか、そういう指摘なんですね。
債務名義取得者の圧倒的多数は消費者金融業者であるとか、今も簡易裁判所の督促手続やいわゆる業者事件の欠席裁判などにおいては小口高利金融業者の債権取立てのための債務名義取得が多数存在するということでありまして、地裁でこの問題に長年取り組んでこられた判事の肌感覚といいますか、そういう指摘なんですね。
さらに、給与の差押えというのは、高利金融業者、闇金などが債務者を威嚇する手段としても活用されていて、細々と回収するよりも、どんと給与を差し押さえてやった方が、ほかから借りてでも払うんじゃないかということで、よく使われております。 大臣にお聞きしたいんですが、この給与の差押えが債務者の生活に直結する、崩壊させることもある重大な問題だという認識はいかがでしょうか、お持ちでしょうか。
多分、外郭団体というんですか、厚労省の独立行政法人である福祉医療機構、あるいはその代理店業務をやっている銀行には、そういう人たちは駐車場の外で待っていて、年金受給者だけを銀行とか福祉機構とかに入れてお金を借りさせたりすると思うんですけれども、こういう実態があるということはよく理解していただきたいし、そういう皆さんが、年金は取り上げられて、高利金融にまた二重に借りに行かざるを得なくなるという実態があるということを
従来、高利金融業者は、商工業者に貸付けをするときに詳細を白紙とした売掛金の債権譲渡通知書を取りまして、高金利を支払い切れずに期限に遅れてまいりますと譲渡通知書に詳細を記入して取引先へ送付して売掛金を回収してまいりました。適正に評価されたとおりの資金調達をせずに過剰担保を取る高利業者の手口が今度は登記によって正当化されないように手だては必要であると思います。
ところが、最近、いわゆる暴力団員等あるいは悪質な高利金融業者等の関係者が、NPO法人等の名前でもってさまざまな法的なトラブルに関与し、介在し、不当な利益をむさぼっているのではないかと思われるような事案が散見をされるわけであります。
財務大臣にちょっとお聞きしたいと思ったんですが、財務省も、大変高利金融、高利業者に負けないぐらいの高利金融を、大臣、やっているんじゃないか。実は予定納税なんですが、このシステムを簡単にひとつ、まず一分か二分でお聞かせいただければと思います。
返済のために子供の進路を変更したとか、サラ金など高利金融業者から借りざるを得なかったとした人もいます。四年前も同じ調査を行っておりますけれども、状況はさらに悪化、深刻化しております。 兵庫県の保証協会によりますと、その代位弁済率というのは六・六%でして、これは県の平均より二・五%も高くなっています。被災業者の営業状況が全体より厳しいということを裏づけております。
何でしょっぱなからこういう異議の留保を債務者に、現在の実際の高利金融業者と借入人との慣行を考えたら、こんなものを冒頭から要求することは過酷じゃないかと思うんですが、どうですか。 〔委員長退席、杉浦委員長代理着席〕
なぜなら、高利金融の被害の諸悪の根源は、まさにこの高金利を事実上公認することにあるからです。年二、三%で仕入れた金銭を右から左に動かすだけで、何の手も加えず、三〇%を超える粗利を稼げる、この構造自体大きな問題があります。
いわゆる暴力団の支配する会社等はいけないとか、それから暴力団関係者にこういったものを委任してはいけないとか、いろいろやっておられるわけでありますけれども、具体的に、暴力団でないその他の取り立て屋、事件屋、高利金融業者等というのが実際に参入をしてくる危険性も多いですし、従来の非弁活動もこれらの者が中心になってやってきたというものがございますけれども、これについては法的に、その職種であるとか立場、動機ということによる
したがって、この際、高利金融の横暴から経済的弱者の地位に置かれる債務者を保護することを立法の趣旨とする利息制限法についても改正を図る必要があります。
○近藤忠孝君 そこで、これはこういう問題に詳しい弁護士さんが書いた論文ですが、このいわゆる整理屋の場合には、整理屋と高利金融業者、暴力団、これは三位一体の関係にある。
したがって、この際、高利金融の横暴から経済的弱者の地位に置かれる債務者を保護することを立法の趣旨とする利息制限法についても改正を図る必要があります。
したがって、この際、高利金融の横暴から経済的弱者の地位に置かれる債務者を保護することを立法の趣旨とする利息制限法についても改正を図る必要があります。
しかしながら、この現行法が自主規制の団体でございますので、御存じのように組織率わずか二割、あとの八割くらいはアウトサイダーでありまして、いわゆる暴力金融だとか超高利金融というものは、ほとんどそのアウトサイダーの中から出ておるわけであります。
○中川(嘉)委員 いまお答えいただいたのは十月だそうですけれども、私の手元の資料を見てみますと、これはさっき申し上げた上半期が対象になっている数字ですけれども、パーセンテージで言った方がよくわかると思いますが、融通手形あるいは高利金融絡みの放漫経営が三一・五%、それから販売不振、業界不振、さらには売掛代金回収難などのいわゆる不況型倒産が五四・九%、全体の半分以上を占めているということ、この事実をここで
そこで対象になるのは一般金融機関ということですが、いわゆる町の高利金融によります手形割引は認めないというように理解してよろしいかどうか、この点をお聞きします。
倒産のときには、不渡りあるいは高利金融、暴力金融、何かで必ず一つ二つ関連をしておるのがわれわれの市井で知っておる状況なんです。ですから私の言いたいことは、少なくとも法務省、大蔵省あるいは警察庁、そういうところで、一体この行政指導はいかにあるべきかということを相談しなければいかぬのじゃないか。さっき稲葉委員とあなた方との質疑応答を聞いておって、ちっとも答えが出なかったという私は感じなんです。
三金庫を通じて、また保証協会を通じていろいろ貸し出しが行なわれておりますけれども、従来と違った意味で緊急である、しかも事務等においても簡素化すると同時に、いつ貸せるのだという従来にない親切心を発揮して万支障なきを期さなければいけない、そういう決意でおりますと同時に、内容的に見た場合に、中小企業に貸した金がはたして中小企業を一〇〇%潤わしておるかどうか、たとえばこの金がすぐに町のやみ金融、いわゆる高利金融
○鈴木一弘君 確かにいま言われるように、日銀の経済統計月報を見ても、取引停止処分の負債金額、原因別を見ると、一番多いのは融手操作、高利金融というのが多いようです。二百九十五件もありますけれども、そのほかの売り上げ不振とかコスト高とか回収困難とかというのもかなりあるようですけれども、おっしゃるとおりだと思います。