2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
一方で、アクリル板を設置するであったり、料理をそれぞれ個別で取り分けて提供するなり、騒音計を設置してデシベル測定して、大声を出していたらピーと警告音を鳴らすとか、そういう店内での改善、対策を行うことによってどの程度解消されるかというような努力についても是非ともやっていただきたい。そして、国民の皆様に納得感が広がるように是非とも取組をお願いして、質問を終わります。 ありがとうございました。
一方で、アクリル板を設置するであったり、料理をそれぞれ個別で取り分けて提供するなり、騒音計を設置してデシベル測定して、大声を出していたらピーと警告音を鳴らすとか、そういう店内での改善、対策を行うことによってどの程度解消されるかというような努力についても是非ともやっていただきたい。そして、国民の皆様に納得感が広がるように是非とも取組をお願いして、質問を終わります。 ありがとうございました。
その前の八月頃からこの地域ではもう大きな振動、騒音、低周波音が広い範囲で発生していて、周辺住宅の外壁タイルが剥がれたり、地割れなども起きていて、低周波音症候群の症状を示す住民もいたと。その上で、十月についに陥没事故が起きて、さらに空洞の発見も起きたという、もう大惨事なんですけれども。
私、秋乃さんは、世界自然遺産登録が目前になる中、廃棄物や騒音の被害を政府は明るみにしたくないんだろうと言われております。こういうふうに、現行法でも、基地に対する抗議行動に対して封じ込めと情報収集を狙ったような捜査が現に行われているわけですよ。
例えば、米軍基地に飛来する戦闘機やヘリコプターの撮影は、騒音や低空飛行など基地被害の把握のために市民団体や報道機関が現に行っています。部屋の窓にカメラを設置していることをもって阻害あるいはそのおそれと判断されることはありませんか。 勧告に従わなかった利用者は懲役二年以下又は二百万円以下の罰金という刑事罰が科せられますが、不服申立ての規定がないのはなぜでしょうか。
○国務大臣(岸信夫君) この嘉手納飛行場の騒音損害賠償等請求事件でございますけれども、令和元年の九月十一日に福岡高裁那覇支部が原告らの請求を一部認めまして、国に対して損害賠償を命じたところであります。
家の中で窓を閉めていても響く轟音で心が休まらない、お庭で遊んでいた園児が騒音におびえて泣き出した、落下物が不安など、怒りと不安の声が広がっています。 そもそも、羽田新ルートはインバウンドを当て込んだ国際線増便のためと説明されてきましたが、新型コロナの影響で、増便どころか減便しているのが実態です。羽田新ルートは撤回すべきではありませんか。以上、国交大臣に答弁を求めます。
羽田空港の新経路、新飛行経路につきましては、平成二十六年からの東京都や千葉県等の関係自治体等から成る協議会での議論を踏まえ、まず、将来的な航空需要の拡大を見据えた我が国の国際競争力の強化並びに従来からの懸案事項でありました千葉県の騒音軽減等の観点から、国土交通省として令和元年八月に導入を決定したものであります。
私たちが地方防衛局に行くときは、例えば飛行機の騒音がうるさい、規制してくれ等々、住民として陳情に参ります。その方たちが、その地域の調査に入ったり、現地・現況調査をすれば、信頼関係がなくなります。 私は、すごく簡単に地方支分部局とおっしゃいますが、リアルに考えたら、情報保全隊もそれをやらない。じゃ、防衛施設庁の地方の部局ですか。誰がやるんですか、一体どこから人を持ってくるんですか。
この事業、環境影響評価の手続は評価書の確定を終えて、騒音や低周波音による環境負荷は実行可能な範囲で低減されて既存の値をほぼ上回らないことを確認しておりますが、地域の住民の方々からは、事業者による説明が不十分であるということについて懸念の声が上がっているということについては承知をしております。
環境省におきましては、風力発電施設から発生する騒音について、有識者での検討会での議論を経て、二〇一七年に指針を取りまとめております。この段階では、風力発電施設から発生する低周波音と健康影響について明らかな関連を示す知見は確認できていないという状況です。
