2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
○政府参考人(榊真一君) 今回の消費者安全調査委員会からの意見書を受けまして、国土交通省におきましては、地方公共団体や保守点検事業者等に対し、改めて機械式駐車設備の適切な維持管理の必要性について周知を図ったところであります。
○政府参考人(榊真一君) 今回の消費者安全調査委員会からの意見書を受けまして、国土交通省におきましては、地方公共団体や保守点検事業者等に対し、改めて機械式駐車設備の適切な維持管理の必要性について周知を図ったところであります。
それから事業所の場合は、来客用の駐車設備が四台以下があるいは全くないというのが六五・六%なんですね、事業所の調査の中から。小売店の場合は一台以下しかないというのが五一・四%なんですね。 それで最後に、この対策として何を望みますか、こういう問いに対しまして、自治体への要望、これは大規模な低料金駐車場をつくってもらいたい、事業所の場合これが八四・七%なんですね。実態はこういう状況なんですね。
ただ、一番遺憾なことは、これがハンドル時間の制限に直結しまして、ことに高速自動車国道上における休養の施設、駐車設備、それから一般国道上においても同様でございますけれども、駐車設備及び休養設備というものが数がまだ少のうございます。
「公衆が出入りする建築物又は施設を設置しようとするものは、その有料・無料にかかわらず、その建築物又は施設の内外の出入りの方法に関して、また、利用に供する駐車設備及び便所に関し、そこを訪れる障害者のニーズのために、事情の許す限り実用的かつ合理的に、措置を講ずるものとする。」と、こういうことが出ているわけであります。
特にそういった団地等につきましては、当然に、大量輸送機関に乗りかえていただきたいというためには、まずその団地から最寄りの駅までのバスというような輸送機関を整備していただく必要があろうと思いますし、またそうでない場合についても、いま仰せられたパーク・アンドライド方式ということになれば、それに相応する駐車設備というものが必要であろうかと思います。
ビルはできるが付随して駐車設備がない、こういうものは当然これは整備をする方向にいくべきである、こういうふうに思っておりますが、この二つの点についてお聞きをいたしておきたいと思います。
ただその場合には、やはりある程度駐車設備というものが、これはやっても大丈夫だというふうな見通しがないと、今直ちにやれといったって、なかなかこれは——やはりどうしても、現実にある程度は即さなければいけませんので、将来私どもとしましては、おそらく都心部は、今申し上げましたように、一時間以上いかぬという時間制限、こういうことになると思います。
日本の、特に東京におきます道路、これは現在輻湊しない道路でも、ここ数年後に輻湊しないとは限らないものでございまして、そのためにもできるだけ早く路外の駐車設備というものを作りまして、これを各方面に利用させるということを考えませんと、道路交通というものが底をつくという将来のことも考えまして、この法律におきましては路外の駐車をどうして助成しようかというところに主眼があるわけでございまして、これは自動車の駐車