2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
また、世代間の給与配分の見直しにつきましては、五十歳代後半層において国家公務員給与が民間給与を四ポイント程度上回っている状況を踏まえまして、俸給表の水準を平均二%引き下げる中で、五十歳代後半層の職員が多く在職いたします高位号俸は最大四%程度引き下げるなど、給与カーブの見直しを行っております。
また、世代間の給与配分の見直しにつきましては、五十歳代後半層において国家公務員給与が民間給与を四ポイント程度上回っている状況を踏まえまして、俸給表の水準を平均二%引き下げる中で、五十歳代後半層の職員が多く在職いたします高位号俸は最大四%程度引き下げるなど、給与カーブの見直しを行っております。
全ての号俸で引き上げるとしていますけれども、高位号俸については四百円の引き上げとなっています。中高年層の多くは、給与制度の総合的見直しの経過措置で現給保障がされている。ですので、四百円の引き上げでは実際の手取りの給料が上がらない、こういう人がいるわけです。 今回の改定で、こうした給与額が上がらない職員というのはどのぐらいいるんでしょうか。
今回の法改正でございますけれども、月例給について、一部の高位号俸を除いて引上げということのようですけれども、私は、非常勤職員についてお伺いしたいと思っております。 公務の世界には、国も非常勤職員の皆さんがいらっしゃいます。今回のこの改正は非常勤職員にとってはどのようになるのでしょうか、お答えをお願いいたしたいと思います。
なお、今般の見直しにおきましては、俸給表の水準を平均二%引き下げ、その中で、五十歳代後半層の職員が多く在職する高位号俸については、最大で四%程度の引き下げを行うということにしておりますけれども、その際、民間給与を上回っている状況にない四十歳代や五十歳代前半層の職員の給与水準に与える影響に留意して、平均引き下げ率を上回る改定を行う範囲を限定するなどの配慮をしたところです。
俸給表を改定するかどうかということは私たちも随分内部で議論いたしましたけれども、やはり賃金を改定する限りにおいては、昨年までとってきましたように世代間の配分というものを適正化していくという基本方針がございますし、特に高年齢者、高位号俸におるところの職員の対民間との比較というものは非常に微妙な段階に差しかかっております。
そのために年齢の高い高位号俸の公務員の業務意欲をそぐことになっている、そういう実態が生まれていることです。 人事院総裁、そうした問題点があることをお認めになりますね。いかがでしょうか。
それから年功、したがって例えば十一級の高位号俸になりますとそれがずっと下がってくる。 これは、ことしは改善原資が非常に少ないという点ももちろんございますけれども、そういうふうに早期に立ち上がっていってだんだんカーブが寝てくるといいますか、そういうふうなことを現在のところは予想しております。
その次に、簡判五号、副検事二号あるいはちょうど判事補の一番トップクラスの上昇率が低いということでございますが、これは俸給体系全体の整合性をとるためにそういうことになっておるわけでございまして、人事院勧告が一般に下に厚くあるいは中堅層に厚くと言っておりますが、判事補のトップクラスは公務員の中では指定職の直前の十一級五号という非常に高位号俸なんです。
○福島説明員 今先生のお話しいただいた逆転というのがどういう状態なのか、例えば今の俸給表の構造からいたしますと、三級の高位号俸、昇格がおくれて高位号俸から昇格した場合と若い号俸から昇格した場合にはその俸給表の号俸の組み方が、上の方に行きますと専門的な言葉で申しますと双子とか三つ子というのがございまして、それを通過した後に昇格するのとその前に昇格をする者とでは若干の差はございます。
○政府委員(弥富啓之助君) 看護婦さんの問題につきましては、いろいろと問題を指摘されているところでございまして、人事院といたしましては、御承知のとおりに、去年の勧告におきましても看護婦の夜勤手当でございますか、それとか二級あたりの高位号俸あたりを上げたと思っております。 ことしの勧告におきましても、御存じのとおりに、一級の高位号俸、それから二級は全体的に底上げをしている。
したがいまして、それに対応するために、毎年でございますが、去年もたしか夜間勤務手当というものを上げたり、あるいは俸給表の上でム改善をいたしているはずでございますが、本年におきましても、一級の高位号俸あるいは二級の看護婦の全般的ながさ上げ、それから七級という極めて大規模な医療機関の看護部長の職というものをつくりまして、看護婦全体として俸給上の地位の向上を図ったわけでございます。
