2004-04-06 第159回国会 参議院 内閣委員会 第8号
我が国におきましても、駐車違反車両の使用者責任が全く問題とされてこなかったわけではなく、一九九〇年の法改正により、違法駐車防止に係る使用者の努力義務、違法駐車をした車両の使用者に対する公安委員会の指示、違法駐車防止に係る自動車の使用制限命令についての規定が道路交通法に置かれております。しかし、これらは個々の駐車違反に対して直接責任を追及するという性格のものではございません。
我が国におきましても、駐車違反車両の使用者責任が全く問題とされてこなかったわけではなく、一九九〇年の法改正により、違法駐車防止に係る使用者の努力義務、違法駐車をした車両の使用者に対する公安委員会の指示、違法駐車防止に係る自動車の使用制限命令についての規定が道路交通法に置かれております。しかし、これらは個々の駐車違反に対して直接責任を追及するという性格のものではございません。
したがいまして、今回は、駐車違反車両のうちで運転者が車両現場にいない状態にあるいわゆる駐車車両の使用者についても、行政上の責任を追及できるようにしたいというように考えております。
そのほか、なるたけ警察官の行う仕事を民間に持ってもらうといいましょうか、最近よく言われます民活、こういう意味もありまして、昨年の法改正でパーキングメーター等を設置いたしまして、その管理等の委託だとか、あるいは法人を指定いたしまして、その者に駐車違反車両の移動、保管をやらせるとかいった措置を逐次講じてきておるところでございます。
これは、最近の都市部における駐車問題の深刻化にかんがみ、時間制限駐車区間に関する制度を新設するとともに、駐車違反車両に適正に対処する措置を講じ、あわせて、駐車に関する相談、照会等に関する業務を有効に行おうとするものであります。
特に今回の提案理由説明には「最近の都市部における駐車問題の深刻化にかんがみ、時間制限駐車区間に関する制度を新設するとともに、駐車違反車両に適正に対処する措置を講じ、あわせて、」云々というふうに書いてあります。
これは、最近の都市部における駐車問題の深刻化にかんがみ、時間制限駐車区間に関する制度を新設するとともに、駐車違反車両に適正に対処する措置を講じ、あわせて、駐車に関する相談、照会等に関する業務を有効に行おうとするものであります。
そして、公示期間が満了しても知ることができない場合には官報なり新聞なりに掲載をする、こういうことになっておりますけれども、例えば同一府県内で駐車違反車両ということで各警察署に持ってきた場合には比較的見つけやすいと思いますが、盗難車両の場合に、他府県、とても考えられない地域というようなところに出てまいりますと、届け出をされていればいいのですけれども、されていない場合非常に難しいと思うのです。
ただ、それが一つの局部だけに出てきて、そこへ駐車違反車両の撤去、没収という問題から一緒くたに道交法改正をされますと、一体これは何を目的にしておるのだろうか、単なる取り締まりということだけなんだろうか、では本来の交通行政という面からのそういうモラルの向上あるいはまた指導というのはどこへ行ったのだろうか、結局こういうことに帰着せざるを得ないわけです。
多くの駐車違反車両が免れているわけですが、駐車違反のこの法規制、法の規制の仕方ですね。これは駐車について道路交通法二条一項の十八号ですか、定義があってそして禁止が四十四条、四十五条、四十七条、四十八条、四十九条とずっと続いている。七十五条の八もあるというようなことになって、そして違法車両、先ほどもお話になった直接強制が五十一条にあるという。