1985-02-22 第102回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
そこで、大阪空港の騒音激甚地に都市計画法に基づく緑地化の計画がある。私は、この都市計画法に基づいて実施をされる場合、最終的には私権なり財産権というものがかなり制限されるのではないかということを心配しておるのですが、その点はいかがですか。
そこで、大阪空港の騒音激甚地に都市計画法に基づく緑地化の計画がある。私は、この都市計画法に基づいて実施をされる場合、最終的には私権なり財産権というものがかなり制限されるのではないかということを心配しておるのですが、その点はいかがですか。
空港用地内並びに騒音激甚地から移転されました場所につきまして、今度開港いたしまして実測いたしますと、いわゆる騒音地区と同じような音が出た場所があることも事実でございます。
しかし私は、騒音激甚地の直下に先祖伝来の土地と家を持ち、家族、地域住民とともにその幸福だけは何としても守っていかなければなりません。特定空港として特別に規制するという空港向けの対策でなく、空港設置前にここに住んでいる住民の生活を第一に考えていただきたいと思うのでございます。
この補償額というのは、これは爆音公害にさらされておるところでありまして、騒音激甚地のところであります。そのために地価が低下しておる。他地域の土地と比べまして相当安く評価されておる。だから、補償金をもらっても移転先の土地が高くて入手できない、こういう理由のためにこの制度があまり活用されていなかったのだ、こういう要因というものが私は非常に大きいと思うのです。この点はお認めになりますか。
したがって、騒音激甚地であるかどうかというようなことも含めて算定される、こういうことになっておると思うのです。私はこれはきわめて不合理な処理であると思いますが、どうお考えでしょうか。
それに対して補償をするというのであれば、その土地について、騒音激甚地として他地域に比べて地価が低下をしておる、そういう状態の物件として補償をするということは正しくないと思うのです。それは当然、もし騒音のない静かな土地であったならばどうかという評価をしてやるべきだ。もしそういう評価ができない、これは訓令の関係でそういうふうな特別の評価ができないというのなら、それはそれでけっこうであります。