2020-04-14 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
また、沖縄の北谷町では、路上駐車車両を回避するためにドライバーがどうしても手で操作をしなきゃいけないというような問題が発生しております。そういう意味では、さらなる技術開発が課題でございます。 さらに、輸送定員をふやしまして事業採算性を確保する観点から、昨年度、従来よりも大型の国産の自動運転中型バスを開発をしております。
また、沖縄の北谷町では、路上駐車車両を回避するためにドライバーがどうしても手で操作をしなきゃいけないというような問題が発生しております。そういう意味では、さらなる技術開発が課題でございます。 さらに、輸送定員をふやしまして事業採算性を確保する観点から、昨年度、従来よりも大型の国産の自動運転中型バスを開発をしております。
この委託による放置駐車違反の確認などにつきましては、これを行う駐車監視員が重点的に活動する場所、時間帯などを駐車監視員活動ガイドラインにおいて定め、公表することとしておりますが、自転車専用通行帯など自転車の通行空間が確保されたという場合には、その路線をそのガイドラインに基づく重点路線などに指定をいたしまして、取締りを強化し、違法な駐車車両等の排除に努めるということとしております。
現時点の自動運転技術では、対向車や歩行者、路上駐車車両などを自動運転により回避することに課題があるため、一部の区間では専用レーンを設定する等の対策を講じ実験を行っているところでございます。こうした実証実験の結果も踏まえながら、引き続き自動走行に対応した道路空間の在り方について検討してまいります。
すなわち、追越しをするために一般道路で対向車線を走行する場合のうち、追越しのための右側はみ出し通行が禁止されていない道路につきましては、対向車線にはみ出して通行すること自体が道路交通法上も禁止されておりませんし、また、追越しのための右側はみ出し通行が禁止されている道路でありましても、道路交通法上、駐車車両や障害物などを回避するため右側にはみ出すことについてまでは禁止されていないという状況にございます
これらにつきましては、対向車線にはみ出して通行すること自体が道路交通法上も禁止されておりませんし、仮に追越しのための右側はみ出し通行が禁止されている道路でございましても、道路交通法上は駐車車両や障害物などを回避するため右側にはみ出すことについては禁止はされていないというふうに認識しておりまして、したがいまして、これらの場合におきましては、他の通行者として対向から自動車が進行してくることはないはずであるという
具体的に想定していますのは、例えば、道路工事が行われておるなどの事情で車道に自転車が通行すべき部分が十分ない、あるいは駐車車両が連続的に存在しておって路肩部分を走行できないというような状況、それからまた、交通の状況で申し上げますれば、近くに工事現場があるなどで大型車がひっきりなしに通って、ある時間帯に自転車がそこを安全に通行できない、スペースがないというような場合を想定していまして、このような場合に
これにより、違法駐車台数の減少、交通渋滞の減少、駐車車両による交通事故の減少など、交通の安全と円滑を確保する上での相当の効果が発揮されるとともに、地域の住民からも好意的な評価を受けているものと考えております。
○泉委員 いろいろなメリット、私も警察の皆さんから資料をいただきまして、全国各地で渋滞解消、あるいは、駐車車両に対して例えば車がぶつかっての交通事故、こういったものも当然減少をされているということで、大変すばらしいデータだなというふうに思っております。 逆に、何か問題点として御認識のあるものはございますか。
したがいまして、例えば道路工事が行われておってそこを通れない、あるいは駐車車両が連続的に存在しているというような場合、あるいは狭い車道で大型車が連続してどんどん来る、通れない、進めないと、そういうような場合が想定されるわけですが、これを一つ一つずっと書き出すのはなかなか容易でないわけですけれども、交通の方法に関する教則、これは国家公安委員会が定めておりますので、その中でこのやむを得ないというのはこういうことなんだということをよく
にはなかなかそういうわけにまいらないということで、そこで今歩道を通行することがやむを得ない場合というふうに規定をお願いしているわけですが、道路交通法でやむを得ない場合というのは本当にやむを得ない場合でございまして、例えば車道通行原則で車道を通っていきましたが、自転車が通行する部分、これが一番顕著なのは道路工事で通れない、そうすると大きく車道に出れないと危ないという、そういうときが考えられますし、それから駐車車両
私は、今回のこの規制で、もちろん非常に問題があるところの駐車車両の規制はするべきだと思いますが、その一方で、今おっしゃったような見直し、駐車禁止区域の指定の見直しをどんどんやっていくことが必要だと思うので、これは徹底して、本当にそこが駐車禁止地域である必要があるのかどうか、見直しをぜひ進めていただきたいと思うんですね。