更に具体的に申し上げますと、例えば自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外する、騒音について住宅等との距離を適切に考慮する、それから希少な動植物に対する考え方を示すといった内容を想定してございます。
委員から御指摘ございましたけれども、この検討に当たりましては、騒音あるいはシャドーフリッカーなどの生活環境への配慮に係る住宅との離隔距離の設定、あるいは希少な動植物の考え方とその生息・生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮に係る事項の考え方などについてよく、十分に検討してお示ししたいと考えております。
環境の保全の支障を防止するために配慮するべき対象、この中に、希少野生動植物の生息地、鳥類の繁殖地、渡り鳥の集中経路、騒音や景観、シャドーフリッカーなど、多岐にわたる項目について是非とも配慮していただきたいと。そして、促進区域を定める際には、計画を策定する地方自治体が配慮書手続と同等の検討を行う必要があるのではないかという御意見もありましたが、これに関してはいかがでしょうか。
ディーゼルエンジンで二十四時間稼働し、液体燃料では国内最大規模で、振動、騒音、悪臭、大気汚染など、生活環境の悪化が懸念をされています。 資料の二を御覧ください。これ、燃料輸送のために大型トレーラーが一日三十三台も通学路を横切る計画があるんです。安全面でも非常に心配をされているんですね。
○国務大臣(梶山弘志君) G―Bio石巻須江発電所事業については、地域住民から発電所稼働に伴って発生する騒音、悪臭、大気汚染などによる住環境への影響や健康被害、そして事業者による地元とのコミュニケーションの取り方について、地域の住民から懸念の声が上がっていると承知をしております。
日米間で最大の課題として取り組まれているのが住宅地域にあります普天間飛行場の航空機騒音の問題、軽減です。 ところが、復帰五十年目の初日、五月十六日の日曜日に、配付写真のように、普天間飛行場では、嘉手納所属と思われるジェットのP8哨戒機が四分三十秒程度の旋回をしながらタッチ・アンド・ゴー訓練を繰り返していました。
普天間飛行場における航空機の騒音は、周辺住民の皆様にとって深刻な問題であります。この軽減を図ることは重要な課題と認識をしております。 今回の飛行を受けて、米側に対しては、航空機の運用をする際には航空機騒音規制措置を踏まえること、さらに、外来機の飛来は周辺住民への影響が特に大きいため、安全面に最大限の配慮を求めることとともに、住民の方々への影響が最小限になるよう申入れをしております。
風力発電については、騒音やバードストライクなどの環境影響の懸念もあり、適切な環境アセスメントが必要ですが、時間が掛かることが再エネ促進の課題とされておりました。このため、自治体と並行した審査等を行い国による審査期間を短縮するとともに、地域の自然的状況、社会的状況を収録した環境アセスメントデータベースを整備するなど、事業者により調査期間の短縮にも取り組んでいるところであります。
横田基地騒音訴訟の原告の方々の情報や国立大学の学生の家庭事情、受験生の入試の点数まで、データ利用したい民間事業者からの提案募集の対象としてきました。 データ提供された事実を本人に通知しないばかりか、私の情報は提供対象から外してほしいと要求しても、本人から自らの個人情報の利用の停止や削除について請求できる規定はないと平井デジタル改革担当大臣が認めています。
横田基地騒音訴訟原告、国立大学の授業料減免を受ける学生の個人情報ファイルなどがその対象であることを指摘した私の質問が大きく報じられたのは、このような利活用への大きな批判の表れだと考えます。ところが、こうした利活用を都道府県、政令市に義務付け、市町村においても積極的に推奨する、このようなことはやめるべきです。 地方自治への影響も重大です。
