2019-03-07 第198回国会 衆議院 総務委員会 第7号
駐車禁止規制についてお答えいたしますと、そもそも、駐車禁止規制、駐車規制は、交通参加者や地域住民の要望、意見に十分配慮しつつ、交通の安全と円滑を図る観点から適切に判断し、その実施又は緩和を行うべきものと考えております。 警察といたしましては、もし地域からの御要望があれば、交通実態を踏まえつつ、駐車規制の見直しについて積極的に検討してまいりたいと考えております。
駐車禁止規制についてお答えいたしますと、そもそも、駐車禁止規制、駐車規制は、交通参加者や地域住民の要望、意見に十分配慮しつつ、交通の安全と円滑を図る観点から適切に判断し、その実施又は緩和を行うべきものと考えております。 警察といたしましては、もし地域からの御要望があれば、交通実態を踏まえつつ、駐車規制の見直しについて積極的に検討してまいりたいと考えております。
駐車禁止規制の緩和、要望等、委員がおっしゃいましたことはお聞きしております。 こうしたことを踏まえて、警察庁においては、本年二月、都道府県警に対して、通達により、安全、円滑な交通を確保しつつ、集配中の宅配車両等を駐車させることができる場所については、貨物集配中の車両の駐車を可能とする駐車規制の見直しを行うよう指示したと承知しております。
一方、駐車除外制度、これは歩行に困難を伴う障害者の移動手段、これを確保することの重要性、これにかんがみまして、これらの方々が使用する車両については今回新設する専用駐車区間を含め都道府県公安委員会の駐車禁止規制から広く除外するということでございまして、両制度はその趣旨、対象、駐車できる場所等がかなり異なっております。
○政府参考人(東川一君) 先ほどもお答え申し上げたとおりでございますけれども、これ、駐車除外標章は都道府県公安委員会の駐車禁止規制の除外、駐車禁止の場所に止められるという制度でございますので、そのような駐車禁止規制の対象から除外されているものにつきましては新たな手続は不要でございます。
二〇〇六年六月に私、質問主意書を出しまして、医療や介護については、駐車禁止規制の除外措置等の趣旨に照らし、その必要性、地域の実情等を勘案し、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたいと政府は答弁をいたしました。その後、昨年の二月に駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しが行われています。
現在のやり方といたしましては、各都道府県公安委員会規則によりまして、身体障害者等の方々で歩行困難な場合、この方々が使用する車両につきましては、駐車禁止規制の除外の対象としております。つまり、規制そのものから除外するわけでございます。また、訪問介護のために使用するような車両ですが、これは、場所がほぼ特定されますので、その場所を定めまして駐車の許可の対象とする、このようなことをしております。
ただ、駐車はいかなる理由でも違反となるかということでございますが、そういう場合には、先ほど申し上げましたように、一定の事由のある場合には、つまり五分以内の貨物の積みおろしなど幾つかのものが除外されるわけでございますけれども、特に定型的に除外されますのは、緊急自動車等、公安委員会によりまして駐車禁止規制の対象から除外されている車両がございます。これが一つございます。
貨物の積みおろしは路上駐車の必要性が高いことから、その取り扱いについては、例えば、五分以内の貨物の積みおろしは駐車の定義からそもそも駐車ということではありませんから、貨物自動車の積みおろしは五分以内であれば問題ないことであり、またそれから、実際の駐車禁止規制においても、貨物の積みおろしを規制から除外し、または貨物専用のパーキングメーターを設けるなど、一定の配慮がされております。
全国で十八万キロメートルの区間にわたりまして駐車禁止規制がなされておったわけでございますけれども、これにつきまして、今申し上げましたように、できるところはこれを解除し、あるいは、それが困難なところでありましても、ある時間帯だけこれを解除し、あるいはある一定の対象につきましてはこれを解除するというようなことで緩和をする、これで全体の八・五%ほどの見直しを行ったところでございます。
また、駐車禁止規制自体の見直しにつきまして今申し上げたとおりでございますが、このようにこの駐車禁止規制の見直しや、あるいは駐車禁止の許可あるいは除外等の措置を講ずることによりまして、真に駐車が必要な車両につきましては駐車が可能となるように配慮することは必要なことでございまして、まずそのように考えております。
それで、これら現行の駐車許可あるいは駐車禁止規制の除外の対象になっております車両以外のものについてでございますけれども、単に路外駐車は不便であるからとかあるいはお金がかかるのでというのでは無理だと思いますが、現実的に支障があるということでありまして、今お話しのNPO法人等関係者の方から、どういうことが困っておられるのか、こういうことをお話があれば、そのお話を十分伺いまして検討してまいりたい、こう考えております
一般論として、私どもが駐車許可あるいは除外ということをやりますときに、その前提となりましてどういう制度でそれが動いているかということを判断して、それで許可する、こういうことが通例でございましたので、したがいまして、従来の考え方に立ちますと、確かに現行の枠組みでは、駐車禁止規制の除外の対象ということを正面からすることは困難なんだろうと思います。
