1947-11-14 第1回国会 衆議院 通信委員会 第20号
これは大體現行郵便法の第十五條と同様の趣旨でございます。 第五十五條は誤つて配達された郵便物の處理ございますが、郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差入れ、またはその旨を通信官署に通知しなければならないことにいたしたのであります。
これは大體現行郵便法の第十五條と同様の趣旨でございます。 第五十五條は誤つて配達された郵便物の處理ございますが、郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差入れ、またはその旨を通信官署に通知しなければならないことにいたしたのであります。
これらは大體現行郵便法の趣旨を踏襲いたしておる次第でございます。 最後に七十五條は損害賠償をした後において、その郵便物を發見した場合の規定であります。その場合におきましては、賠償を受取つた方は、その通知を受けた日から三箇月以内に受取つた賠償金を返し、その郵便物の交付を請求することができることにしたのでございます。