しかも、これから世界と戦っていく研究者を育てようという中で、一方で、過去に働き方改革の議論をしたときに、高プロとかそういうことで、世界で戦っていくんだという話を前に当時の厚労大臣から言われましたが、それでも一千万ですね。
私がもうちょっとここで聞きたいのは、大臣に聞きたいのは、時間の把握というのはこれ必要です、それが曖昧だというのが高プロにあるんじゃないかという話でした。じゃ、次、疾病です。これは、病気にならないけれども、相当無理をしていてこれは危ないなという人がいっぱいいるんですよ、日本にはね、あらゆる職種の中で。これは疾病を発症しているということが絶対条件なんでしょうか。そこをお聞きしたいんです。
さっきの高プロの一件の話じゃないけれども、大幅に乖離しているわけですよ。ちょっとの乖離じゃないんです、大幅に乖離しているんですから、その原因というのをちゃんと客観的に分析していただきたいということを強くお願いしておきたいと思います。 同様に要因分析していただきたいのは、ウイルス検査の受検者数の地域間格差なんです。
高度専門ということは、評判の悪かった高プロ、昨年の高プロですけど、あの施行後二か月弱で全国で一人しかいないという、案の定という結果ですけど、そのときに例に出されたのが医師ですよね。 これで、高度専門職でも全くM字カーブは変わらないというところで、ちょっと説明してほしいんですが、年齢だけ僕そろえてやってみましたけど、この労働力率の話と就業率の話。
全業種でいえば、五日間の有休の取得であったりですとか、また勤務間インターバルの努力義務の関係であったり、また高プロといったようなことも制度がスタートしたところであります。 また、多くの労使の関係者から、私もいろいろ地域を回っておりまして、時間外の上限規制についてもさまざま御意見をいただいているところであります。
この四月二日時点で、高プロは幾つの事業所、何人に適用されているのか。さらに、もしまだわかっていないのであれば、この一ページにありますように六カ月以内に状況報告することになっておりますので、状況報告がされたら、幾つの企業、何人に適用されたかということを公表すべきだと思いますが、いかがですか、質問通告してありますので。
働き方改革のホワイトカラーエグゼンプション、いわゆる高プロ、外国人労働者の更なる受入れ、これは全て財界からの提言に基づくもので、より安い労働力をつくり出すための労働環境破壊行為。 そして、今度は、森友問題でやらかした奥様、安倍昭恵さんの尻拭いを人の命まで奪ってまでさせられた財務省にべったり寄り添い、御恩返しの消費税増税。
今、上西公述人がおっしゃった、例えば高プロでいえば、労働者から見れば、残業してもそれが出ない、しかしそれは収益に反映していく、こういう経過をたどるわけで、やはり、その企業の収益がふえるというのも、雇用との関係で、雇用を犠牲にしてふえているのではないか、あるいは賃金を犠牲にしてふえているのではないか。
だけれども、四段目になると、じゃ、四月から始まる脱時間給制度、高プロのことですよね、対象者を決める年収要件は毎勤統計をもとにしていますがと聞かれると、いやいや、実行がおくれかねないと懸念している、そもそも脱時間給制度は導入がおくれにおくれてきたから、これは冷静に峻別すべきだとおっしゃって、つまり、関係していることをわかっているからこそ、これは峻別してねと予防線を張っているんです、失礼な言い方ですけれども
今日、厚生労働省に来ていただいているんですけれども、それぞれ各省、検討事項があるんですけれども、厚生労働省は、不当な、要するに労働基準法違反、労働法制を守っていない事柄について、労働基準監督官がいてしっかりとチェックしていくという役割を担っているわけですけれども、働き方改革ということで、残業代ゼロ、高プロ制度も導入されました。
そもそも、高プロのニーズの根拠としていたヒアリング結果が、法案作成後、わずか十二人、後づけで行われたということや、労政審に議論の出発点として提出された労働時間の実態調査のデータがいいかげんなものだったことは、立法事実そのものに疑問を投げかける大問題であります。 仮に、この法案が通って誰かの命が失われたときに、安倍総理は責任をとれるのでしょうか。
しかも、この法律は、法案づくりの出発点となった労働時間調査について、大量のデータの捏造や隠蔽が発覚した上、高プロについての労働者のニーズなるものも虚構だということが明らかになりました。 労働者の命と健康を破壊する法律を、うそにまみれた汚れた手で強行した安倍政権の責任は極めて重大であり、速やかに退陣すべきであります。
全国過労死を考える家族の会や労働団体は、高プロ制度に強く反対しています。衆議院厚生労働委員会の参考人質疑において、過労死家族の会の寺西笑子さんは、高プロ制度は、長時間労働に陥り、過労死の発生を促進する危険性が非常に高い、過労死をしても自己責任になる仕組みになっていると指摘しました。 高度プロフェッショナル制度は、いわば定額働かせ放題と言える制度です。
最もふさわしくないですよね、こういう高プロのような働き方。もしそれだったら、一言おっしゃってくださいますか。
○高橋(千)委員 そのような意見があったということは、だから、そのような意見とは、医師も高プロだという意見があったという意味ですかと聞いています。
したがって、後から高プロとして適用がおかしいということになったとしても、そのときに高度プロフェッショナル制度という形で働いていて、残念ながらお亡くなりになった場合においては、その方は高プロで働いていたとして数字を載せていく、こういうことであります。
