1973-04-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○正森委員 私どもの調査によりますと、このAさんが日本生命の出雲支部に入社されるときに公安調査官が出かけていって、そこの支部長に会い、そしてその後昭和四十六年の十一月ごろAさんの実兄である養子に行かれた駒川健さんを通じてこの人を保険に契約させる。
○正森委員 私どもの調査によりますと、このAさんが日本生命の出雲支部に入社されるときに公安調査官が出かけていって、そこの支部長に会い、そしてその後昭和四十六年の十一月ごろAさんの実兄である養子に行かれた駒川健さんを通じてこの人を保険に契約させる。
われわれの調査では駒川健の分も永戸洋二の分も公安調査庁が払っておる、こういうことになっておりますが、かりに一歩譲って、あなたの御主張のように駒川健の分だけが公安調査庁から払われたとしても、これは名目上の契約者は兄だけれども、実際上は公安調査庁が契約をして、保険の利益を受ける者は駒川健だということになるのですね。
○正森委員 それでは伺いますけれども、この実兄の駒川健という者に対しても、あなた方は情報提供費あるいは協力費というものを支払っておりますね。それは認めますか。現に駒川健というのが妹に対して、公安調査局から迫られているから情報を何とかくれてやれ、そうでなかったら、わしは金ももらっているので困るのだということを妹に繰り返し言っておる。