○森園政府委員 行(一)で申しますと、今御指摘のような各級でも高位号俸にいる人でありましても、昇格をいたしますと同じようなメリットを受けるということでございます。
○政府委員(中島忠能君) 今申し上げましたように全体として公務と民間との間ではバランスがとれているということでございますけれども、高年齢層といいますか、高位号俸のところは若干逆較差になっておりますので、少しそこのところの配分というものについて調整したというふうに御理解いただきたいと思います。
それは数年前に本委員会で取り上げました総理府統計局の問題がございますし、またときどきそのようないわゆる何といいますか、役付に行く手前の主任といったクラスのところ、この主任のあたりに女性の高位号俸者が極めて大量に滞留するという現象が大量観察の中から見られているからです。
それで、六十年の定年による退職者が退職しなかった場合の給与総額という御質問でございますけれども、退職者数につきましては先ほどの数字を使ったとしても、これらの退職者の平均月額を推定することはきわめて困難でございますので、そこできわめて概算ということでお許しを願って、行政職俸給表で最も退職者の多い四等級の高位号俸で推定いたしますと、現在のベースで三十万円強でございますので、これを年収にいたしますと五百万程度
過去におきまして、普及所の地区担当というものを市町村駐在から中地区制あるいは広域普及所制ということに持ってまいりましたのは、普及それ自体のさまざまな意味もあったわけでございますが、同時に、広域普及所体制に持っていくことによって普及員の中においてもある程度高位号俸の方が輩出し得る、こういうことも配慮した結果でございまして、現実に各都道府県の最近の普及所の処遇を見てまいりますと、おおむね普及所長ということになりますと
それでなければ、先ほど長官が、この婦人問題を推進していく副本部長として女性の差別は全部なくしていくんだ、そのために全般的にも努力するし、足元の総理府についても努力されると言われたけれども、女性がこういうふうに明らかに、あなた方が何とおっしゃろうと性による差別の昇給昇任、これが行われてきたからこそ女性がこういう高位号俸に取り残されてしまっている、こういう事実だけは否定はできないと思うんです。
その待遇の問題の重要な一つは、やっぱり行政職(一)表の四等級の高位号俸にみんな多いんですね。これは速記官だけの問題じゃなくて公務員全体に共通する問題でもありますけれども、特に裁判所の場合には速記官のところにそれが出てきまして、データを見ますと、四等級の二十一が八十九名、それから二十二号が二十八名になっているんですね。ここの方たちは、大体四十五歳から五十歳という働き盛りの方でベテランのところです。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 確かに速記官につきまして、四等級の高位号俸者が非常に多いということはもう山中委員御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましても本当に頭を痛めておるところでございまして、何とかその三等級の定数を取りたいということで、これは昭和五十二年に初めて主任速記官ということで、ごくわずかでございますけれども取れまして、それから毎年毎年そこのところを要求しておるわけでございます
これらの職員が戦後すぐの採用だといたしますと、必然的に高位号俸であることが想像できるわけでありますけれども、いま私がこの人事院月報を読み取りまして申し上げました認識について、誤りがないと思いますけれども、人事院の御見解をまず伺いたいと思います。
わが党は、指定職高位号俸の給与改善実施を一年間繰り延べるという形での高額給与の凍結に反対するものではありません。しかし、本案に賛成できない最大の理由は、民間労働者の賃上げ相場はもとより、物価上昇にさえ及ばない、きわめて不満足な給与改善勧告をさらに値切ろうとしていることです。
つまり高位号俸及びその周辺号俸の在職者の実態というものも十分考えなければなりませんし、またそういうような取り扱いをしておりますと、ひいては職員の士気というものにも影響してまいります。そうすると、その結果、当然仕事にも影響を持ってくるということもございますので、そういう点につきましては、それらを総合的によく勘案して、必要な場合には現実的な対応をとってまいりたい、このように考えております。