○山井委員 一週間前に働き方法案、高プロを含めて成立したんですよ。今出せるということは、一週間前にでもこれは出せたデータですよ。人の命を軽視するのもいいかげんにしてください。このことで集中審議をぜひ求めたいと思います。 繰り返し言いますけれども、人の命がかかっているんですよ。本当に、こういうことを知りながら、よくもまあ、しゃあしゃあと裁量労働制をふやすとか言いましたね。
○山井委員 ということは、高プロで過労死が出た場合には、適法で高プロであった方、そして違法で高プロであった方、その方は切り分けて、きっちり違法の高プロで過労死になった件数も出るということでよろしいですか。
私が言いたいのは、現時点において、企画業務型裁量労働制の労働時間状況の把握がどうされているかすら厚生労働省は実態調査を自らやっていなくて、同意や、それから労働時間状況の把握、まあそれは高プロの場合は健康管理時間ですが、どうするか判断できないと思いますよ。
○加藤国務大臣 高プロ制度については、いろいろ御指摘もいただいております。我々としても、制度が適正に運用されるよう、しっかり監督指導をさせていただきたいと思いますし、当面、高プロ制度の導入についての決議の届出があった事業場については、その全てについて監督指導を行う、そういうことも検討したいと考えております。
ついては、今の裁量労働制と同様に、残念ながら、高プロにおいても、もし過労死が出たら、そして労災申請が出たら、もし不支給であっても、そういう高プロの過労死に関しては、今、加藤大臣が答弁されたのと同様に、年度ごとには、高プロで過労死された件数が何件と、そして不支給であったとしても、過労死で労災申請された件数は何件ということを発表するのが当然だと思いますが、加藤大臣、いかがでしょうか。
○山井委員 もう時間が終わりましたので終わらせていただきますけれども、これは、残念ながら法律は成立しましたけれども、これだけ過労死が必ず出ると言われていた高プロで本当に過労死が出たとなったら、これは本当にどうするんですか。
大臣、もし現行の企画業務型の裁量労働制において、労使委員会で、やっぱり課題があるんだ、適切な運用がなされていない事例が残念ながらあるんだ、その認識をいただいているのであれば、今度の高プロにおける労使委員会について、全く同じことをやっていたんでは全く同じ問題が起こる、当たり前です。
その違反をもって、何らかあったとしても、それをもって、じゃ、直ちに高プロから適用が撤回させられるかというと、法的にはさせられないというのも、これ法制局が答弁したとおりです。ここがやっぱり問題、課題で、指導する、指導する、でも、結局繰り返しやってもおとがめなしなら、これ、実効性は担保できません。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げました、この高プロが導入した全ての事業所について監督指導を行うということでありますから、監督指導に当たって具体的にどういうやり方でどうやっていくのか、これはこれからしっかりと詰めていく必要があると思いますけれども、委員御指摘のこの同意についても、これは、やはりこの高プロ制度の大事なポイントでありますから、その同意をどういうふうにして確認をしていくのか、もちろん
審議を通じて、改めてこの高プロ制度が、定額働かせ放題そのもので、過労死促進につながる戦後最悪の労働法制大改悪であることが明らかになりました。 高プロは、時間ではなく成果で評価される制度などでは全くありません。単に労働時間の制約を一切取り払い、残業代なしで時間制限なく働かせることを可能にするためだけのとんでもない制度です。
この修正では、まず、高プロの導入に必要な本人の同意を撤回する手続について規定を整備しました。これにより、高プロが、一旦は自分の意思で選択したものの、自分に合わないと分かれば元の働き方に戻ることができる制度であることを明確にしました。撤回による不利益な取扱いの禁止と相まって、労働者にとって高プロは出入り自由な働き方の一つの選択肢となります。
今国会の最重要法案は働き方改革関連法案だと声高に主張されていた総理が、過労死を考える家族の会の皆さんから直接声を聞かないで高プロ制度を創設することは、絶対に許されません。家族の会の皆さんと会って、真摯な思いや訴えに耳を傾け、誠心誠意対応すべきです。 それでは、本法案に対する反対の理由を以下に述べます。 反対する第一の理由は、高プロ制度は立法事実がないことです。
衆議院のこの委員会で加藤大臣が、高プロのニーズがどこにあるのかということに対して答えた答弁も、全く、いわゆる答弁に合わせて聞いたものであったと、言ってみれば虚偽答弁であったということが参議院の委員会の中で明らかになったわけであります。
高プロについては、これはもう出直すべきだ、廃案にすべきだということを強く申し上げます。 先ほど、石橋委員が私の質問の更問いをしてくださいました。高プロ対象労働者の産休、育休はどうなるのか。私は、高プロに断固反対です。労働時間規制が一切ない労働者が誕生する中で、家庭責任を持つ子供を持ちたいという女性が働けるとは思えない。こんな状況の中で働けないですよ。
反対する第一の理由は、高プロ制度は立法事実が希薄な点です。 今回の高プロ制度は、労働者を保護するための時間外労働、休日労働、深夜労働の規制がなく、実労働時間の管理も全く行われません。働く皆さんがこうした働き方を本当に望んでいるとは到底思えません。
週七日二十四時間体制で働くことが現実で、これに合った形で労働法制を変えていく、これが高プロ導入であると言っているわけですね。まさに本当に働かせていくことではないでしょうか。 大臣、先ほど大臣は、日本は長時間労働であるということをお認めになられました。この委員会で、時短には直ちには高プロはつながらない、総理もそう答弁しています。