そういう中で、警察においてそういう呼びかけ隊とかをやる中で、特措法上のそういうものに基づいてということではなくて、路上で飲んで、若者たちがお店からも何か追い出されてとか、よく私たちも聞くんですけれども、そうやって盛り上がったときに、ちょっと騒音とか、あるいは道路交通法上の問題とか、場合によってはお巡りさんから言われて言い合いになるとか、様々な、今の御答弁にあったケースより、同行なり、ともすれば連行、
個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、例えば路上での飲酒に関連した騒音等の苦情に関する一一〇番通報を受理した場合に、警察官が現場に臨場して、トラブル発生の観点から関係者に注意を行ったり、あるいは、そういった現場で犯罪行為が行われたと認められる場合には、当該行為をしたと認められる者に対して警察官職務執行法に基づいて職務質問を行ったり警察署への同行を
ただ、さはさりながら、今言った生活という面でいうと、その中で我々も生活をしているわけで、どうしてもここは守らなければいけない地域、例えば、我々が住んでいる真ん中に風力発電所が仮にできたとすれば、やはり騒音の心配とか、あるいは台風が来たときに羽根が飛んでしまうんじゃないかというようなおそれもありますので、やはり生活をきちんと守らなければいけないとか、あるいは生物多様性をきちんと守っていかなければいけないというような
例えば、現状での想定でございますけれども、自然公園法に基づく国立・国定公園、それから、都道府県立自然公園の特別地域及び普通地域の扱いをどうするか、それから、騒音などの生活環境への配慮に係る離隔距離等の数値の設定をどう考えるか、希少な動植物とその生息、生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮をどうするか、こういった事項の考え方などを解説していきたいと思っております。
令和二年五月に取りまとめられた今後の自然公園制度のあり方に関する提言では、公園利用に伴う課題として、野生動物の餌付け以外にもドローン飛行による騒音や、登山道の自転車、マウンテンバイク利用による事故や荒廃のおそれも指摘されておりました。
まずドローンの飛行でございますけれども、これによります騒音につきましては、現行の自然公園法におきましても、国立公園、国定公園の特別地域等において著しい騒音を発することは規制されているところでございます。
例えば、ある外国人は、どうしてもヤードなんというものを建てて、空いている土地にどんと、いきなりこういう壁みたいなものを建てて、そこに、変な話、我々から見るとごみに見えるんですけれども、そういうものを運び込んで何かやっている、がちゃがちゃやっているなという例があり、そして、それが近所にとってみると騒音があったりごみが飛んできたりというトラブルがある。
例えば、騒音、悪臭、こういったようなことが、北海道とか広大な土地を持っているところとそうではないところというのは、かなり違ったことになるのではないかと思うんですけれども、そこら辺についての配慮というのは、そういう法的な紛争解決をしていくということになるんでしょうか。ただ、建物自体は建てられるわけですよね。紛争解決というのは、どんなような形で解決がなされるんでしょうか。
横田基地騒音訴訟の原告団の個人情報ファイル簿見ますと、ある方のファイルは、記録項目は百十二項目に及ぶんですよ。住所、生年月日、死亡年月日、過去の訴訟を提訴していたか、外国人か、当該個人に対する国の主張、防音工事をした住宅への入居日、退去日、訴訟を継承した者がいる場合には承継人の住所、続柄など、訴訟遂行に国が必要としたと思われるありとあらゆる項目が網羅されています。
横田基地騒音訴訟の原告名簿など横田基地訴訟関係の個人情報ファイル十五種類、小松基地騒音訴訟関係で三種類、なぜ提案募集の対象としたのか、それは適法だという判断なのか、お答えください。
○田村智子君 横田基地騒音訴訟、小松基地騒音訴訟に関わる計十八ファイル以外にも二十二ファイルが提案募集の対象とされています。これらはほとんどが基地周辺の住宅に対する防音工事、空調工事の実績なんですね。氏名、住所、工事内容、工事費用、施工業者など、中には八項目しかないファイルがあるんですよ。