1948-01-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第1号 これは憲法二十五條以下において國民が與えられた基本的人権の中の勤労者のいわゆる團結権、團体交渉権、體業権等の基本的人権に対して重大なる影響を持つものであるという見地からこの條項は閣議においてこれを削除しました。関係筋の方面の了解を得て、この点は國家公務員法から除かれたのであります。然るところその後……ちよつと速記を止めて下さい。 米窪滿亮