駐車禁止規制のある場所でございましても、社会生活上どうしても路上駐車が必要な場合がありまして、お話しのようなことで駐車許可あるいは駐車規制の除外等の措置をとっておるわけでございますが、あくまでこれは実態に即して判断しておりまして、新しい制度では薬剤師が患者さんの居宅等において調剤業務を行うということでございますが、その具体的な運用形態は今後、改正法が成立後に明らかになるということでございます。
つまり、そういう意味で、駐車違反は、軽車両であっても、その場所が駐車禁止規制の場所であれば道路交通法違反は成立するということでございます。ただ、これを実際にその場で取り締まるかどうかということは、これは別の問題でございます。
その際、取り締まりの前提となる駐車禁止規制でございますが、これにつきましては、この二年ほどをかけまして、各都道府県警察におきまして、状況に応じ駐車規制の解除や緩和を行うなど、必要な見直しを行いますとともに、重点的な取り締まりを行う場所、時間帯等についても検討を加えまして、取り締まり活動ガイドラインを策定し、これをあらかじめ公表いたしまして、これに基づいて活動を行うというふうにいたしております。
そこが駐車禁止規制の場所であれば駐車違反が成立です。駐車違反になります。(保坂(展)委員「駐車違反になるの」と呼ぶ)はい。
また、取り締まりの前提となります駐車禁止規制でございますが、これにつきましても、これまで二年間かけまして、各都道府県警察におきまして地域住民や事業者の方々の意見、要望を聴取しました上で必要な見直しを行ってきたところでございます。
道路標識による駐車禁止規制の対象から除外する車両につきましては、都道府県公安委員会の道路交通規則等で定められております。 三十五都道府県におきましては、介護を要するなど一定の要件を満たす知的障害者の方が現に使用中の車両で都道府県公安委員会が交付した標章を掲出しているものについて、道路交通規則等で除外の対象とされております。
○矢代政府参考人 道路では、道路工事を初めガス、水道工事その他、さまざまな工事が行われておりますが、工事関係者には資材置き場や関係車両の駐車場所を確保して行っていただいているところでございまして、その際、周辺に駐車禁止規制がなされていない道路であれば、工事に従事する方々の車両を駐車することも可能であるというわけであります。
同時に、もう一点目、レッカーのときに、何でこんなところでレッカーするのというように思われているところでレッカー移動を、例えば住宅地とか、今、全国的に駐車禁止規制の見直しを警察庁としてされている、ここは大変すばらしいことだと理解はしています。が、現実問題、夜の繁華街に行っていただいたら、至るところで不法駐車、違法駐車、山ほどやっていますよね。これはレッカーなんか全然しませんよ。
ただいま先生御指摘のとおり、やむを得ず駐車禁止規制のされている道路に駐車し、五分を超えて荷、貨物の積卸しを行うような場合、こういった場合には道路交通法四十五条一項の規定によりまして警察署長の許可を受けていただくことになりますが、御参考までに申し上げますと、警視庁の場合ですと、昨年の四月から本年二月までの数字で約一万件、大阪府警の場合ですと、平成十五年、これが約五千六百件と承知しておるところでございます
これは、違法駐車である、駐車禁止規制がなされておる、例えば標識等によりまして、そういうものがあって、そこに車があって、そこに運転者がいない、すぐに直ちに運転することはできない、そういう状態であればこれは放置駐車と、こう認定できます。それを証拠化するため、いわゆる証拠化するためにデジカメ等で写真を収めるということを考えておるところでございます。
○政府参考人(人見信男君) ただいま委員御指摘のとおり、団地内の道路につきましては、駐車禁止規制が掛かっているかどうかによって適用法条も異なってまいります。 いずれにしましても、団地内の駐車について、地域住民の方々の御理解、御要望も踏まえまして、適切な取締りに努めてまいりたいと、こう考えております。
○属政府参考人 各都道府県警察におきましては、道路の構造、地域の交通実態を勘案しまして、幹線道路等、特に交通の円滑を確保する要請が強い区間につきましては駐車禁止規制や取り締まりの強化をしております。
これを受けまして、東京都公安委員会におきましては、必要に応じて特定の車両に対する通行の禁止とか、あるいは貨物車の通行区分規制とか、さらには駐車禁止規制、速度規制、あるいは信号調整等の所要の措置がなされたものと、そのように承知しております。
また、駐車規制につきましても、道路構造とかあるいは地域の交通実態等を勘案しながら、幹線道路など特に必要がある区間については駐車禁止規制を強化する一方で、特定の時間帯とかあるいは特定の曜日に駐車需要が減少する地域では駐車禁止規制を解除するといったようなことも行っておりますし、あるいはまた、都市部の商業地域等で短時間駐車需要が多い路線では、パーキングメーターとかあるいはパーキングチケットといったものを設置
そのために、警察庁といたしましては、従来から、交通安全施設の整備とあわせまして、学校周辺などの地区におきましては、最高速度規制あるいは車両の進入規制、駐車禁止規制等の規制を組み合わせまして、スクールゾーンあるいはシルーバーゾーンといったようなゾーン規制を実施してきております。
○政府委員(田中節夫君) 駐車規制につきましては、幹線道路等で特に必要ある区間については駐車禁止規制を強化する一方、交通実態や駐車場におきましてパーキングメーターを設置するなど、従来からきめ細かな規制に努めているところでございます。
○国務大臣(野中広務君) 警察におきましては、緊急性あるいは公益性等が高い事業に従事する車両に対しましては、駐車禁止規制の除外あるいは駐車許可の措置を行っているところであります。同時に、訪問看護事業等に使用する車両に対しましても同様の措置をしているところでございます。