1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号
第二、檢察審査會は、その管轄區域内の衆議院議員の選擧權を有する者であつて、一定の缺格事由のない者の中からくじで選定した十一人の檢察審査員を以て組織するものであつて、別に同數の複充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法竝びにくじによる選定の方法などは、大體陪審法のそれに準じております。
第二、檢察審査會は、その管轄區域内の衆議院議員の選擧權を有する者であつて、一定の缺格事由のない者の中からくじで選定した十一人の檢察審査員を以て組織するものであつて、別に同數の複充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法竝びにくじによる選定の方法などは、大體陪審法のそれに準じております。