そうした中でお伺いしたいわけでありますが、もちろん今般のこの運用によって、駐車車両というものに対する、特に一定地域、これはかなり厳しく厳格に行われるわけでありますが、そこに車両で行ったときに、実際民間の駐車場がいっぱいであるということも非常にあるということであります。
その背景でございますが、一つには、これまでの駐車対策によりまして路上駐車車両そのものが徐々に減少してきておりまして、東京、大阪でもほぼ十五年間で半減近くまでいっております。
それからもう一点目でございますが、道路交通法の規定に基づきます違法駐車車両の移動措置、いわゆるレッカー移動でございますが、これは警察署長が行うものとされておりまして、この移動措置はいわゆる公権力の行使に該当すると考えておりますが、ただ、その民間事業者が警察署長の指示に従ってこのレッカー移動の作業を行う行為の評価でございますが、これは警察署長又はその指揮下にあります警察官により移動すべき車両を特定いたしまして
違法駐車対策についてでございますが、都市における慢性的な交通渋滞の原因になりますとともに、交通事故の原因にもなっておりますので、違法駐車対策を推進することにより、駐車車両への追突事故や歩行者が駐車車両の陰になることによる事故の防止、こういったものが期待できると考えております。
○早川委員 違法駐車車両のレッカー移動についてお伺いいたします。 今回の改正で、車両を引き取りに来ない場合の放置車両について、保管期間一カ月で評価、売却するということが出ております。今まで三カ月だったものを一カ月にする理由、それから、万一、車両所有者が海外旅行をしていて引き取りに行けなかったような場合には一体どうなるのか、お伺いいたします。
○吉井委員 それで、警察官は、違法駐車事実を確認し、標章を違法駐車車両に取りつけ、警察署長に報告し、その後、運転者の責任を追及する。これは道交法の仕組みですし、この一連の行為が捜査活動なんですね。そして、駐車違反の車両の写真を写し記録をとる、このような証拠保全もまた捜査だと思うんですが、この点、確認しておきたいと思います。
そこで、駐車違反対応業務に要する警察の執行力を十分に確保する仕組みを構築し、良好な駐車秩序の確立を図るとともに、警察事務の合理化を図るために、今回、放置された違法駐車車両があるという事実の確認と、この事実を確認した旨を記載した標章の取りつけ、これを民間に委託できることとするものでございます。そういった趣旨で今回御提案させていただいております。
○人見政府参考人 今回の改正案では、放置された違法駐車車両がある事実の確認と、この事実を確認した旨を記載した標章の取りつけを民間に委託できることとしております。 これらの活動は、車両の使用者に対する責任追及の準備行為にすぎず、私人の権利を制限し、または義務を課すような公権力の行使でもなければ、犯罪捜査の一部でもございません。
ただ、これはちょっと細かくなりますが、発生した場所が駐車場内ということで、道交法の世界では、道交法に沿いますと、駐車場内における駐車車両に対する接触、衝突というのは、いわゆる交通事故扱いではありません。
駐車監視員資格者証の交付を受けた者は委託を受けた法人に、法人から駐車監視員として選任されない限り実際に放置駐車車両の確認を行うものではございませんので、駐車監視員資格者証の交付を受けた方の負担を考慮しまして、更新制度は設けないこととしております。
私は、駐車車両使用者の義務強化、放置車両使用者の放置違反金納付制度、放置車両の確認、標章取付け事務の民間委託を中心とする違法駐車対策に関する改正に反対いたします。 放置車両使用者の放置違反金納付制度についてまず申し上げたいと思います。 まず、放置違反金納付制度です。最大の問題は、犯罪行為に及んだ者以外の者に当該犯罪行為に関連して不利益を課することの問題性であります。
違法駐車の取り締まりに当たりましては、違法駐車車両への警告やレッカー移動など、可能な範囲で民間に委託をし、事務の合理化に努めてきたところであります。
現在、警視庁、兵庫県におきましては、警察官OBを駐車取り締まりの支援業務を行う者として再雇用しておりますほか、十四府県におきまして、違法駐車車両に対する警告などの駐車対策事業について民間警備事業会社へ委託するなどを行っております。
○政府参考人(坂東自朗君) 駐車車両に衝突した交通事故、これは毎年約二千七百件前後で推移しているところでございまして、昨年は二千八百七十八件発生しているところでございます。このうち、昨年の死亡に至った事故は百三十九件というように発生しております。
それじゃ、予算委員会でもお聞きをいたしましたけれども、その後かなりの日にちが経過をいたしておりますので、例の沖縄で発生をした米軍人の家族、少年による器物損壊やあるいは駐車車両への連続放火事件のその後の推移についてお伺いをいたします。