1993-06-10 第126回国会 参議院 内閣委員会 第5号
ここを安全に通過していければ、その目的地の場所というのは騒乱、騒擾、内乱その他、ベトナムの戦争であり湾岸戦争危機であったりする、そういう危険な地帯であるというような、そういうことがこの法案のねらいとされておるところである、こういうことだと思います。
ここを安全に通過していければ、その目的地の場所というのは騒乱、騒擾、内乱その他、ベトナムの戦争であり湾岸戦争危機であったりする、そういう危険な地帯であるというような、そういうことがこの法案のねらいとされておるところである、こういうことだと思います。
したがいまして、この侵略というものが外国によって行われるということを前提にいたしておりますので、形の上では騒擾、内乱というものが外国とかかわりなく起こり得ることもあるわけでございますが、私どもは、やはり外国が侵略の意図を持って行う直接の武力行使あるいは間接の武力行使というふうに認識しているわけでございます。
でございますから、間接侵略並びに間接侵略とは全然関係のない国内の暴動、騒擾、内乱等の場合であって緊急事態というようなもの両方に共通するような最大公約数というものを書くのは、やはり従来出ておる訓令程度のものである。もちろん各般の場合を想定いたしまして、万一に備えた治安出動の演習はしている必要はございます。
それぞれのケース、ケースによって具体的にはきまることでございまするが、やはり法文の上からいって一応きまるわけでございまして、いま申し上げましたような暴動、騒擾、内乱であって警察力をもってしては鎮圧しがたいもの、こういう条件がつくわけでございまして、そういう場合に治安出動の対象になる、こういう制約があるわけでございます。
したような印象が呈せられるというふうに思いますが、この間接侵略に対処するということはわが自衛隊の任務の一つでございまして、それに対しましては、いわゆる治安上の緊急事態におきましては、警察のうしろだてといたしまして、一般警察力では治安の確保ができないというふうな場合には、そのうしろだてとしての役割りを十分果たしてまいらなければなりませんし、また、それ以上の、いわゆる直接侵略には至らないにしても、さらに騒擾内乱
この中で富豪の財を収用したり登記所を焼いたり貧民を扇動したり物騒なことを書いてございますが、これは法律的に申せば、どんな騒ぎがあっても強盗、殺人、放火から騒擾内乱に至るまでの各種の法律に触れるかもしれないけれども、七十三条とは全く関係がないわけでございます。七十三条の場合にはどうしても危害の意思があったかなかったかというところへしぼられてまいるわけでございます。
○田畑金光君 国籍の点から、しいて言えば間接侵略だ、こういうことで、それ自体はそれでけっこうですが、それからよくまた例に引かれる朝鮮事変に見られるように、北鮮側に中共の義勇兵が参加した、こういうことを過去の例として見ました場合、将来他国の義勇兵が参加して、国内に騒擾、内乱が起きてくる、こういうような場合には、これは当然間接侵略の典型的な事例であって、また、こういう状態というものは、間接侵略ではあるが
ただ御記憶にあると思いますが、旧安保条約第一条の外部からの武力攻撃と、いわゆる内乱、一または二以上の外部の国による教唆または干渉による大規模の騒擾、内乱、これはオーバーラップするという面があり、内乱条項そのものは削除されたけれども、今言ったオーバーラップされた部面は残っておるのだということを、当時政府側としては答弁しておるのでございます。
しているのかということでございますが、これは申し上げるまでもなく一朝有事に際して自衛の目的をもって外敵に当る、ということを中心にもっぱら訓練をいたしておる次第でございまして、自衛隊法第三条によりましても、あわせて公共の安全秩序の維持に当るということを規定しておりますので、現在の段階におきましては私どもは、通常の場合においては当然警察官が国家の治安維持に当るべきであり、警察官をもって当り得ないような大規模な騒擾、内乱
最近の勤評をめぐる騒動を見ましても、かりに一千人の全学連のごとき先鋭分子に機関銃を持たして、百カ所において騒擾、内乱を起した場合においては、今の日本の治安力をもってしてはとうていこれを防ぐことはできないというのが、専門家の意見のように私は聞いております。赤手空拳でもってあれだけの騒動を起すことができるわけであります。
