1947-09-17 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号 これはこの前の豫備審査の際にも申上げたと思いますが、大體皇室經濟法施行法の規定に依りまして基準額というものは二十萬圓ということになりました。これは既婚の親王の定額であります。いろいろ皇室經濟法の規定によりましてこの定額に對して親王妃ならば幾ら、王ならば幾ら、王妃ならば幾らというようないろいろな細かい規定がございます。 塚越虎男