1948-01-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第1号
勿論憲法に定められた国結権、體業権、交渉権等を全部取去るというようなことは、たとえそれが官吏であろうが、これについては私個人としては同意ができないのであるが、その他の問題についてはこれは必ずしも改正を要しないと断定し得ないと考えておるのであります。
勿論憲法に定められた国結権、體業権、交渉権等を全部取去るというようなことは、たとえそれが官吏であろうが、これについては私個人としては同意ができないのであるが、その他の問題についてはこれは必ずしも改正を要しないと断定し得ないと考えておるのであります。
これは憲法二十五條以下において國民が與えられた基本的人権の中の勤労者のいわゆる團結権、團体交渉権、體業権等の基本的人権に対して重大なる影響を持つものであるという見地からこの條項は閣議においてこれを削除しました。関係筋の方面の了解を得て、この点は國家公務員法から除かれたのであります。然るところその後……ちよつと速記を止めて下さい。