日本の治安をどう保つかということで、これを単に一つの地方の自治警察あるいは国家地方警察だけにまかせておいたのでは、いろいろな騒擾、内乱があつた場合に困るだろう、その場合にはやはり管区本部というものがあつて、ここに少数の警察官を養成しておいて国内治安の維持をすることがよいだろうということを最初に考えられた、そのときの遺物なんですよ。
今日の保安隊あるいは自衛隊というものがないときには必要であつたが、これができるようになつたならば必要がないという仰せでございまするが、これはさようではございませんで、今日の保安隊にいたしましてもあるいは予備隊にいたしましても、騒擾内乱等の場合に警察にかわる機関ではありませんで、警察の力の及ばない際に出動をいたすものでございます。
これは事実これが一番問題の点なのでございまして、それでは騒擾、内乱、外患、国交といつたような、ああいう特殊なものだけに限つたらどうかという修正案が出て参つたわけでございます。
その通りでございましようが、国事犯だとか政治的犯罪又は労働運動に起因する犯罪、例えば騒擾内乱だとか、破防法などについて末端の岩まで一切身柄を長期に亘つて勾留するような不合理な結果を生じさせるようなことはないのですか。この法律の御説明にもしばしばありましたがとかく首謀者が逃れて、末端の者のみをつかまえるような例が多いとおつしやつた、そうだろうと思う。
これらの集団犯罪と申しますのは、犯罪自体がその性質上集団である場合、例えば騒擾、内乱のほか、集団強盗などというふうなものも入ろうと思います。かような犯罪は、従来の経験上一般に通謀乃至は証拠隠滅の危険が極めて高いので、これに権利保釈というりも如何であろうかというので、除外事由に加えようとするものであります。
外部との連絡がある国内における騒擾内乱、こういうものはやはり広い意味における防衛だ。そうすれば保安隊というものは外部との連絡のある内乱騒擾には出動することを目的としないと思います。あれは純粋の国内治安に限られておると思う。その限りにおいては、私は保安庁法を改正する必要が起ると思うのですけれども、今の御答弁ですと、また振出しにもどつたような感じがいたしますが、その点もつと明確にお願いしたい。
この場合集団犯罪とは、犯罪自体がその性質上集団的である場合、たとえば騒擾、内乱といつたようなもののほか、集団強盗などのように集団的に行われた犯罪を申します。かような犯罪は従来の経験に徴しまするに、一般に通謀もしくは証拠隠滅の危険がきわめて高いのでありまして、これに保釈され得る権利を与えるというのは適当でないと考えまして、この権利保釈の除外事由に加えようというのでございます。
この場合の集団犯罪とは、犯罪自体がその性質上集団的である場合、例えば騒擾、内乱といつたような罪のほか、集団強盗のような集団的に行われる犯罪を指します。かような犯罪は、経験上一般に通謀乃至は証拠隠滅の危険が極めて高いのでありましてこれに保釈される権利を与えるというのは適当でないというのが、この除外事由に追加する趣旨であります。
しかも、保安隊のこの目的と申しまするのは、要するに警察力をもつてはとうてい鎮圧することのできない大騒擾、内乱等を制圧するために設けられたのであります。しかして、かつてのスペインにおける大内乱、その他各国に例を見ますところの大騒擾、反乱を見ますれば、わが国においても、ただいま保安隊の持つておるくらいの装備と人員はぜひとも必要であることを私は確認するのであります。
任務といたしましては、先ほども申上げましたごとく、騒擾、内乱、暴動、或いは外敵の不法侵略、そうした場合に実力を以て国内の秩序を維持回復する、これが任務となつておりまするので、その任務に必要な武器を所持するというふうに考えておるのでございます。
日本の刑法に明らかに騒擾、内乱、殺人、強盗、列車転覆の処罰規定がございます。このねらいどころは、そういうことをした者の所属する団体を最初のうちは手かげんをするが、半歳か一年先には次から次にそういう団体が解散されて行くのではないか、こういうことを私どもは考えて、将来のことを考えて、治安維持法のときのことを考えて心配する。そういうことはしないと政府が言明しても、また内閣がかわればどういうことになるか。